あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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配偶者控除がなくなるかもしれない、
目下そんな議論が進行中であります。
その理由の一つに、共働き世帯は配偶者控除の恩恵が受けられないので不公平だという点があります。
その点について、昨日は例を出して検証しました。
以下の表がそれです。
夫Aのみの収入で生計を立てているA夫妻と、共働きのB夫妻の納税額の違いを示しました。
A夫妻は配偶者控除が適用できるので有利になるかと思いきや、結果はその反対となっています。
つまり、少なくともこの場合は不公平には当たらないと言えそうです。
では、不公平だという説はウソなのかと考えたくなりますが、結論を出す前にもう一つ例を考えてみたいと思います。
上のケースで妻Aがパートに出てちょっとだけ収入を得るようになった場合を考えてみます。
それに合わせてB夫妻も昇給して、A夫妻とB夫妻の世帯収入はやはり変わらないという設定にします。
以下がその結果です。
この場合ですと、一転してA夫妻の方が手取額が多くなっています。
このように、専業主婦(夫)がちょっとだけ働くというパターンが配偶者控除の恩恵を最も受けられるパターンと言えます。
よく一般に言われる103万円以下であれば、当人には税金も社会保険料の負担もありません。
その上、この例で言えば夫Aには配偶者控除が付くために、世帯収入は同じなのに配偶者控除が受けられないB夫妻と比べて不公平だというのは、確かにそのとおりだ、ということになります。
ただし、さっきも見たとおり何でもかんでも不公平というわけではないということは押さえておきましょう。
それでは、もし配偶者控除がなくなってしまったとしたらどうなるでしょうか。
明日に続きます。
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■関連記事
配偶者控除はなくなってしまうのか①
目下そんな議論が進行中であります。
その理由の一つに、共働き世帯は配偶者控除の恩恵が受けられないので不公平だという点があります。
その点について、昨日は例を出して検証しました。
以下の表がそれです。
夫Aのみの収入で生計を立てているA夫妻と、共働きのB夫妻の納税額の違いを示しました。
A夫妻は配偶者控除が適用できるので有利になるかと思いきや、結果はその反対となっています。
つまり、少なくともこの場合は不公平には当たらないと言えそうです。
では、不公平だという説はウソなのかと考えたくなりますが、結論を出す前にもう一つ例を考えてみたいと思います。
上のケースで妻Aがパートに出てちょっとだけ収入を得るようになった場合を考えてみます。
それに合わせてB夫妻も昇給して、A夫妻とB夫妻の世帯収入はやはり変わらないという設定にします。
以下がその結果です。
この場合ですと、一転してA夫妻の方が手取額が多くなっています。
このように、専業主婦(夫)がちょっとだけ働くというパターンが配偶者控除の恩恵を最も受けられるパターンと言えます。
よく一般に言われる103万円以下であれば、当人には税金も社会保険料の負担もありません。
その上、この例で言えば夫Aには配偶者控除が付くために、世帯収入は同じなのに配偶者控除が受けられないB夫妻と比べて不公平だというのは、確かにそのとおりだ、ということになります。
ただし、さっきも見たとおり何でもかんでも不公平というわけではないということは押さえておきましょう。
それでは、もし配偶者控除がなくなってしまったとしたらどうなるでしょうか。
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■関連記事
配偶者控除はなくなってしまうのか①
■配偶者控除
とは、
例えば妻に所得がない場合、夫の所得から一定額を控除して夫の納税額を少なくすることができる制度です。
これは、夫婦揃って所得がある場合、つまり共働きの場合は適用できません。
かねてより、
(それは不公平だ)
という声が出ており、それを受けて配偶者控除の廃止または縮小が議論されるようになったというのが現状であります。
先日、その結論を2016年度以降に先送りする決定がされたのですが、配偶者控除によって本当に不公平な結果が出ているのでしょうか。
以下で検証します。
※年収は月給のみでボーナスはないと仮定しています
※健康保険料および住民税は地域によって若干異なります
※健康保険料には介護保険料は含まれておりません(40歳未満を想定しています)
上の表は、配偶者控除が適用できるケース(A夫妻)と適用できないケース(B夫妻)の比較です。
A夫妻とB夫妻の世帯収入(480万円)は同じです。
しかし、A夫妻は夫の収入のみであり、妻は無収入(専業主婦)です。
他方、B夫妻は共働きでかつ夫婦揃って年収が同じであると仮定しています。
この違いによって、両者の納税額(社会保険料を含む)に差が出るのかということですが、ご覧のとおり差が出ています。
しかし、予想に反して配偶者控除控除を受けている方(A夫妻)の方が手取額が少なくなっています。
つまり、配偶者控除を受けているからといって必ずしもお得になっているわけではないということです。
じゃあ、配偶者控除があるのはズルいという声は一体何なのでしょうか。
これに答えるためにはもう一つ例を考えてみる必要がありそうです。
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とは、
例えば妻に所得がない場合、夫の所得から一定額を控除して夫の納税額を少なくすることができる制度です。
これは、夫婦揃って所得がある場合、つまり共働きの場合は適用できません。
かねてより、
(それは不公平だ)
という声が出ており、それを受けて配偶者控除の廃止または縮小が議論されるようになったというのが現状であります。
先日、その結論を2016年度以降に先送りする決定がされたのですが、配偶者控除によって本当に不公平な結果が出ているのでしょうか。
以下で検証します。
※年収は月給のみでボーナスはないと仮定しています
