あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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実家の両親が亡くなり、他に同居人がいなければ空き家となります。

相続してそこに住むという手もありますが、既に自分の家を持っていたり、生活拠点が離れていれば無用となるかもしれません。

何もせず放置していても固定資産税がかかりますので、不要なら売却することも視野に入るでしょう。


そして、うまく売却できた場合、得られた収入には所得税がかかります。

今日はその所得税の計算についてお話します。


まず、不動産(土地建物)を売却したときの所得税は給料等とは別に計算されます。

不動産取引は数千万円規模になることが多いので、給料等と一緒にすると急激に税率が上がってしまうからです。

というわけで、不動産の売却でかかる所得税率は金額によらず所有期間5年以下のとき30%、5年を超えている場合は15%となっています。

実家を売却する場合は5年を超えていることがほとんどでしょうから、15%になることが多いと思います。


そして、その所得税は売却金額に対してかかるわけではありません。

例えば、実家を1千万円で売却できた場合、1千万円の15%つまり150万円という計算ではありません。

売却金額から物件を買ったときの金額と売却時に要した諸費用を引いた残りの部分に対して15%を掛けることになるのです。


今の例でいうと、購入時の金額が880万円、売却に要した諸費用が20万円だったとすると、

1,000万円−(880+20)万円=100万円が残りとなります。

これに税率15%を掛けるので、所得税は15万円ということになります。


ここで重要となるのが、実家を買ったときの金額です。

親がいくらで買ったのか、知っている人は少ないのではないでしょうか。

買った当時の契約書などを探す必要が生じます。


もし、当時の記録が残っていない場合、ほとんど売値に近い金額に税率を掛けることになるので、記録が残っている場合に比べて多くの税金が取られる可能性が高くなります。

将来、実家に住む人がいなくなることが予想されるのなら、親が存命中に契約書の在り処について聞いておくことをオススメします。


と言っている私もまだ聞いたことがありませんでした。

今度機会をうかがって聞いてみようと思います。


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昨日、税務署に行きましたら、多くの人が来場していました。

確定申告があるからです。

3密回避のため、ある程度間隔は空けるものの、それでも話しかける際には接近しなければなりません。

感染リスクはあると思います。


そうした中、来場不要のインターネットを使った確定申告(e-Tax)を利用したいところですが、それでもこれだけ多くの人が税務署に足を運んでいるということは、それだけe-Taxのハードルが高いということなのだと思います。

その理由として、利用環境を整えることができないという点が挙げられます。

パソコンにしろ、スマートフォンにしろ、e-Taxを利用するためにはソフトウェアが要件を満たしている必要があります。

加えて毎年変更があるので、ソフトのアップデート(更新)が不可欠です。


ITに不慣れな人はアップデートって何?という感じではないでしょうか。

私の親もそのレベルです。


シニア層の世代もスマートフォンを持つようになりましたが、アプリのアップデートは勝手に自動更新されるのに任せ、不要なアプリを削除したり、新しいアプリをダウンロードしたりなどということは一度もやったことがないという人が多いのではないでしょうか。

それで、e-Taxで確定申告しようなんてハードルが高すぎます。

こういうことを覚えるのに何時間も使うのだったら、税務署に行って並んでも大して変わらないという結論になっているのではないでしょうか。


あと、e-Taxで送信するために「利用者識別番号」という番号を取得する必要があるのですが、これもハードルを上げる要因になっていると思います。

現在、確定申告にはマイナンバーの記入が求められています。

マイナンバーで本人が特定できるのだから、「利用者識別番号」などというものはもはや不要だと思います。

利用者識別番号は廃止してほしいと思います。


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今年も新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、確定申告が1ヶ月延長できるという発表がありました。

ただし、昨年のように自動的に延長になるということではないので注意が必要です。


原則として、新型コロナの影響を受けたことが延長の要件になっているので、そのことを申告書に記載することが必要になります。



図のように、申告書右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。

これを書かないと、延長の扱いは受けられないので注意してほしいと思います。

逆に言えば、これを書きさえすれば延長できるということなので、実質的には無条件で延長になったのと同じと言えるでしょう。

贈与税や消費税など他の税目も同じ取り扱いとなります。

詳しくは、以下のサイトから確認をお願いします。


■国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm


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先日、税理士による確定申告無料相談会に個人年金の収入がある主婦の方がお見えになりました。

個人年金とは、民間の保険会社が取り扱っている年金です。


契約者が自分で、受け取るのも自分という場合、年金が支給される際にあらかじめ所得税が天引きされます(源泉徴収)。
(25万円以下では源泉徴収なし)

その税率はこの記事を書いている時点で10.21%です。


1年間に受け取る年金額が100万円以下というレベルの場合、他に収入がなければ税金はゼロの可能性が大です。

そうなると、天引きされていた税金は納め過ぎだったということになるので、確定申告をすると丸々戻ってくるというわけです。


この日相談に来られた方のように、主婦の方は該当するケースが多いように思います。

もし、今まで何もしていなかったという方はやってみてほしいと思います。

なお、払い過ぎた税金を戻してもらう申告は5年前まで遡れます。

現在、令和3年分の確定申告が始まっていますが、その5年前、つまり平成28年分まではまだ申告することが可能です。



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税理士による確定申告無料相談会が始まりました。

昨年は緊急事態宣言が出ていたこともあって開催中止だったため、2年ぶりの開催となりました。


2年ぶりの開催とはなりましたが、今年も新型コロナウィルスの感染が続いている状況であり、例年と比べて来場者は少なめでした。

例年は休むヒマもないほど、次から次へと相談者がやって来ていましたが、今年はそんな状況とは大きく異なっており、時間を持て余すほどでした。

感染するのを恐れて自粛している人が増えているのかもしれません。


そういう感じですから、逆にリスクは少ない状況になっています。

おそらく、他のエリアでも同じ傾向だと思います。

今年、行くのをためらっていた人は考え直してもいいかもしれません。


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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