あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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確定申告を税理士に頼んだらいくらかかるのでしょうか。
あまり知られていないかもしれません。
内容にもよりますが、5万円はすると考えていいと思います。
リピートを前提とすると話は変わってくるのですが、単発で5万円より安いというのは難しいと思います。
ですので、5万円より安い金額でやってもらえるとしたら、それはかなりお得だと思ってもらっていいと思います。
ちなみに、税理士じゃない人にやってもらうのは法律違反ですのでご留意ください。
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■関連記事
確定申告のリアル①|税理士による無料相談会
確定申告のリアル②|医療費が半端ない
確定申告のリアル③|中年被扶養者の闇
確定申告のリアル④|毎年贈与する家族
あまり知られていないかもしれません。
内容にもよりますが、5万円はすると考えていいと思います。
リピートを前提とすると話は変わってくるのですが、単発で5万円より安いというのは難しいと思います。
ですので、5万円より安い金額でやってもらえるとしたら、それはかなりお得だと思ってもらっていいと思います。
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確定申告のリアル④|毎年贈与する家族
2月から3月にかけて行われる確定申告では、所得税のみならず贈与税もあります。
前年の1月から12月までの間に一定の金額を超える贈与を受けた人は贈与税の確定申告をしなければなりません。
「一定の金額」というのは110万円をいいます。
つまり、おこづかいとして数万円もらった程度では申告する必要はないということです。
そのため、多くの人にとってはあまり関係ないし、意識することもないと思いますが、中には贈与税の申告を毎年行っている人もいます。
親や祖父母から毎年110万円をわずかに超える贈与を受けている例が結構あるのです。
例えば、120万円を贈与すると、そこから110万円を引いた10万円に対して課税され、このとき納める税金は1万円です(10%)。
そういうことを毎年行っている方がいるのです。
自分の死後、相続税がかかることが確実な資産家ですと、相続税を少なくするために存命のうちに贈与するという例が少なくありません。
110万円までなら無税で財産を移転できるので、相続税対策として有効だからです。
では、なぜわざと110万を少し上回る金額にするのかというと、証拠を残すためです。
ぴったり110万円にすると、申告する必要がなく、贈与のあった事実を確かめるのが困難となります。
それだったら、多少税金を払っても後々面倒なことにならない方が良いというわけです。
資産家の方はそんなことをやっています。
資産家の子として生まれれば、毎年120万の贈与を受けたとして、1万円の税金を払ったとしても119万円が手許に入るわけですから、うらやましい限りですね。
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「一定の金額」というのは110万円をいいます。
つまり、おこづかいとして数万円もらった程度では申告する必要はないということです。
そのため、多くの人にとってはあまり関係ないし、意識することもないと思いますが、中には贈与税の申告を毎年行っている人もいます。
親や祖父母から毎年110万円をわずかに超える贈与を受けている例が結構あるのです。
例えば、120万円を贈与すると、そこから110万円を引いた10万円に対して課税され、このとき納める税金は1万円です(10%)。
そういうことを毎年行っている方がいるのです。
自分の死後、相続税がかかることが確実な資産家ですと、相続税を少なくするために存命のうちに贈与するという例が少なくありません。
110万円までなら無税で財産を移転できるので、相続税対策として有効だからです。
では、なぜわざと110万を少し上回る金額にするのかというと、証拠を残すためです。
ぴったり110万円にすると、申告する必要がなく、贈与のあった事実を確かめるのが困難となります。
それだったら、多少税金を払っても後々面倒なことにならない方が良いというわけです。
資産家の方はそんなことをやっています。
資産家の子として生まれれば、毎年120万の贈与を受けたとして、1万円の税金を払ったとしても119万円が手許に入るわけですから、うらやましい限りですね。
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毎年2月から3月にかけては確定申告の季節ですが、所得税だけでなく贈与税の申告期限も同じタイミングで到来します。
贈与とは、現金やその他価値のあるもの(不動産や有価証券など)をタダで譲ることをいいます。
このとき、受け取った側が受け取った金額に応じて税金を払うというのが贈与税です。
通常の場合、110万円を超える贈与を受けると贈与税がかかります。
贈与は家族間で行われることが多いです。
相続対策として親が子や孫に生前贈与するというのはよく行われています。
ただし、生活費としての仕送りは贈与にならないのでご安心を。
また、最近では教育資金や結婚資金の贈与は非課税という特例もあり、贈与税を払わなくてもいいというケースも出てきましたが、この場合払わなくて良くても申告はしなければならないので注意が必要です。
