あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
〓 Admin 〓
今年も新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、確定申告が1ヶ月延長できるという発表がありました。
ただし、昨年のように自動的に延長になるということではないので注意が必要です。
原則として、新型コロナの影響を受けたことが延長の要件になっているので、そのことを申告書に記載することが必要になります。
図のように、申告書右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。
これを書かないと、延長の扱いは受けられないので注意してほしいと思います。
逆に言えば、これを書きさえすれば延長できるということなので、実質的には無条件で延長になったのと同じと言えるでしょう。
贈与税や消費税など他の税目も同じ取り扱いとなります。
詳しくは、以下のサイトから確認をお願いします。
■国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
ただし、昨年のように自動的に延長になるということではないので注意が必要です。
原則として、新型コロナの影響を受けたことが延長の要件になっているので、そのことを申告書に記載することが必要になります。
図のように、申告書右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。
これを書かないと、延長の扱いは受けられないので注意してほしいと思います。
逆に言えば、これを書きさえすれば延長できるということなので、実質的には無条件で延長になったのと同じと言えるでしょう。
贈与税や消費税など他の税目も同じ取り扱いとなります。
詳しくは、以下のサイトから確認をお願いします。
■国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
先日、税理士による確定申告無料相談会に個人年金の収入がある主婦の方がお見えになりました。
個人年金とは、民間の保険会社が取り扱っている年金です。
契約者が自分で、受け取るのも自分という場合、年金が支給される際にあらかじめ所得税が天引きされます(源泉徴収)。
(25万円以下では源泉徴収なし)
その税率はこの記事を書いている時点で10.21%です。
1年間に受け取る年金額が100万円以下というレベルの場合、他に収入がなければ税金はゼロの可能性が大です。
そうなると、天引きされていた税金は納め過ぎだったということになるので、確定申告をすると丸々戻ってくるというわけです。
この日相談に来られた方のように、主婦の方は該当するケースが多いように思います。
もし、今まで何もしていなかったという方はやってみてほしいと思います。
なお、払い過ぎた税金を戻してもらう申告は5年前まで遡れます。
現在、令和3年分の確定申告が始まっていますが、その5年前、つまり平成28年分まではまだ申告することが可能です。
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
個人年金とは、民間の保険会社が取り扱っている年金です。
契約者が自分で、受け取るのも自分という場合、年金が支給される際にあらかじめ所得税が天引きされます(源泉徴収)。
(25万円以下では源泉徴収なし)
その税率はこの記事を書いている時点で10.21%です。
1年間に受け取る年金額が100万円以下というレベルの場合、他に収入がなければ税金はゼロの可能性が大です。
そうなると、天引きされていた税金は納め過ぎだったということになるので、確定申告をすると丸々戻ってくるというわけです。
この日相談に来られた方のように、主婦の方は該当するケースが多いように思います。
もし、今まで何もしていなかったという方はやってみてほしいと思います。
なお、払い過ぎた税金を戻してもらう申告は5年前まで遡れます。
現在、令和3年分の確定申告が始まっていますが、その5年前、つまり平成28年分まではまだ申告することが可能です。
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
税理士による確定申告無料相談会が始まりました。
昨年は緊急事態宣言が出ていたこともあって開催中止だったため、2年ぶりの開催となりました。
2年ぶりの開催とはなりましたが、今年も新型コロナウィルスの感染が続いている状況であり、例年と比べて来場者は少なめでした。
例年は休むヒマもないほど、次から次へと相談者がやって来ていましたが、今年はそんな状況とは大きく異なっており、時間を持て余すほどでした。
感染するのを恐れて自粛している人が増えているのかもしれません。
そういう感じですから、逆にリスクは少ない状況になっています。
おそらく、他のエリアでも同じ傾向だと思います。
今年、行くのをためらっていた人は考え直してもいいかもしれません。
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
昨年は緊急事態宣言が出ていたこともあって開催中止だったため、2年ぶりの開催となりました。
2年ぶりの開催とはなりましたが、今年も新型コロナウィルスの感染が続いている状況であり、例年と比べて来場者は少なめでした。
例年は休むヒマもないほど、次から次へと相談者がやって来ていましたが、今年はそんな状況とは大きく異なっており、時間を持て余すほどでした。
感染するのを恐れて自粛している人が増えているのかもしれません。
そういう感じですから、逆にリスクは少ない状況になっています。
