あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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今日は私の失敗談をお話します。


不動産取得税という税金があります。

売買や贈与等で文字どおり不動産を取得したときにかかる税金です。


この税金は都道府県税で、不動産を取得したら私の地域の場合ですと神奈川県税事務所に申告します。

しかし、実際には不動産の登記を行うと、それを見た県税事務所の方で納税通知書を送ってくれます。

つまり、申告しなくていいわけです。


このことは私も知っていました。

しかし、税額の軽減を受ける場合は申告する必要があると思っていたのです。


ところが、県税事務所にそのことを問い合わせると、登記情報から軽減の要件を満たしていることが確認できる場合は軽減を反映させた納税通知書を送っているという回答でした。

つまり、軽減を受ける場合でも、登記情報から一目瞭然ならば申告しなくてもいいということです。


建前では申告が必要となっているため、実際は申告しなくてもいいなどということはホームページには出てきません。

だから、まあ知らなければわからないという話ではあります。

とはいえ、税理士がこのことを知らないというのは問題であり、勉強不足というか経験不足だったと言わねばならないでしょう。


このようなことは実は結構多いです。

税理士試験で出てくる税目は限られており、合格後実務を始めてから出くわす税金も多いからです。

不動産取得税もそうですし、他には印紙税があります。

印紙税は質問されることが多い割に、受験科目にはありません。


これらは仕事をしながら勉強していくしかありません。

また、すべての税理士が全部同じ科目を勉強しているわけではありません。

ですので、税理士だからといってすべての税金のことを知っているわけではないということをお伝えしておきます。

私としてはそのギャップを埋められるように努力するしかありません。


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コロナ禍で休業や時短営業を余儀なくされている飲食店が多い中、少しでも資金を確保するためお食事券を販売することがあるかと思います。

お食事券を販売することによって、休業中でもキャッシュを得ることができます。

今日は、お食事券を販売したときのお店の会計処理についてお話したいと思います。


まず、結論を言ってしまうと、お食事券を販売した時点でその金額は売上にはなりません。

前受金となります。

通常、飲食店は飲食サービスを提供し、その対価として金銭を受け取ります。

お食事券の販売は先に金銭を受け取りますが、まだサービスを提供していません。

サービスを提供して初めて売上となるのです。

したがって、後日お食事券を持って来店されたとき、売上として計上することになるのです。

逆に、このとき金銭の授受はなく、料理だけ提供することになります。


ということですので、これは税金にも影響します。

販売したお食事券がまだ使われていない状態で決算を迎えますと、その分は課税の対象になりません。

現在のように営業がままならない状況ですと、これは助かることだと思います。

お食事券による収入は税金を取られることなく、丸々手取りになるということですから。


しかし、お食事券を使われたときは1円も入ってこないですし、それにも関わらずその分の金額を売上として決算に反映させないといけませんから、税金もかかってきます。

つまりは課税の先送りに過ぎないということなのです。

それでも、今みたいにコロナで厳しい状況ならば、積極的に販売してもいいと思います。


また、お食事券に有効期限を設定することもあるかと思います。

その場合には、期限切れの時点で前受金を売上に振り替える処理をすることになります。


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日本は3月決算の会社が多いため、その決算発表が5月に行われます。

今年はソフトバンクグループが国内最高の利益を出したことが話題となりました。


決算発表をする必要のない中小企業でも決算はやらなければならないので、経理担当者や会計事務所は忙しくなります。


法人税の申告は決算後2ヶ月以内となっていますので、5月末が期限となります。

既に終わったところもあると思いますが、まだ終わっていない会社もあると思います。


私も会計事務所に勤務していた昨年まで休日出勤していました。

経理関係者にはなかなかハードな期間になると思いますが、あまり無理しないで頂きたいと思います。

大変なことがありましたら、私に相談してほしいと思います。


榊原慎太郎公認会計士・税理士事務所では、経理担当者、会計事務所職員の方の相談を受け付けています。

以下のお問い合わせフォームをご利用ください。

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この本は、税務署職員の過去10年間の経歴が掲載された本です。

一般には全くと言っていいほど存在を知られていないと思いますが、税理士業界ではよく知られた本です。


何に活用するのかと言いますと、税務調査です。

税務調査では事前に誰が担当になるのか通知されます。

そこで、この本をもとに、今回の担当者がどんな経歴なのかチェックするのです。


担当者が新人なのかベテランなのか、また、税務署職員は約2年周期で異動しますから、前はどこの税務署だったのか等を確認することによって対策を練ることができるのです。

というわけで、税務調査に対応している税理士は大体この本を買っています。


さて、税理士が税務署職員の情報を知ることができるというのは、税理士にとって有利なように見えます。

しかし、税務署側も税理士の情報は当然持っています。

税理士が今までどの会計事務所で勤務していたのかという経歴は把握されているはずです。

税理士は登録番号で管理されていますし、異動があればその都度変更手続をする必要があるからです。


それに加えて、税理士は毎年顧問先のリストと職員名簿を税務署に提出することになっています。

内部情報が筒抜けなんです。

そういうことですから、税理士が税務署の情報を持たないのはむしろ不利と言うべきで、「10年職歴」を活用してようやく対等という感じだと思います。

税理士業界のマニアックなお話でした。


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いつもありがとうございます
私は7年ほど税理士の仕事をしております(資格取得前を含む)。


その中で、私が税理士であることを告げると、

「うちは税理士に頼むほどじゃないから」

という人に出くわすことがあります。


会社にはなっていないけど、個人でビジネスをやっているという方に多く見受けられる発言です。

■そこまでの規模じゃないよ

■税理士に手数料を払うだけの余裕がない


大方そんな理由だと考えられますが、実はそう思っている人ほど税理士から助言を受けた方がいいです。

というのも、会計や税の話というのは、規模は関係ありません。

むしろ、小規模な事業者ほど任せられる人がなく、後回しになりがちです。

例えば、新型コロナウィルスの影響で給付金がいくつか出ることになりましたが、その手続も顧問税理士がいる人の方が早く対処できたのではないかと思います。


あと、税理士に手数料を払う余裕がないという人は、おそらく税理士報酬の相場を高く見ている可能性が高いです。

2000年代以降、相場は下落傾向です。

かなり安い手数料でやってくれるところもありますので、ひとまず相談することをお勧めします。

適当な相談相手がいない方は私にご連絡ください。


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。

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