あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
〓 Admin 〓
<< 12   2025 / 01   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     02 >>
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6
所得税の定額減税が6月から始まるということで、私も顧問先に説明をしています。


説明しようとすると、

「何ですか?それ?」

という反応がほとんどなことに驚かされます。

先んじて、私に「定額減税って何ですか?」と質問してくる顧問先は皆無でした。


つまり、世間一般には全くと言っていいほど理解されていないことを物語っています。

首相は、減税の効果を実感してもらうと豪語していましたが、一般の人は給与明細を見て手取り額が増えたことに気付いても、なぜ手取りが増えたのかまでは気にしないのではないでしょうか。

減税額を給与明細に明記するということになっていますが、それに対して、

「岸田さん、ありがとう」

とまでは思わないでしょう。

それどころか、給与明細を見ないという人もかなりの人数いると思います。


こんな有り様ですから、これを素晴らしい政策と評価することは到底できないでしょう。

コロナのときみたいに、給付金という形にした方がはるかに良かったと思います。


↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
所得税の定額減税が6月から始まるということで、準備に追われている会社も多いと思います。

会計事務所もそのサポートをするために、イレギュラーな業務が発生している状態です。

私も1点気になる点があったので、地元の市役所に問い合わせました。

私が問い合わせしたのは住民税の方です。


今回の定額減税は所得税から3万円、住民税から1万円減額されます(合計4万円)。

これは、扶養親族の人数分になりますので、収入が基準以下の配偶者および子供の分も加算されます。

例えば、4人家族で働いているのが父親だけという場合、4万円✕4人=16万円が父親の税金から減税されます。


そのうち、住民税については役所で計算を行っており、減税が反映された後の通知書が送られてきます。

これは、会社員なら今年1月に提出された給与支払報告書、それ以外の人は確定申告に基づいて計算されます。

私が役所に問い合わせた内容というのは、16歳未満の子供がいるにもかかわらず、給与支払報告書に記載しないで提出した場合、定額減税は子供の分も反映されるのかということでした。

お役所の回答はこうでした。

■給与支払報告書に記載されていなければ、定額減税にも反映されません。


つまり、この場合、定額減税の恩恵が受けられないことになります。

対応策としては、新たに確定申告をするということになるでしょう。


16歳未満の子供については扶養控除の対象外なので、通常の年末調整または確定申告で入れても入れなくても納税額が変わらないことから、入れていない人も中にはいるでしょう。

私が問い合わせした件はまさにそういう人だったわけですが、16歳未満のお子さんがいる人は、源泉徴収票または確定申告書に子供の名前が記載されているかどうか確認した方がいいでしょう。

子供の人数✕1万円ですから、これを取り逃がすのは痛いです。


↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます


今年も始まりました。

確定申告の無料相談会です。

相談員として参加してきました。


相談員といっても、相談を受けるだけでなく、その人に代わって申告作業を行うというのが実態です。

ところが、今年からその点について大きな変更がありました。

相談に来た方は原則自分のスマートフォンでやってもらうというのです。

相談員はそれを手助けするという形です。


しかし、相談者の大半が高齢者という中で、スマホでやってくださいと言ったところで、すんなりとはいかないものです。

私も全部で6人の相談を受けましたが、スマホで申告できたのは1人だけでした。

それでも、税務署としてはなるべく多くの人にスマホでの操作を覚えてもらって、今後はセルフでできるようにしてもらいたいのでしょう。

こういう相談会を開催するのもコストがかかりますからね。

なかなか大変なことだと思います。


↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
今般の能登半島地震を受けて、被災地域である石川県および富山県に関しては確定申告の期限が延長となります。

現時点ではいつまで延長するという具体的な期間は出ていませんが、とりあえず急いで出す必要はなくなりました。

それどころではないでしょう。


石川県、富山県以外の地域でも延長できないというわけではなく、延長の申請をすることで延長は可能です。

詳しくは以下の国税庁ホームページをご覧ください。



■国税庁「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm

↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
自民党が裏金問題で揺れておりますが、税制の見直しに関する議論はそれとは関係なく進められている模様です。

中でも大きなトピックになっているのが高校生世代に対する扶養控除の見直しです。

これは、高校生にも児童手当を支給する代わりに、控除額を縮小しようというものです。


現在、報道されているところによると、所得税が38万円から25万円へ、住民税が33万円から12万円になるとのことです。

ここで、ある点に気づくと思います。

所得税と住民税は違うのか、と。


所得税は国に納める税金で、住民税は住所地の都道府県および市区町村に納める税金です。

そして、計算方法が異なります。

私は税理士になって6年経ちますが、なぜ所得税と住民税の計算方法が違うのか疑問で仕方ありません。

どちらも所得に対する税金で、上記の扶養控除のように所得控除の計算が微妙に異なります。

税率は所得税と住民税で異なってもいいと思いますが、そこに至るまでの計算が違うというのは手間を増やすだけでかえって税金の無駄使いではないかと思えます。

住民税は、所得税の申告を基に市区町村の役人が再計算しています。

そこにかかる人員や時間が無駄であると思っています。

榊原慎太郎は税制の簡素化を求めます。


↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
カレンダー
12 2025/01 02
S M T W T F S
1 2 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31





フリーエリア
各バナーをクリックして頂きますと、ランキングが上がります。
にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へ
にほんブログ村


人気ブログランキング
プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。

お問い合わせフォーム


最新コメント
[12/15 NONAME]
[12/24 奥村]
[11/20 高橋 豊]
[11/20 榊原慎太郎]
[11/23 榊原慎太郎]
最新トラックバック
ブログ内検索

カウンター
P R
バーコード
アクセス解析
Copyright(c) 榊原慎太郎一人はみんなのために All Rights Reserved.* Powered by NinjaBlog
* photo by 空色地図 * material by egg*station *Template by tsukika
ブログパーツ