あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
〓 Admin 〓
<< 12   2025 / 01   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     02 >>
[27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35
法人税率の引き下げが新聞等で話題になっておりますが、実際に下がったらどんなことが起こるでしょうか。

税率が下がれば、支払う税金が少なくなります。
その結果、利益が増えます。

ここで考えてみたいのは、企業は利益を何に使うかということです。

利益の使い道は基本的に2つです。

ひとつは、配当です。
株主に配当金として支払われることになります。

法人税率が下がったら株式投資をしてみるのもいいかもしれません。

もうひとつは、配当しないで企業内に留保することです。
企業の活動資金ということになります。

新たに工場を建設したり、お店を出店したり、企業の業態や目的に応じて使い道は様々です。
たとえば、工場が新たに作られれば、雇用も増えるかもしれません。

↓応援のクリックお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
自民党の参議院選挙の公約の中に、

■法人税の大胆な引き下げを実行します

というものがあります。

平成25年現在の日本の法人税率は、25.5%となっており、既に従前の30%に比べれば下がってはいます。
しかし、実際には復興税が別途課税されますので、これに住民税、事業税を加えた実効税率はわずかな減少に留まっているというのが現状です。

復興税は時限立法なので、いずれなくなります。
その結果自然と実効税率も下がります。

自民党はそこからさらなる引き下げを行うということなのでしょうか。

25年度税制改正に関するセミナーに参加してきました。

財務省で実際に法案を作っている方が講師ということで、貴重な機会でありました。
概要は既に新聞等によってざっとは知っておりましたが、今日はそれをより深くといいますか、改正の背景にまで踏み込んで話を聞くことができました。

さて、その改正の中身は非常に多岐に渡っておりますが、当記事では特に私が注目している点に絞ってお話したいと思います。

まず、私が第一に注目しているのは、いわゆる住宅ローン減税です。
※本日の記事は『税金』に関する記事です。
税金に興味のない方、または既に税金についてご存知の方は読まない方がいいと思います。
その他の話題については、他のカテゴリーからご覧頂けますのでよかったらアクセスしてください。
榊原慎太郎


所得税は1年間の所得金額に税率をかけて計算するのですが、源泉徴収されている人は大概月に1回その一部分が給与から差し引かれています。

まだ1年が終わっていないのに、それを先取りしているような格好になっているということです。

これは、月収から見込み年収が予測できますので、そこに当てはまる税率を月収にかけて月額ベースの税額が算定されるというロジックです。
また、控除対象となっている社会保険料等もこの時点で差し引きますので、実際の納税額に近くなるように工夫されています。

ただし、あくまでも予測額ですので、確定額とは異なるのが通常です。
そこで12月になれば、年間所得額が明らかになって税額も確定しますので、確定額に合わせるための調整が行われます。

いわゆる年末調整です。

12月の給与明細を見ますと、手取り額が他の月より多かったということがよくあると思いますが、これは調整によってこれまで取られ過ぎていた分が戻ってきただけに過ぎません。

ですから、これを喜ぶよりも他の月で多く取られていることを悲しむべきです。
※本日の記事は『税金』に関する記事です。
税金に興味のない方、または既に税金についてご存知の方は読まない方がいいと思います。
その他の話題については、他のカテゴリーからご覧頂けますのでよかったらアクセスしてください。
榊原慎太郎


多くの会社員の方にとって、所得税は給与から天引きされており、自分で納付する必要がありません。
これを源泉徴収制度といいます。

給与が支給される度に差し引かれることになりますので、多くの方は毎月引かれることになります。
本来、所得税は年1回自己申告で納付するというのが建前なのですが、源泉徴収の対象者は給与をもらう度に少しずつ分割して納めているということになります。

これは、税を徴収する人(政府)にとっては非常に都合のいい制度と言えます。
毎月一定額が確実に入金されますし、しかもその手続を会社にやらせているからです。

さて、この源泉徴収制度について、給与明細を見れば、いくら引かれているかわかるようになっています。
しかし年収がはっきりしない段階で、どうして金額を算定し、徴収することができるのでしょうか。

明日はその仕組みについて見ていくことにします。

↓応援のクリックお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます

■関連カテゴリー
税金
カレンダー
12 2025/01 02
S M T W T F S
1 2 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31





フリーエリア
各バナーをクリックして頂きますと、ランキングが上がります。
にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へ
にほんブログ村


人気ブログランキング
プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。

お問い合わせフォーム


最新コメント
[12/15 NONAME]
[12/24 奥村]
[11/20 高橋 豊]
[11/20 榊原慎太郎]
[11/23 榊原慎太郎]
最新トラックバック
ブログ内検索

カウンター
P R
バーコード
アクセス解析
Copyright(c) 榊原慎太郎一人はみんなのために All Rights Reserved.* Powered by NinjaBlog
* photo by 空色地図 * material by egg*station *Template by tsukika
ブログパーツ