あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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これは、納税者にとっては良いことだと思います。

今年の4月1日以降に税務署に対して提出する書類について一部をのぞいて押印が不要になりました。

一般の方の確定申告も含まれます。


と言っても、e-Taxを利用すればそもそも押印は不要だったわけですが、現状はまだ書面で提出する方も多いので、この改正は良いことだと思います。

今思えば、印鑑を押す意味というのはほとんどないということに気づきます。

役所に提出する書類というのは、なんとなく印鑑が必要だろうという認識をお持ちの方が多いと思いますが、そのなんとなくというのを今まで続けてきたわけです。

本当に必要なのかというのを考えれば、なくてもいいよねという結論になるわけですが、令和という時代になったようやく実現したという話なのだと思います。


会計事務所では、お客様の苗字の印鑑を常備し、それを使って提出するということが広く行われていましたが、それも今後はなくなっていくことになります。


■国税庁「税務署窓口における押印の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm

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今日で確定申告が終わります。

新型コロナウィルスの影響で期限が1ヶ月延長になりましたが、それも今日までとなります。


最終日となった今日、これから確定申告をするというお客様から問い合わせがありました。

事情があって今日までできなかったのだろうと推察されますが、今からちゃんと計算して申告書をまとめるのは無理そうなので、とりあえず、現状で計算できている部分についてのみ記入して提出するように進言しました。


これは間違った申告になってしまうわけですが、とりあえず期限内に出すことで無申告という事態は避けられます。

そして、改めて修正申告することで正しい内容とすればいいわけです。

こうすることでペナルティを最小限に抑えることができます。


なぜ、このような方法を勧めたのかというと、青色申告を適用している人だったからです。

青色申告にはいくつか特典があるのですが、それは期限内に申告することが条件となっています。

一発で即取消ということにはならないのですが、来年も運悪く間に合わなかったら2年連続となってしまいます。

そうなるとアウトになりますので、間違っていてもとりあえず出しておく(間に合わせる)というのはアリです。

その後、落ち着いて修正すればいいです。

そんな方法もあります。


ただし、修正申告書の作成は通常よりも難易度が上がりますので、税務署または税理士に相談することをお勧めします。


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今年(昨年分)の確定申告は4月15日までです。

あと4日で終了します。

もし、間に合わなかったらどうなるのでしょうか。


期限までに間に合わなかった場合、ペナルティ(無申告加算税という)が課されます。

ペナルティは本来納める税金に対し、50万円までは15%、50万円を超えた部分には20%かかります。

仮に、本来の税金が10万円なら1万5千円がペナルティとなります。


ただし、期限を超えても1ヶ月以内に申告書を提出すれば条件付きでペナルティが免除されます。

その条件は2つあり、1つは先に税金を納めておくこと、2つ目は以前にペナルティを受けていないことです。

1つ目について解説しますと、申告書の提出は遅れたとしても納税だけは先にしてくださいねということです。

でも、申告書ができなければ、納税額がわからないということもあると思います。


その場合は、とりあえず概算で納税をしておくということになります。

そして、実際に計算してみた金額が先に払った金額より少なければ、差額が返金されます。

逆に先払いした金額よりも最終結果が多くなった場合には、差額を納めると共にペナルティーが付いてしまいます。

そのため、多めに納めるようにするべきでしょう。

しかし、先に納めておくことで後述する延滞税はかからなくなるので、とりあえず納めておくというのは検討してほしいと思います。

また、自主的に申告をすれば、ペナルティは5%に軽減されます。


そして、これはペナルティーとは意味合いが異なりますが、納税が遅れた分だけ延滞利息(延滞税という)がかかります。

これは日数が過ぎるほど金額が増えるので、やはり早めに納税するに越したことはありません。

これも、先に納税だけしておけば回避できます。


もし、確定申告が間に合わない場合でも1ヶ月以内には出すようにしましょう。

(参考)
■国税庁「確定申告を忘れたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

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今日は税務署職員の言うことが常に正しいとは限りませんというお話です。

ちょうど今、確定申告の時期ですので、税務署に行って申告書の作成を行う人も多いと思います。


そこで、税務署からあらかじめ自分でやった計算が間違っていますと指摘されることがあるかもしれませんが、実は、税務署の方が間違っていたということが実際に起こっています。

非常にけしからんとお感じになる人もいると思いますが、これには理由があります。


確定申告の時期というのは、税務署では猫の手も借りたいという忙しさとなり、そのため非常勤職員を雇います。

要するにアルバイトです。


そんなアルバイト職員が正規の職員と同じ知識を持っているはずもなく、間違えるというのは有り得ることなのです。

税務署が盛んにe-Taxを勧めるのも、税務署側の人的ミスを少なくすることが背景にあると私は見ています。


というわけで、税務署に言われたから、自分の計算が間違っていたんだなと早合点して直してしまうことがあるかもしれませんが、実は直す必要がなかったということが有り得ます。

実際、そういうお客様がありました。


その方は、税務署の指摘に納得いかずに持ち帰ってきて私に相談してくれたわけですが、正解でした。

納得いかない場合は、一度持ち帰って専門家に相談することをお勧めします。


私への相談はこちらのフォームよりメッセージを送信してください。

■お問い合わせフォーム



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昨日は、東日本大震災が発生してからちょうど10年ということで、その関連のニュースが多く出ていました。

そこで、私も関連するトピックをひとつお話したいと思います。


東日本大震災が起こった直後、復興のための財源確保を目的として復興特別法人税と復興特別所得税が制定されました。


前者は既に終わっていますが、後者は今も続いており、予定では令和19年までとなっています。

まだ、あと15年以上先まで続くということですから、政府は復興にそれくらいの期間は必要だと見積もっているということなのでしょう。

そうだとすれば、発生から10年経ったとは言っても、まだ先は長いということなのかもしれません。


ちなみに、復興特別所得税は通常の所得税に2.1%を乗じて計算されます。

つまり、所得税を納めることで、自動的に被災地の復興に協力することになります。


現在、確定申告の受付期間中です。

これから、提出される方はそういう認識を持っておくと良いかもしれません。


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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