あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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NISA(ニーサ)とは、株式や投資信託で得た配当金や売却の利益に所得税が課税されないという制度です。

これが来年から新しくなります。


現在のNISAは期限が設けられていますが、これがなくなります。

つまり、ずっと配当金や売却益に課税されないということです。

これは投資を行う人にとってかなりおいしい話ではないでしょうか。


政府としては、投資をする人を増やしたいという狙いがあるのだと思いますが、実際に投資をするにはそれなりの元手と言いますか資金的余裕が必要です。

生活だけで精一杯という人には関係ない話になってしまいます。

投資ができる人だけが恩恵を受けるこの制度は格差を助長するようにも見えます。


投資という半ば不労所得のようなものには税制優遇して、勤労に対しては何らの優遇もないというのはおかしな話だと思うのは私だけでしょうか。

21世紀の現在は働き損みたいな状況になっていないでしょうか。

働いた人が報われる社会になることを望みます。


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令和5年度税制改正大綱にて、防衛力を強化するための税制措置が示されました。

そのうち、個人の所得税について、防衛財源として所得税額の1%を課税するという内容が盛り込まれました。

一方、それだけだと負担が増えてしまうため、現在ある復興特別所得税を1%減らすことが示されました。


1%増えて1%減るので税負担の総額は変わりませんが、名目が被災地復興から防衛に変わるということです。

それならまあいいんじゃない、と思うかもしれませんが、この防衛財源の1%については「当分の間」ということで期間の明示がありませんでした。

無期限と考えるべきでしょう。


一方、復興特別所得税については令和19年までと期限が決められていました。

しかし、こちらも1%下げる代わりに期間を延ばすと言っています。

つまり、税負担の率は変わらないけど、期間は無期限になったということです。


令和6年以降の適切な時期に施行するということなので、早ければ来年からということになります。

ヤバいです。


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今この記事を書いているのは2023年3月15日22時10分頃です。

今日が所得税の確定申告期限ということで、あと2時間を切りました。

まだ終わっていない方もいるかもしれません。


おかげさまで、私は先ほどすべての申告が終わったところですが、最後の依頼者は税金を納める必要がありました。

振替納税を登録している場合をのぞき、納税も3月15日までに行わなければいけません。

金融機関での窓口納付しかなかった頃は、事実上日中が期限だったわけですが、今はコンビニ納付やクレジットカード納付が可能なので日付が変わる直前までセーフになりました。

私も最後の依頼者にはコンビニ納付用のQRコードを送って、コンビニに行ってもらいました。

これでペナルティを受けずに済みます。


なお、確定申告書の提出はe-Taxですと日付が変わったらアウトですが、税務署の時間外ポストなら未明に出しても期限内申告として扱われます。

翌朝職員がポストの確認をするまでなら大丈夫ということです。

そこまで無理して期限を守る必要があるかは微妙ですけど、諦めたくない人はまだ間に合うとだけお伝えしておきます。

(今、確定申告をやっている人はこんなブログ見ないと思いますが)

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確定申告無料相談会に相談員として参加してきました。



例年、年金受給者の方、つまり高齢者の方が多く、今年も確かにそうだったのですが、意外に若い世代の方も来ていたという印象です。

私が受けたのは、昨年途中で会社を退社したため、年末調整が受けられたなかったという人、会社が倒産したために同じく年末調整が受けられなかったという人です。


また、自分でビジネスをしている個人事業者の人が比較的多かった印象です。

無料相談会の場では、1人あたりの相談時間が30分程度となっているため、個人事業者は所得金額300万円以内という比較的低所得の人に限られています。

300万円といいいますと、一人なら生活可能と思いますが、養っている家族がいる場合心もとない金額です。

そのため、そんなに個人事業者の人が無料相談会に足を運ぶことはないです。
(まだ提出期限より1ヶ月以上早いこの段階で決算ができていないという人も多いと思いますが)

そういう個人事業者の人が他の相談員が対応していた件も含めて今回は多かった印象です。


会社が倒産してしまった事例といい、景気が悪くなっていることを感じます。



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今年の10月よりインボイス制度が始まります。

インボイス制度とは何なのかというのは以下のサイトを見てほしいと思いますが、この制度の良くない点をお話したいと思います。

■国税庁「インボイス制度特集」


現在、年商1,000万円以下の小規模事業者は消費税の申告義務がありません。

つまり、消費税を納める必要がありません。

そういう事業者を免税事業者といいます。


しかし、インボイスの登録をすると、免税事業者であっても消費税の申告納税義務が発生することになります。

ですので、インボイスの登録を見送る人も出てくると思います。


一方、元々消費税の申告義務のある事業者は影響が小さいので、そのままインボイスの登録をすると思います。

そうすると、インボイスの発行をしない(登録をしない)事業者は大半が小規模な免税事業者ということになります。

インボイスが出ない相手は免税事業者の可能性が高いということは、その人の年収が少ないという予測につながります。

インボイスが出ているかどうかで相手の懐具合が透けて見えてしまうのです。

儲かっていない小規模な事業者がさらに儲からなくなる恐れがあります。


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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