あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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12月は多くの会計事務所でクライアントの年末調整を請け負います。

年末調整とは、パートタイムを含む従業員一人一人の1年間の所得税を確定させる作業をいいます。


そこで、割と多くの人から提出されるものに、生命保険の証明書があります。

生命保険料の払込金額に応じて所得税が減額される、生命保険料控除があるからですね。

実は生命保険に入っているのに、出し忘れたということをしてしまうと、年末調整による税金の払い戻しが少なくなって損をすることになりますので、注意して頂きたいところです。

(ただし、忘れた場合でも年明けに確定申告をすればその分の税金は取り戻せます)


さて、そこで年末調整の際に生命保険の証明書を提出するあたって、知っておくとよい事柄をお話しておきたいと思います。
私の住む横須賀市ではまだですが、お隣の逗子市では10月からゴミを出すのが有料となります。

指定のゴミ袋を購入することによって支払いをします。


こうした動きはさほど珍しいものではありません。

(私の町ではとっくに有料だよ)

という人もあると思います。


以前私が住んでいた名古屋市では10年前の時点で既に有料でした。


どうして有料にしなければならないのかというのは簡単な話で、無料ではやっていけなくなったからです。

しかし、考えてみますと無料だったときにおいても、税金が投入されていたわけです。


その税金は誰が払っていたのかといえば、当然そこの住民です。

とすれば、そもそも無料ではなかったのです。


それでも足りないという事態に至ってゴミ袋有料という政策が採られたわけですが、

それは結局、税金を別の形で徴収するのと同じなんです。


今後、こういう目くらまし的な増税があらゆる場面で増えることになるのでしょうか。



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財務省が提案した消費税増税時の負担緩和策はいやらしいアイディアだと思います。



先に、10%分を払っておいて後から払い戻すというものです。

これはキャッシュバックです。


携帯電話などではよく新規契約で○万円キャッシュバックとかありますが、それと同じです。


キャッシュバックの嫌なところは、自分で申込をしなければならないところです。

申込を失念しますとキャッシュバックは受けられません。


ですので、この消費税の緩和策についても申込を忘れる人がきっと出てくるだろうと思います。


宝くじでさえ、払い戻しを受けない人がいるくらいですからね。

そして、おそらく役所は「あなたはまだキャッシュバックを受けていませんから受けてくださいね」という親切心は発揮しないと思います。


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個人事業者及び法人の役員が加入できる小規模企業共済について、税の優遇措置があるというお話を昨日いたしました。

■参考
昨日の記事

そこで今日は、小規模企業共済に加入すると実際にどれほどお得になるのか、具体例を出して解説したいと思います。

例えば、年間所得金額200万円の私が小規模企業共済に5年間加入し、5年後に事業を廃止した場合を考えてみます。

このとき、毎月1万円の掛金を拠出すると年間で12万円となります。
この場合の所得税がいくらになるのか、表に示しました。
小規模企業共済とは、一種の積立金のようなもので、5年以上継続して加入していれば支払った金額よりも多くのお金が戻ってくる制度です。

(詳しくはこちら)
■中小企業基盤整備機構


5年以上継続できれば、基本的に損はしない仕組みになっています。

その上、1年間に支払った掛金の全額が所得税の申告において全額所得控除できるという優遇措置が採られています。

確定申告書です。


赤い丸の部分にご注目ください。




小規模企業共済等掛金控除という欄が設けられています。

ここに1年間で払った掛金を記入することで、納税額を少なくすることができます。


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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