あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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来年10月からインボイス制度というものが始まります。
インボイス制度とは、支払う金額のうち消費税がいくらなのか明確に記載した税額票(インボイス)を発行することをいいます。
要するに、消費税がちゃんとわかるように請求書や領収書に記載しなさいということです。
1万円の買い物なら消費税が1,000円、総額で11,000円、これが明確に記載されていないとダメです。
11,000円という総額のみ記載した領収書ではダメです。
単にこれだけのことですが、大きな問題を抱えています。
インボイスは全事業者に適用されるわけではなく、登録した事業者のみとなります。
加えて、消費税の計算においてはインボイス以外の請求書、領収書は対象外となります。
これが何を意味するかというと、インボイスの登録をしないと取引から排除されてしまう恐れがあるということなのです。
インボイスが出ない所とは付き合わないよ、という会社が出てきてもおかしくありません。
だったら、インボイスの登録をすればいいじゃないかという話ですが、そう簡単な話ではありません。
インボイスの登録をするということは、自動的に消費税の課税事業者になることも意味します。
既に課税事業者になっている人(会社)はいいですが、課税事業者になっていない免税事業者には影響が甚大です。
免税事業者は文字どおり消費税の申告と納付が免除されている事業者です。
これまで、消費税の手続をしなくて済んでいたのに、突然それをやらなきゃいけなくなるというのは大きな負担です。
つまり、このインボイス制度で一番大きな影響を受けるのは免税事業者の人達です。
そして、免税事業者とは年商が1,000万円以下の小規模事業者です。
必要経費を引けば、自分一人生活するのがやっとという人もいるでしょう。
そういう人にとって死活問題にもなり得ます。
しかも、そういう人は税理士に依頼せず、自分で確定申告をしている人が多いです。
そもそも、そんな情報が入っていないということもあるのではないでしょうか。
税理士と付き合いがある人は、そのことについて説明を受けたり、質問したりする機会がありますが、税理士と付き合いがなければ、情報が入ってこないということはあると思います。
最も影響が大きい人が知らないというのはヤバいと思います。
これまでの税制改正の中で最もタチが悪いと思います。
これまでの当局の動きを見ても、ぐだぐだな感じでスタートすると予想します。
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インボイス制度とは、支払う金額のうち消費税がいくらなのか明確に記載した税額票(インボイス)を発行することをいいます。
要するに、消費税がちゃんとわかるように請求書や領収書に記載しなさいということです。
1万円の買い物なら消費税が1,000円、総額で11,000円、これが明確に記載されていないとダメです。
11,000円という総額のみ記載した領収書ではダメです。
単にこれだけのことですが、大きな問題を抱えています。
インボイスは全事業者に適用されるわけではなく、登録した事業者のみとなります。
加えて、消費税の計算においてはインボイス以外の請求書、領収書は対象外となります。
これが何を意味するかというと、インボイスの登録をしないと取引から排除されてしまう恐れがあるということなのです。
インボイスが出ない所とは付き合わないよ、という会社が出てきてもおかしくありません。
だったら、インボイスの登録をすればいいじゃないかという話ですが、そう簡単な話ではありません。
インボイスの登録をするということは、自動的に消費税の課税事業者になることも意味します。
既に課税事業者になっている人(会社)はいいですが、課税事業者になっていない免税事業者には影響が甚大です。
免税事業者は文字どおり消費税の申告と納付が免除されている事業者です。
これまで、消費税の手続をしなくて済んでいたのに、突然それをやらなきゃいけなくなるというのは大きな負担です。
つまり、このインボイス制度で一番大きな影響を受けるのは免税事業者の人達です。
そして、免税事業者とは年商が1,000万円以下の小規模事業者です。
必要経費を引けば、自分一人生活するのがやっとという人もいるでしょう。
そういう人にとって死活問題にもなり得ます。
しかも、そういう人は税理士に依頼せず、自分で確定申告をしている人が多いです。
そもそも、そんな情報が入っていないということもあるのではないでしょうか。
税理士と付き合いがある人は、そのことについて説明を受けたり、質問したりする機会がありますが、税理士と付き合いがなければ、情報が入ってこないということはあると思います。
最も影響が大きい人が知らないというのはヤバいと思います。
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今日はとある県立高校にて、税金に関する授業(租税教室)を行ってきました。
高校生に対して授業を行ったのは初めてでしたが、まだ理解するのは難しいかもしれません。
私が高校生だった頃、税金のことなんて考えたことは一度もなかったですから。
とは言っても、こういうことを学ばないまま学校を卒業するのはいいとは思いません。
税金という狭い領域だけでなく、広い意味でお金ということについてもっと学ぶ機会があった方がいいと思うのです。
今年から金融商品に関する授業も始まったようですし、少しずつ学校教育の在り方も変わってきていると思います。
租税教室もまだすべての公立高校で行われているわけではないので、浸透してほしいと思います。
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高校生に対して授業を行ったのは初めてでしたが、まだ理解するのは難しいかもしれません。
私が高校生だった頃、税金のことなんて考えたことは一度もなかったですから。
とは言っても、こういうことを学ばないまま学校を卒業するのはいいとは思いません。
税金という狭い領域だけでなく、広い意味でお金ということについてもっと学ぶ機会があった方がいいと思うのです。
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国税庁より、国税の納付について、12月1日よりスマートフォンアプリから納税ができるようになることがアナウンスされました。
いわゆる○○Payです。
(国税庁ホームページより)
これにより、納税方法の選択肢がまた一つ増えることになりました。
