あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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サマージャンボ宝くじが絶賛発売中です。

高額当選を夢見て購入される方も多いかと思います。


そこで今日は、宝くじが当たった場合の当選金にまつわる税金についてお話したいと思います。
親の自宅を相続することになった場合、相続税の申告において、小規模宅地等の特例という制度によって土地の評価額を下げることができます。
(ただし、小規模という名称が示すとおり、限度があります)

どれくらい下げられるかといいますと、なんと8割下がります。
(時価5千万円の土地であれば、1千万円として申告できるということです)


これは是非とも利用したいところですが、要件があります。
今日はその要件についてお話したいと思います。
来年から相続税法が変わることは、いろいろなところで言われていますのでご存知の人も多いかもしれません。

相続税に対する関心がいつになく高まっていると言えそうですが、今日は親の自宅を相続することになった場合の「小規模宅地等の特例」についてお話したいと思います。


この特例は、相続税の申告をする際、土地の評価額を下げて申告することができるというものです。
(ただし、面積の上限があります)

例えば、親の自宅の土地の時価が5千万円だった場合、1千万円として申告することができます。


相続人の人数によって絶対とは言えませんが、5千万円で申告すれば相続税がかかる可能性が高いです。

一方、「小規模宅地等の特例」を適用して1千万円で申告できれば、他に財産がある場合を除いて無税となる可能性が高いです。


もし、無税とはならなくても、税金を減らせることに変わりはありませんから、親の自宅を相続する際には是非とも活用したい制度です。

しかし、要件があります。
要件を満たしていないと適用することができないのです。


一体それはどんな要件なのでしょうか。
明日お話したいと思います。


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私には関係ない、と言えなくなるかもしれない|相続税
私たちが給料をもらうときに引かれている社会保険料は、通常4〜6月までの給与の金額で決まります。

より具体的に申しますと、4〜6月の3ヶ月分の給与の平均額を用います。
給与には残業手当も含まれますので、この時期に残業が集中しますと、算定される社会保険料が高くなってしまいます。

社会保険料が高くなるということは手取りが減るということですから、この時期に不用意に残業をするのは控えた方がいいでしょう。

例をあげて見てみることにします。
会社員として働いている人なら、給料は総支給額から社会保険料を差し引かれて支給されていると思います。

今日は社会保険料がどのように計算されているのか、についてお話したいと思います。


社会保険は、厚生年金と健康保険(40歳以上は介護保険を含む)で構成されていますが、どちらも一括して年金事務所に届出をすることになります。


届出は毎年7月に行われ、4〜6月までの給与の金額によって決まります。

社会保険料の計算にはこの3ヶ月分しか使われないということです。

つまり、この時期にたまたま多く給料をもらっていたりすると・・・


明日に続きます。


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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