あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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3月15日の確定申告書提出期限まであと2日となりました。

税務署は今日も行列でした。

明日と明後日の2日間も混雑することが予想されますが、慌てて提出に行かなくても大丈夫な場合があります。


あらかじめ税金が源泉徴収されている人で、医療費控除等によって税金を取り戻す場合、つまり、いわゆる還付申告については必ずしも3月15日までに提出する必要はありません。


還付申告は、その年の翌年の1月1日から5年の間に行えばいいことになっています。

ですので、税務署が混雑する時期を外してゆっくり行う方がいいです。

とはいえ、あまり長いこと放置すると忘れてしまう恐れもありますし、住民税については一旦高い金額で納めなければいけなくなりますので、なるべく早く申告した方がいいとは思います。
(その場合、還付申告をすることで住民税も還付されます)


還付申告の人は行列に並ぶのは避けましょう。



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(昨日の続き)

サラリーマンの人は通常、確定申告をする必要はありません。

あらかじめ会社が給料から源泉徴収し、かつ、年末調整により年間の所得税が確定するからです。


しかし、確定申告をすることで源泉徴収された税金が戻ってくるケースがあります。

以下のようなケースです。

(1)住宅ローンを借りてマイホームを買った

(2)多額の医療費が発生した

(3)寄付をした

(4)年末調整で申告もれがあった

(5)通勤費等仕事で必要な費用を自腹で払った

(6)退職後、再就職しなかったため年末調整を受けられなかった

(7)盗難または災害の被害に遭った


(1)〜(4)は「サラリーマンの確定申告①」で解説しています。

サラリーマンの確定申告①



(5)は「サラリーマンの確定申告②」で解説しています。

サラリーマンの確定申告②|特定支出控除


というわけで、今日は(6)と(7)についてお話したいと思います。


(6)退職後、年内に再就職しなかったため年末調整を受けられなかった

このケースに該当する人はほとんどの場合、確定申告をすれば税金が戻ってきます。

通常、源泉徴収はあらかじめ多めに税金を取っているからです。

だから、年末調整をするとほとんどの人は税金が戻ってきます。

退職してしまうと、会社で年末調整をするということができなくなりますので、自分で確定申告するというわけです。

ちなみに、年内に再就職できれば、再就職先で年末調整をやってもらえます。

ただし、辞めた会社の源泉徴収票を再就職先に提出する必要があります。


(7)盗難または災害の被害に遭った

盗難または災害の被害に遭った場合には、雑損控除という制度があります。

詳しくは国税庁のサイトを見て頂きたいと思いますが、被害に遭った場合にはこういう制度があるということは知っておくといいかもしれません。

また、雑損控除とは別に「災害減免法による所得税の軽減免除」という制度もあります。

■国税庁タックスアンサー|No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm


■国税庁タックスアンサー|No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm


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■関連記事
サラリーマンの確定申告①

サラリーマンの確定申告②|特定支出控除

サラリーマンの確定申告③|副業している人はご注意を
(昨日の続き)

サラリーマンの人は基本的に確定申告をする必要はありませんが、確定申告をしなければならない場合もあります。

どんな場合にしなければならないのでしょうか。


それは副業している場合です。

他にアルバイトをしている場合や、自分でビジネスを行っている場合、不動産収入があるなど、色々なパターンが考えられますが、そうした副業による所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。


所得

ですので、収入から経費を引いた残りが20万円超ということではありますが、収入が20万を超えるなら注意した方がいいでしょう。

逆に言えば、20万円以下なら確定申告の必要がないということになります。

フリマアプリで数万円の収入があったとしても申告する必要はないということです。


次に、確定申告をしなければならない人は、給与が2,000万円を超える人です。

給与が2,000万円超の人は問答無用で確定申告が必要です。

なぜなら、2,000万円超の人に対しては年末調整を行わないことになっているからです。

また、確定申告をしなければならないということは、副業がある場合たとえ少額でも申告しなければならなくなります。

高収入の人に対しては、少額の収入でも大目に見ないということなのだろうと推測されます。


あと、他にも何パターンか確定申告が必要な場合があります。

詳しくは国税庁のサイトで確認できます。


■国税庁タックスアンサー|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm


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■関連記事
サラリーマンの確定申告①

サラリーマンの確定申告②|特定支出控除
(昨日の続き)

サラリーマンの人は基本的に確定申告をする必要はありませんが、確定申告をした方がいい場合があります。


その一つに、

■特定支出控除

というのがございます。


特定支出とは、一言で言うと仕事のために自腹で支出した費用をいいます。

具体的には、通勤費、転勤時の引越し費用、資格の取得費用などがあります。

これらを会社から支給されるのではなく、自腹で支出している場合、税金を安くすることができます。


ただ、通勤費などは会社から支給されるケースがほとんどなので該当する人は少ないと思います。

さらに、特定支出控除は給与所得控除の1/2以上の支出があった場合に適用できるということなので、実際のところかなりハードルは高いです。


(給与所得控除早見表|平成31年)

収入が少ない人でも、最低で65万円の半分、32万5千円以上使う必要があります。

仕事で使う衣服、例えばスーツの購入費用も特定支出の範囲に含まれるのですが、年間でそれだけの支出をすることはあまりないと思います。


実際のところは、資格取得のための通学費が100万円以上かかったとかいう場合には使えるのだろうと思います。


明日は、サラリーマンでも確定申告をしなければならない場合についてお話したいと思います。

■国税庁|給与所得者の特定支出控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm


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■関連記事
サラリーマンの確定申告①
サラリーマンの人は基本的に確定申告をする必要がありません。

会社が代わりにやってくれるからです(年末調整)。


しかし、サラリーマンの人も確定申告をやった方がいい場合とやらなければいけない場合があります。

まずは、やった方がいい場合を説明します。


①住宅ローン控除を受ける

正式には、住宅借入金等特別控除といいます。

これは確定申告をしないと適用できません。

通常、ローン残高の1%の税金を差し引くことができますので、減税効果は絶大です。

最大で40万円まで税金を減らせます。

ローンを借りてマイホームを買った場合、販売業者からこの説明があるはずなので、多くの人が利用していると思います。

なお、確定申告が必要なのは1年目だけで、以降は年末調整で適用できます。


②多額の医療費が発生したとき(医療費控除)

定期的に通院している人や、入院・手術等で多額の医療費がかかった場合には確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。

一般的には年間で10万円を超える支払いがあった場合は適用できます。

収入によっては10万円以下でも適用できる場合があります。

ただし、健康保険や生命保険から給付を受けた場合はその金額を除いた残りが対象となります。


また、セルフメディケーション税制といって市販の薬を買ったときでも減税できる場合があります。

ただし、こちらは健康増進のための取り組みをしていることを医師からお墨付きをもらう必要があるなど、ハードルはやや高めかもしれません。


③寄付をしたとき(寄附金控除)

ふるさと納税が代表例ですが、他にも日本赤十字社等の非営利団体に寄付をした場合に適用できます。

ただし、ふるさと納税に限っては確定申告をしなくてもいい場合があります(ワンストップ特例制度)。


④年末調整のときに提出もれがあった場合

年末調整の際に、生命保険料の証明書を出し忘れてしまった場合など、確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。

年末調整をもう1回やり直せるという感覚ですかね。

年末調整後に子供が生まれて、扶養家族に加えるというケースも該当します。
(16歳未満の子供は所得税には影響しませんが、住民税に影響します)


明日に続きます。


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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