専用サイトから決済する形になるようですので、どこかに行く必要はありません。
これまでも、専用サイトからクレジットカード納付は可能でした。
しかし、クレジットの場合は一定の手数料がかかるため、利用率は高くなかったと思われます。
ですが、スマホアプリによるPay決済では手数料はかからないそうです。
個人的には一番お得な納税方法かと思います。
ただし、領収書が出ないという点はクレジット決済と同様です。
また、チャージした残高からしか決済できないという点も注意が必要かと思います。
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(国税庁ホームページより)
これにより、納税方法の選択肢がまた一つ増えることになりました。
専用サイトから決済する形になるようですので、どこかに行く必要はありません。
これまでも、専用サイトからクレジットカード納付は可能でした。
しかし、クレジットの場合は一定の手数料がかかるため、利用率は高くなかったと思われます。
ですが、スマホアプリによるPay決済では手数料はかからないそうです。
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消費税は物の購入やサービスの利用に課される税金です。
この記事を書いている現在で酒類を除く飲食料品と定期購読の新聞は8%、それ以外は10%です。
消費税はその名のとおり、消費者が負担しているのですが、国に納めているのは事業者です。
年商1,000万円以上の事業者は課税事業者と呼ばれ、消費税の申告と納付を行います。
課税事業者はお客様が支払った消費税を預り、それを国に納めます。
それだけなら大した負担はなさそうに見えますが、実際の計算はかなり複雑で、この事務作業に要する負担はかなり大きいです。
消費税がなくなれば、この負担がなくなるので、時間的な余裕が生まれますし、また金銭面でも税理士に対する報酬を減らすことができるでしょう。
税理士としては、消費税の申告業務が一つの収入源となってはいますが、そんな税理士でも消費税がなくなった方がいい理由があります。
それはミスです。
税理士はミスをすると損害賠償請求を起こされるリスクがあるのですが、その理由として最も多いのが消費税のミスです。
消費税はやらかしやすい税目なのです。
また、当然の流れとして、消費税がなくなれば、税理士試験から消費税の科目もなくなるでしょう。
来年にはインボイス制度という、さらに事務負担を増大させる制度変更が予定されています。
勘弁してほしいです。
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消費税はその名のとおり、消費者が負担しているのですが、国に納めているのは事業者です。
年商1,000万円以上の事業者は課税事業者と呼ばれ、消費税の申告と納付を行います。
課税事業者はお客様が支払った消費税を預り、それを国に納めます。
それだけなら大した負担はなさそうに見えますが、実際の計算はかなり複雑で、この事務作業に要する負担はかなり大きいです。
消費税がなくなれば、この負担がなくなるので、時間的な余裕が生まれますし、また金銭面でも税理士に対する報酬を減らすことができるでしょう。
税理士としては、消費税の申告業務が一つの収入源となってはいますが、そんな税理士でも消費税がなくなった方がいい理由があります。
それはミスです。
税理士はミスをすると損害賠償請求を起こされるリスクがあるのですが、その理由として最も多いのが消費税のミスです。
消費税はやらかしやすい税目なのです。
また、当然の流れとして、消費税がなくなれば、税理士試験から消費税の科目もなくなるでしょう。
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相続税は、遺産総額が一定金額を超えるとかかる税金です。
そして、その申告は遺産を相続する人が自分でやらなければなりません。
そこで、まずは相続税がかかるのかどうかを調べることが必要となります。
いきなり専門家に頼むというのも手ではありますが、ご自身で試算ができるツールが国税庁で用意されています。
国税庁|相続税の申告要否判定コーナー
必要情報を入力すると、相続税がかかるかどうか、かかる場合にはいくらになるのかというのがわかります。
私もこれを使って判定してみましたが、面倒な計算を自分でやらなくて良いので楽でした。
身内が亡くなった場合、税務署から相続税に関するお尋ねが送られてくることがあります。
人が死亡すると死亡届を提出しますが、その情報は税務署にも回るようになっているため、特に、相続税がかかりそうな人の場合、お尋ねの文書が送られてくるのです。
その際、国税庁|相続税の申告要否判定コーナーで作成した判定結果を送ることで税務署への回答も済ますことができます。
(注;相続税がかかることが明らかな場合はお尋ねに対する回答は不要で、申告期限までに相続税の申告を行います)
気になる方は一度見てほしいと思います。
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そして、その申告は遺産を相続する人が自分でやらなければなりません。
そこで、まずは相続税がかかるのかどうかを調べることが必要となります。
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国税庁|相続税の申告要否判定コーナー
必要情報を入力すると、相続税がかかるかどうか、かかる場合にはいくらになるのかというのがわかります。
私もこれを使って判定してみましたが、面倒な計算を自分でやらなくて良いので楽でした。
身内が亡くなった場合、税務署から相続税に関するお尋ねが送られてくることがあります。
人が死亡すると死亡届を提出しますが、その情報は税務署にも回るようになっているため、特に、相続税がかかりそうな人の場合、お尋ねの文書が送られてくるのです。
その際、国税庁|相続税の申告要否判定コーナーで作成した判定結果を送ることで税務署への回答も済ますことができます。
(注;相続税がかかることが明らかな場合はお尋ねに対する回答は不要で、申告期限までに相続税の申告を行います)
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
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自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
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