あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
〓 Admin 〓
国税庁は毎年11月11日から17日までを
▪️税を考える週間
と定めて、キャンペーンを行なっています。
私も税金に関する仕事をしていますので、PRをしたいと思います。
国税庁では「Web-TAX-TV」という税に関する動画を配信しています。
その一つを当ブログでも紹介したいと思います。
この他にも参考となる動画が公開されていますので、よかったら下記リンクよりアクセスしてほしいと思います。
▪️Web-TAX-TV
http://www.nta.go.jp/webtaxtv/index.html
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先日、オーストラリアへ行ってきました。
一応、会計事務所で働く者としてオーストラリアの税制についてもお話しておきたいと思います。
オーストラリアの税収の柱は所得税と消費税です。
所得税は個人と法人に課されるという点で日本と同じです。
しかし、その制度は異なっています。
例えば、個人の所得税に関して、日本では給与所得者(会社員)に対しては会社が所得税を源泉徴収して最後に年末調整によって税額を確定します。
一方、オーストラリアでは年末調整がありません。
つまり、自分で確定申告をしなければなりません。
また、その確定申告も、日本では1〜12月までの1年間の税額を申告するのに対し、オーストラリアでは7〜翌6月までの1年間が計算期間となっています。
次に、消費税ですが、オーストラリアの消費税率は10%です。
ただし、食料品等の生活必需品は免税(0%)です。
現在、日本ではすべてのモノ・サービスが一律に8%ですから、どちらが負担が少ないかは微妙ですね。
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オーストラリアの税収の柱は所得税と消費税です。
所得税は個人と法人に課されるという点で日本と同じです。
しかし、その制度は異なっています。
例えば、個人の所得税に関して、日本では給与所得者(会社員)に対しては会社が所得税を源泉徴収して最後に年末調整によって税額を確定します。
一方、オーストラリアでは年末調整がありません。
つまり、自分で確定申告をしなければなりません。
また、その確定申告も、日本では1〜12月までの1年間の税額を申告するのに対し、オーストラリアでは7〜翌6月までの1年間が計算期間となっています。
次に、消費税ですが、オーストラリアの消費税率は10%です。
ただし、食料品等の生活必需品は免税(0%)です。
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夫婦の共有で不動産を所有することはよく見られます。
その不動産を他人に貸して賃貸収入を得ている場合、その税金の申告はどうなるでしょうか。
夫婦で同一世帯なのだから、どちらか一方がまとめて確定申告すればいいのではないかと考えがちです。
残念ながらそれは誤りで、それぞれが確定申告をする必要があります。
具体的には、各人の持分割合に応じて按分(あんぶん)することになります。
例えば、夫婦で半分ずつ共有している場合、持分割合は2分の1です。
年間の不動産収入が1,000万円なら、その半分の500万円ずつ各々が申告しなければならないのです。
面倒なことではありますが、納税額の観点からもそうすべきです。
(注:現在は4,000万円超45%となっています)
この表は所得税率を示したものでありますが、所得が増えるほど所得税率が高くなっています。
よって、1人で1,000万円として申告するよりも2人で500万円とした方が納める税金は少なくなります。
同一世帯だからといって一緒にして申告することは間違っているだけでなく、税金の面でも損している可能性がありますから、ちゃんと分けて申告するようにしてほしいと思います。
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夫婦で同一世帯なのだから、どちらか一方がまとめて確定申告すればいいのではないかと考えがちです。
残念ながらそれは誤りで、それぞれが確定申告をする必要があります。
具体的には、各人の持分割合に応じて按分(あんぶん)することになります。
例えば、夫婦で半分ずつ共有している場合、持分割合は2分の1です。
年間の不動産収入が1,000万円なら、その半分の500万円ずつ各々が申告しなければならないのです。
面倒なことではありますが、納税額の観点からもそうすべきです。
(注:現在は4,000万円超45%となっています)
この表は所得税率を示したものでありますが、所得が増えるほど所得税率が高くなっています。
よって、1人で1,000万円として申告するよりも2人で500万円とした方が納める税金は少なくなります。
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税金について知りたい場合は、インターネットで調べるのがいいと思います。
しかし、適切な用語で検索しないと、目的のページにたどり着けないこともあるかもしれません。
何度か検索してもうまくいかない場合や、目的のページにたどり着いたときでもその情報が本当かどうか確かめたい場合には会計事務所等専門家に聞いてみるといいと思います。
とりあえず、正確な情報という点では最も確実と言える国税庁のURLを載せておきます。
私もここで確認しています。
▪️国税庁
https://www.nta.go.jp
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何度か検索してもうまくいかない場合や、目的のページにたどり着いたときでもその情報が本当かどうか確かめたい場合には会計事務所等専門家に聞いてみるといいと思います。
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最近はめっきり話題にならなくなりましたが、消費税の軽減税率について話をしたいと思います。
平成31年10月に消費税率が10%に上がる予定です。
東京オリンピックよりも前ということになりますね。
そして、消費税率の引き上げに伴って軽減税率が実施されます。
国税庁によりますと、
①酒類・外食を除く飲食料品
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
以上の2項目については8%のまま据え置きとなる予定です。
消費者にとっては、歓迎すべきことかと思います。
何もかもが10%にならずに済むのですから。
しかし、販売者にとっては面倒なことになるのは必至です。
スーパー等の小売店は8%と10%の商品を取り扱うことになり、経理処理が複雑になります。
ITによって効率化することはできるでしょうが、システム改変にお金がかかります。
そして、そもそもITの導入ができない零細小売店はどうすればいいのでしょうか。
この件に対しては、いつの間にか決まってしまったという感が否めません。
この話題が再びマスメディアに出るのはいつになるでしょうか。
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平成31年10月に消費税率が10%に上がる予定です。
東京オリンピックよりも前ということになりますね。
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国税庁によりますと、
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②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
以上の2項目については8%のまま据え置きとなる予定です。
消費者にとっては、歓迎すべきことかと思います。
何もかもが10%にならずに済むのですから。
しかし、販売者にとっては面倒なことになるのは必至です。
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ITによって効率化することはできるでしょうが、システム改変にお金がかかります。
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
HP:
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
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