あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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自動車税は自動車を保有する人に課される税金です。

ちょうど今日が期限でした。

対象の方は概ね支払いが終わったかと思いますが、近年はキャッシュレス決済も可能になっている自治体も増えています。


○○Payというキャッシュレス決済は便利です。

とりわけ、新型コロナの感染リスクを回避するため利用者は増えたと考えられます。

しかし、落とし穴もあります。


それは、納税証明書が取れないことです。

納付書を使って現金で納める場合は、領収書が納税証明を兼ねます。

それを次の車検で使えばいいわけです。


しかし、キャッシュレスの場合には領収書が出ませんので、自ずと納税証明書も出ません。

1年以内に車検がある場合は納税証明書が必要になるため、キャッシュレス決済をした場合には、別途役所の窓口で納税証明書を取得しなければなりません。

車検が近い人は現金で納めた方がよいでしょう。


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今年も新型コロナウイルスの影響受けた場合には、確定申告期限を1ヶ月延長できる措置が実施されました。

また、3月14日にe-Taxの通信障害が起こったため、この影響を受けた人も同様に延長が可能となりました。

そして、どちらの理由による場合でも4月15日、この記事を書いている時点からすると明後日が期限です。

e-Taxで申告する場合、4月15日中なら日付が変わるまでは期限内の扱いとなります。

しかし、日付が変わって1秒でも経ってしまうと、期限後申告となってしまうのでご注意ください。


また、書面で提出する場合には、税務署の時間外ポストに投函する方法なら深夜でも間に合います。

翌朝、職員が回収するまでに入れておけばセーフです。

今年は翌日が土曜日なので、週末に投函しても意外と大丈夫かもしれません。
(絶対大丈夫だとは言えませんが)


郵送で提出する場合には、当日消印有効です。

なお、納税額がある人は、申告書を出した日が納期限です。

4月15日に出すのなら、その日中に納める必要があります。

振替納税を選択している人は口座振替ですので、その点の心配は不要です。


あとは、申告書に延長理由を一筆入れることを忘れないようにしてほしいと思います。


■国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

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フリーランスの方の多くは確定申告が終わった頃かと思います。

自分でやってみて案外大変だったから、次は税理士に頼もうという方もいらっしゃるかもしれません。


もし、税理士に頼もうと思ったなら、今すぐ探し始めることをお勧めします。

来年のことだから、来年になってから探そうとしても、受けてくれるところが見つからないということになる恐れがあるからです。

というのも、ほとんどの税理士事務所(会計事務所)では年末時点で年明け以降の予定がほぼ埋まっています。


私のように、開業から間もない場合には空いている場合もありますが、それでも急な依頼には対応しにくいのは間違いありません。

特に、期限まで1ヶ月を切った段階で1年分全部見てくれというのはかなり無理があると申し上げておきます。

ですので、遅くとも年内には依頼先を決めておくことをお勧めします。

そうすることで、年明けに余計な事務作業に追われることなく、本業に集中できるかと思います。

確定申告が終わってほっとしているところかもしれませんが、逆にこのタイミングで来年の確定申告のことを意識して準備をすることが吉と出ると思います。



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最近、仮想通貨の確定申告に関する相談が増えています。

労働で得られる収入が頭打ちになっているということなのかもしれません。


さて、仮想通貨(公式には暗号資産という)の取引による税金については、通貨と名が付くとおり、従前から存在する外国通貨の売買と基本的な考え方は同じです。

そこで、外国通貨を売買したときに発生する税金について見ていくことにします。


例えば、10万円という資金があって米ドルを購入したとします。

このときの為替レートが1ドル100円だとすると、1000ドル購入できます。
(通常は手数料がかかりますが、ないものと仮定します)


その後、為替レートが1ドル110円になったタイミングで手持ちの1000ドルを売却すると、11万円になります。

元々10万円だったものが1万円増えたわけです。

この増えた1万円に対し、税金がかかるというわけです。


この考え方は仮想通貨でも同じです。

その原則が理解できれば、仮想通貨だからといって特に難しい計算が存在するわけではないということがわかると思います。


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空き家となってしまった実家を売却したいけど、売却すると税金がかかります。

それなら放置しておこうと考えるのは合理的かもしれません。

しかし、それが空き家を増やす一因となっています。


それでは空き家問題は一向に解決しないということで、政府が出した対策は、

■じゃあ売ったときの税金をかからなくしよう

ということでした。


それが、いわゆる空き家を売ったときの特例というやつです。

この特例を使うと最高3千万円まで所得から控除できます。

つまり、売却額が3千万円以下なら税金はゼロですし、3千万円を超える場合でも家を買ったときの価格次第でゼロとなります。

とはいえ、空き家なら何でもいいというわけではなく、要件があります。


■昭和56年5月31日以前に建築されていること

■マンションのように区分登記がされていない建物であること

■生前親が住んでいた空き家であること



まず、最初の要件である昭和56年5月31日以前というのは今の耐震基準になっていない建物になります。

そのため、空き家として放置しておくのは危ないからというのが理由です。


次に、マンションがダメというのは、他に住んでいる人がいるので、それって空き家じゃないよねという理由です。

だから、実家がマンションという人については今日の話は関係ないことになります。


3つ目については、実家という前提でお話していますので、当然空き家となる前は親が住んでいた建物となります。
(他人に貸していて現在は空き家という場合は使えません)



この要件をまず満たしておく必要があるのですが、それだけではありません。

■売却金額が1億円以下であること

■耐震基準を満たすように補強工事をするか、建物を取り壊すこと

■親が死亡してから3年後の12月31日までに売却すること


これを満たす必要があります。

親が長年住んでいてそれでもなお1億超で売れる物件などそんなにないと思いますが、まずその場合はダメです。

そして、一番厄介なのが耐震工事をするか取り壊すかのどちらかをしないといけないということです。

このハードルはかなり高いと感じます。

これについては、事前にどうすれば得になるかシミュレーションが必要でしょう。

耐震工事や取り壊しをすれば税金は少なくなるけど、工事費用がかかります。

他方、工事をしないで売れば通常の税金がかかります。

どちらが得かということです。


実家を売却したいと考えている人は、事前に税理士に相談することをオススメします。

この特例を使うには3年以内という制限もあります。

(参考)
■国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

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■関連記事
空き家になった実家を売却したときの税金①
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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