おそらく、他のエリアでも同じ傾向だと思います。
今年、行くのをためらっていた人は考え直してもいいかもしれません。
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
確定申告について、税務署では特設会場が作られます。
その開設期間は例年2月16日から3月15日となっています。
昨年と一昨年は新型コロナウィルスの影響で4月15日まで延長されましたが、今年は今のところ3月15日までとなっています。
そこで、3密回避等の観点から、開始時期の前倒しが行われます。
税務署によって日程は異なるのですが、早いところでは1月24日から受付開始となるようです。
また、昨年同様LINEで入場整理券を取得することができます。
ご自分の税務署がいつから開始されるのか、以下よりチェックしてほしいと思います。
■国税庁「令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/kakushin_kaijo/index.htm
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
その開設期間は例年2月16日から3月15日となっています。
昨年と一昨年は新型コロナウィルスの影響で4月15日まで延長されましたが、今年は今のところ3月15日までとなっています。
そこで、3密回避等の観点から、開始時期の前倒しが行われます。
税務署によって日程は異なるのですが、早いところでは1月24日から受付開始となるようです。
また、昨年同様LINEで入場整理券を取得することができます。
ご自分の税務署がいつから開始されるのか、以下よりチェックしてほしいと思います。
■国税庁「令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/kakushin_kaijo/index.htm
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
政府は賃上げを積極的に行う企業に対し、税制面で支援する考えを示しました。
給料を上げた分、法人税を下げるというこの仕組みは安倍内閣のときから行われており、岸田内閣でもそれを踏襲するということなのでしょう。
当然、企業にメリットはあります。
賃金を上げれば、従業員の定着率は上がるでしょう。
新たな業務命令を出す根拠にもなります。
一方、デメリットは賃金を上げると負担する社会保険料も増えるということです。
必然的に従業員本人の負担分も増えるので、手取りは思ったほど増えないという可能性もあります。
もうひとつは、法人税は黒字にならないと課税されないため、赤字企業には恩恵がありません。
顧問税理士としては、この制度を検討している経営者に対し、メリットデメリット双方を説明します。
そうすると、無理に賃金を上げなくてもいいかという結論になりやすいです。
実際のところ、最初からこの減税を狙っていく中小企業はほとんどなく、1年経って結果的にこの制度が使える要件になっていたら使うというのがほとんどだと考えられます。
赤字企業にも恩恵が出るように消費税も減額するとか、社会保険料も下げるとかすればもっと強力な支援策になると思います。
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
給料を上げた分、法人税を下げるというこの仕組みは安倍内閣のときから行われており、岸田内閣でもそれを踏襲するということなのでしょう。
当然、企業にメリットはあります。
賃金を上げれば、従業員の定着率は上がるでしょう。
新たな業務命令を出す根拠にもなります。
一方、デメリットは賃金を上げると負担する社会保険料も増えるということです。
必然的に従業員本人の負担分も増えるので、手取りは思ったほど増えないという可能性もあります。
もうひとつは、法人税は黒字にならないと課税されないため、赤字企業には恩恵がありません。
顧問税理士としては、この制度を検討している経営者に対し、メリットデメリット双方を説明します。
そうすると、無理に賃金を上げなくてもいいかという結論になりやすいです。
実際のところ、最初からこの減税を狙っていく中小企業はほとんどなく、1年経って結果的にこの制度が使える要件になっていたら使うというのがほとんどだと考えられます。
赤字企業にも恩恵が出るように消費税も減額するとか、社会保険料も下げるとかすればもっと強力な支援策になると思います。
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
カレンダー
03 | 2024/04 | 05 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 10 | 11 | 13 | ||
14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Follow @miso_shintaro
カテゴリー
プロフィール
HN:
榊原慎太郎
HP:
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
お問い合わせフォーム
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
お問い合わせフォーム
最新コメント
[12/24 奥村]
[11/20 高橋 豊]
[11/20 榊原慎太郎]
[11/23 榊原慎太郎]
[11/23 ゆりな]
最新トラックバック
アーカイブ
ブログ内検索
カウンター
P R
アクセス解析