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贈与とは、現金やその他価値のあるもの(不動産や有価証券など)をタダで譲ることをいいます。
このとき、受け取った側が受け取った金額に応じて税金を払うというのが贈与税です。
通常の場合、110万円を超える贈与を受けると贈与税がかかります。
贈与は家族間で行われることが多いです。
相続対策として親が子や孫に生前贈与するというのはよく行われています。
ただし、生活費としての仕送りは贈与にならないのでご安心を。
また、最近では教育資金や結婚資金の贈与は非課税という特例もあり、贈与税を払わなくてもいいというケースも出てきましたが、この場合払わなくて良くても申告はしなければならないので注意が必要です。
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国税庁ホームページにて、チャットボットが導入されました。
1月15日から3月31日までの試験導入だそうですが、このキャラクターに質問をすると答えてくれるそうです。
私も何個か質問してみましたが、的確に答えてくれたものもあれば、そうでないものもありました。
チャットボットの有効性は質問の仕方に左右される印象はありますね。
国税庁に限った話ではないですけど。
何か聞いてみたいことがあったら質問してみるのもいいかもしれません。
税務署に電話で問い合わせるよりも早く解決できるかもしれません。
■国税庁「チャットボットに質問する」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-chatbot.htm#
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1月15日から3月31日までの試験導入だそうですが、このキャラクターに質問をすると答えてくれるそうです。
私も何個か質問してみましたが、的確に答えてくれたものもあれば、そうでないものもありました。
チャットボットの有効性は質問の仕方に左右される印象はありますね。
国税庁に限った話ではないですけど。
何か聞いてみたいことがあったら質問してみるのもいいかもしれません。
税務署に電話で問い合わせるよりも早く解決できるかもしれません。
■国税庁「チャットボットに質問する」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-chatbot.htm#
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所得税の確定申告では、
■医療費控除
という減税につながる制度があります。
ざっくり言うと、1年間で支払った医療費が多額になると、税金(所得税)が安くなるというものです。
平均的な年収がある人ですと、年間の医療費が10万円を超えると医療費控除が適用できる感じです。
そして、この医療費控除は年末調整ではすることができず、必ず確定申告をしなければなりません。
とりわけ高齢になってくると何らかの体の不調がある場合が多く、医療費控除の利用率が高くなります。
先日、私が相談員として対応した確定申告無料相談会においてもほとんどが医療費控除を目的にした人でした。
そして、皆さん結構使っているんですよ。
医療費が20万から30万円以上かかっている人を何人も見ました。
これはあくまで自己負担分ですから、健康保険から出ている分はさらにその数倍あるわけです。
これを全国という規模で考えた場合、とんでもない医療費がかかっているのは想像に難くありません。
これはもう本当に治療ではなく、予防という方向にシフトしていかないと財政は大変なことになると思います。
また、税金についても医療費をなるべく使わなかった人に対しても恩恵が与えられるような仕組みを作るといいのかもしれません。
■国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
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■医療費控除
という減税につながる制度があります。
ざっくり言うと、1年間で支払った医療費が多額になると、税金(所得税)が安くなるというものです。
平均的な年収がある人ですと、年間の医療費が10万円を超えると医療費控除が適用できる感じです。
そして、この医療費控除は年末調整ではすることができず、必ず確定申告をしなければなりません。
とりわけ高齢になってくると何らかの体の不調がある場合が多く、医療費控除の利用率が高くなります。
先日、私が相談員として対応した確定申告無料相談会においてもほとんどが医療費控除を目的にした人でした。
そして、皆さん結構使っているんですよ。
医療費が20万から30万円以上かかっている人を何人も見ました。
これはあくまで自己負担分ですから、健康保険から出ている分はさらにその数倍あるわけです。
これを全国という規模で考えた場合、とんでもない医療費がかかっているのは想像に難くありません。
これはもう本当に治療ではなく、予防という方向にシフトしていかないと財政は大変なことになると思います。
また、税金についても医療費をなるべく使わなかった人に対しても恩恵が与えられるような仕組みを作るといいのかもしれません。
■国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
HP:
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
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