※健康保険料および住民税は地域によって若干異なります
※健康保険料には介護保険料は含まれておりません(40歳未満を想定しています)
上の表は、配偶者控除が適用できるケース(A夫妻)と適用できないケース(B夫妻)の比較です。
A夫妻とB夫妻の世帯収入(480万円)は同じです。
しかし、A夫妻は夫の収入のみであり、妻は無収入(専業主婦)です。
他方、B夫妻は共働きでかつ夫婦揃って年収が同じであると仮定しています。
この違いによって、両者の納税額(社会保険料を含む)に差が出るのかということですが、ご覧のとおり差が出ています。
しかし、予想に反して配偶者控除控除を受けている方(A夫妻)の方が手取額が少なくなっています。
つまり、配偶者控除を受けているからといって必ずしもお得になっているわけではないということです。
じゃあ、配偶者控除があるのはズルいという声は一体何なのでしょうか。
これに答えるためにはもう一つ例を考えてみる必要がありそうです。
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持ち家か賃貸か、
この話題は特に、私と同世代(30代)の人に関係してくるかと思いますが、今日は消費税という視点から考えてみたいと思います。
たとえば、2,500万円の住宅を購入するとします。
このとき、消費税は200万円です(8%)。
10%に増税されれば250万円となります。
消費税だけで車1台分くらいになってしまうというのも驚きですが、8%から10%へ上がったときの差額もかなりでかいです。
他方、家を買わずに賃貸にする場合、家賃に消費税はかかりません。
ですので、消費税率が上がるほど、購入の方が不利になるというのが見て取れます。
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この話題は特に、私と同世代(30代)の人に関係してくるかと思いますが、今日は消費税という視点から考えてみたいと思います。
たとえば、2,500万円の住宅を購入するとします。
このとき、消費税は200万円です(8%)。
10%に増税されれば250万円となります。
消費税だけで車1台分くらいになってしまうというのも驚きですが、8%から10%へ上がったときの差額もかなりでかいです。
他方、家を買わずに賃貸にする場合、家賃に消費税はかかりません。
ですので、消費税率が上がるほど、購入の方が不利になるというのが見て取れます。
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会社が納める税金は、主に消費税と法人税があります。
いずれも決算を終えた後、同時に申告をすることになります。
消費税を負担しているのは消費者、つまり会社にとってお客様であり、会社はお客様が支払った消費税を預かって、それを納めるということになっています。
他方、法人税とは会社の儲けに対して課税される税金であり、負担するのは会社自身です。
しかし、よくよく考えてみますと、消費税も法人税もお客様からもらったお金が原資になります。
つまり、出所は同じなんです。
それなのに、片や負担者は消費者で、片や負担者は会社自身という、こんな理屈にどんな意味があるのでしょうか。
どちらもお客様からもらったお金から納めているのですから、もっと計算を簡単にして単純化すべきだと思います。
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いずれも決算を終えた後、同時に申告をすることになります。
消費税を負担しているのは消費者、つまり会社にとってお客様であり、会社はお客様が支払った消費税を預かって、それを納めるということになっています。
他方、法人税とは会社の儲けに対して課税される税金であり、負担するのは会社自身です。
しかし、よくよく考えてみますと、消費税も法人税もお客様からもらったお金が原資になります。
つまり、出所は同じなんです。
それなのに、片や負担者は消費者で、片や負担者は会社自身という、こんな理屈にどんな意味があるのでしょうか。
どちらもお客様からもらったお金から納めているのですから、もっと計算を簡単にして単純化すべきだと思います。
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現在、100円の品物を買うためには108円支払う必要があります。
8円が消費税であり、国と地方自治体に納められます。
この品物が売れますと、お店は販売代金100円と消費税8円を受け取ります。
お店はこの消費税をしばらく預かり、ある時期が来ますと、申告書を提出して納税することになります。
このとき、お店は消費者が負担した消費税を、消費者に代わって納税するという役割を担うということになります。
本来なら、負担者である消費者本人が納税すべきでありますが、そうすると膨大な件数になってしまうため、事業者が消費者に代わって納税するというシステムになっているのです。
このように、実質的に負担する人と納める人が異なる税金を間接税といいます。
8円が消費税であり、国と地方自治体に納められます。
この品物が売れますと、お店は販売代金100円と消費税8円を受け取ります。
お店はこの消費税をしばらく預かり、ある時期が来ますと、申告書を提出して納税することになります。
このとき、お店は消費者が負担した消費税を、消費者に代わって納税するという役割を担うということになります。
本来なら、負担者である消費者本人が納税すべきでありますが、そうすると膨大な件数になってしまうため、事業者が消費者に代わって納税するというシステムになっているのです。
このように、実質的に負担する人と納める人が異なる税金を間接税といいます。
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
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自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
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