あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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今年も始まりました。

確定申告の無料相談会です。

相談員として参加してきました。


相談員といっても、相談を受けるだけでなく、その人に代わって申告作業を行うというのが実態です。

ところが、今年からその点について大きな変更がありました。

相談に来た方は原則自分のスマートフォンでやってもらうというのです。

相談員はそれを手助けするという形です。


しかし、相談者の大半が高齢者という中で、スマホでやってくださいと言ったところで、すんなりとはいかないものです。

私も全部で6人の相談を受けましたが、スマホで申告できたのは1人だけでした。

それでも、税務署としてはなるべく多くの人にスマホでの操作を覚えてもらって、今後はセルフでできるようにしてもらいたいのでしょう。

こういう相談会を開催するのもコストがかかりますからね。

なかなか大変なことだと思います。


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今般の能登半島地震を受けて、被災地域である石川県および富山県に関しては確定申告の期限が延長となります。

現時点ではいつまで延長するという具体的な期間は出ていませんが、とりあえず急いで出す必要はなくなりました。

それどころではないでしょう。


石川県、富山県以外の地域でも延長できないというわけではなく、延長の申請をすることで延長は可能です。

詳しくは以下の国税庁ホームページをご覧ください。



■国税庁「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm

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自民党が裏金問題で揺れておりますが、税制の見直しに関する議論はそれとは関係なく進められている模様です。

中でも大きなトピックになっているのが高校生世代に対する扶養控除の見直しです。

これは、高校生にも児童手当を支給する代わりに、控除額を縮小しようというものです。


現在、報道されているところによると、所得税が38万円から25万円へ、住民税が33万円から12万円になるとのことです。

ここで、ある点に気づくと思います。

所得税と住民税は違うのか、と。


所得税は国に納める税金で、住民税は住所地の都道府県および市区町村に納める税金です。

そして、計算方法が異なります。

私は税理士になって6年経ちますが、なぜ所得税と住民税の計算方法が違うのか疑問で仕方ありません。

どちらも所得に対する税金で、上記の扶養控除のように所得控除の計算が微妙に異なります。

税率は所得税と住民税で異なってもいいと思いますが、そこに至るまでの計算が違うというのは手間を増やすだけでかえって税金の無駄使いではないかと思えます。

住民税は、所得税の申告を基に市区町村の役人が再計算しています。

そこにかかる人員や時間が無駄であると思っています。

榊原慎太郎は税制の簡素化を求めます。


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建設業界では、一人親方と呼ばれる個人事業主が多数います。

彼らは建設仕事の下請けを生業としているわけですが、引き受けた仕事が一人では対応しきれないときは他の一人親方に手伝ってもらうこともあります。

よって、何人もの一人親方が集まって一つの現場で作業をするという光景が生まれます。


建設業界はそんな感じで長年やってきたわけですが、この状況がインボイス制度がスタートしたことにより変化が生じるかもしれません。

インボイス制度のスタートにより、登録をするとこれまで消費税の納税が免除されていた免税事業者も消費税の申告と納税が必要になります。

一人親方の多くは免税事業者です。


消費税の申告というのは大きな手間です。

これを各自が行うというのは大変です。

今まで、年商1,000万円以下なら消費税の納税をしなくて済むところに一人親方でいるメリットがあったわけですが、そのメリットがないとなると、一人をやめて、数人で集まって会社を作った方が良いということになるかもしれません。

一般に会社の方が取引をする上で信用があると考えられているので、いつも同じ現場で働いている一人親方同士で結集してもいいかもしれません。


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私が住んでいる町内では町内会費と一緒に「赤い羽根共同募金」への寄付金の集金があります。

他にもそういうところはあるのではないでしょうか。

今日お伝えしたいのは、その赤い羽根共同募金に支払をした領収書です。




こちらは、公益法人等に対する寄付になりますので、寄附金控除の対象です。

この領収書の裏面にはそのことが明記されています。

しかし、2,000円を超えた金額でないと税金の計算で考慮されません。

つまり、この領収書1枚だけでは節税になりません。


ですが、最近はふるさと納税をしている人が増えていますので、ふるさと納税をしている人には意味が出てきます。

ふるさと納税も寄付ですので、これらの金額を合算して寄附金控除を計算するからです。

詳しい計算方法は省きますが、私が支払った1,000円からは400円の所得税が控除されます。

400円の節税です。


このためだけに確定申告するのは、どうかなと思う部分はありますが、元々確定申告が必要な人は是非この領収書も加えて申告するようにしてほしいと思います。


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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