あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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税理士会による確定申告無料相談会に相談員として参加しました。

相談者のほとんどは年金をもらっている高齢者なのですが、皆一様に税金のことがわかりません。
(わかっていたら相談に来ていませんね)


これは無理もないことです。

なぜなら、税金のことについて教わる機会がなかったのですから。


高齢者が自力で確定申告をやるには二つのハードルがあります。

一つは、税金の知識を持つこと。

もう一つは、パソコンの知識を持つことです。


パソコンは必須ではないですけど、税金の勉強は引退してからやるのはかなり困難です。

毎年変わっていくという点も非常に厄介です。

ですので、私はもっと若いうちから税金の知識を学ぶ機会を設けるべきだと思っています。

今の現役世代はパソコンが使えるのですから、そのハードルさえクリアできれば自力で確定申告ができるはずです。

学校で確定申告の基本的な仕組みを教えるべきだと思います。


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ふるさと納税をすると返礼品がもらえます。

また、ふるさと納税をすると一定額まで所得税や住民税が免除されます。

そのため、返礼品をもらった分だけお得になるわけですが、実は返礼品にも税金がかかります。


ふるさと納税の返礼品は一時所得となり、所得税の対象となります。

ただし、一時所得は50万円までは非課税ですので、もらった返礼品が50万円を超える価値を持たない限りほとんどの人は気にしなくて大丈夫かと思います。


また、ふるさと納税の返礼品は現金ではなく物品ですので、それがいくらなのかどうやって決めるのかという問題もあります。

総務省からは地方自治体に対して返礼品は寄付金額の3割以内とするようにというお達しが出ていますので3割として見積もれば問題ないでしょう。

例えば、1万円のふるさと納税をした場合の返礼品の価値は3千円という具合です。

これが50万円に達するには166万円を寄付する必要がありますので、そう簡単にはいかないだけでなく、そんなに寄付したら税金よりも多くのお金を払うことになってしまう人がほとんどだと思います。


ですので、問題となるのはふるさと納税の返礼品以外に一時所得がある場合です。

返礼品以外とは、生命保険の解約返戻金や競馬等のギャンブルで得た払戻金等です。

これらが50万円以上ありますと、全部の合計となりますので、3千円程度の返礼品でも課税されてしまうことになりますのでご注意頂きたいと思います。


■国税庁|「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm


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今年からスマートフォンで確定申告書を作ることができるようになりました。



パソコンを持っている人はあえてスマートフォンでやらなくてもいいかと思いますが、最近はパソコンを持たない人も増えていますし、ツールが増えるのは良いことだと思います。


肝心なのは使い勝手がどうなのかというところですが、試してみないとわかりませんので今年は自分の申告をスマホでやってみようかと思います。


■スマホ × 確定申告 スマート申告始まります!(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/index.htm


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ZOZO(ゾゾ)の前澤社長がTwitterで100人に100万円をあげちゃうというキャンペーンをやって話題となりました。

私はこの話を知るのが一歩遅く、応募することはできなかったのですが、どうやら本当に100万円がプレゼントされるようです。


さて、そこで会計事務所で働く者として気になるのは税金です。

この100万円に税金はかかるのでしょうか。

今回のケースは前澤氏の私財からとのことですので、贈与となります。

贈与税の対象となるわけですが、110万円までは非課税ですので、これだけなら何もする必要はありません。

ただし、100万円もらってしまうと非課税枠は残り10万円となりますのでで、他の誰かから10万円を超える金額をもらってしまうと贈与税の申告と納税をしなければならなくなります。


また、仮に前澤氏の自腹ではなく、ZOZOという会社から支払われるとすると、今度は一時所得となって所得税の対象となります。

一時所得となった場合、100万円から特別控除50万円を引いた残りに対して課税されます。

つまり、50万円に何%かの税率をかけた分の税金は納めなければならないということです。
(税率は人によって違います)

個人からの贈与・・・贈与税

法人からの贈与・・・所得税(一時所得)

という違いがあるのでご注意ください。


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■関連記事
高木菜那選手への報奨金にかかる税金
会社員の方は、この時期はちょうど年末調整により、今年の所得税が確定する時期かと思います。

給与から引かれる所得税は、最終的な税金額より多めに引かれていることが通常ですから、ほとんどの場合、年末調整をすることでお金が戻ってきます。


年末調整を行うのは、会社の担当者です。

経験の少ない担当者ですと、ミスをすることもあるかもしれません。

また、会計事務所に計算を依頼することもあるでしょうが、税理士本人ではなく、職員が対応することもありますので、絶対に信頼できるというものでもありません。

したがって、会社員の皆様におかれましては、自分の年末調整が合っているのか検証できるようになって頂きたいと思います。

自分の税金がどうやって計算されているのかを知ることは重要なことだと思いますし、それを知らないことで損をしているかもしれません。


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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