あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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私は自宅で仕事をしています。

つまり、事務所を別に借りていないということですが、自宅兼事務所のメリットとデメリットについてお話したいと思います。


まずは、メリットから。

<メリット①>家賃がかからない

事務所用に部屋を借りるとすると、ワンルームタイプでも1ヶ月8万円くらいはするでしょう。

いくらかかるにせよ、家賃分以上の仕事がないと利益は出ません。

これに対して、自宅兼事務所だと家賃を払わなくていい分、仕事量も少なくて済むということです。


<メリット②>通勤がない

事務所までの移動時間がないのは最高です。

天候にも左右されません。

他方、事務所を借りている場合、台風などの災害があった場合、休日でも様子を見に行かなければならないかもしれません。


<メリット③>休憩中は家族と過ごせる

仕事の合間に子供と遊んだりできるのは癒しになります。

ただし、油断すると思いのほか時間が過ぎてしまうので、逆にデメリットになることもあります。

やべえ、遊びすぎた、みたいなことにならないようにしなければなりません。


<メリット④>疲れたら眠れる

事務所を借りる場合でも仮眠できるようにすることはできると思いますが、自宅なら普通にベッドや布団で眠ることができます。

これも眠り過ぎないように注意する必要はありますが。


続いてデメリットです。

<デメリット1>お客様を呼びづらい

私は仕事部屋と私生活の部屋を分けていますが、それでも玄関は同一であるため、なるべく私の方から出向くスタンスを取っています。

私に限らず、自宅では接客スペースも十分に確保できないと思います。


<デメリット2>集中力が阻害されることが度々ある

つい最近の出来事ですが、私がお客様とZoom面談中、息子が私の膝の上に乗っかってくるということがありました。

家族だけでなく、宅配業者なども、仕事への集中力が途切れる要因となります。


<デメリット3>仕事とプライベートのメリハリがなくなる

事務所を借りている場合、休みの日は事務所に行かないということにすれば、仕事とプライベートのメリハリをつけることができると思います。

しかし、自宅兼事務所ですと、いつでも仕事ができるので、つい仕事をしてしまいます。

そのおかげで、ほぼ毎日何かしら仕事しているという状態になりがちです。

仕事とプライベートのメリハリをつけたい方は事務所を借りた方がいいかもしれません。



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最近、税理士を探しているという人と面談する機会が増えています。

私にとっては見込客になりますので、ありがたい話ではあるのですが、ほぼすべての人が節税のアドバイスを受けたいというのが動機のようです。


税理士から節税のアドバイスを受けるのは当たり前で、税理士の存在意義もそこにあると考えている人も多いかもしれません。

しかし、仮に税理士からアドバイスを受けて節税できたとしても、それ以上に税理士に報酬を支払うことになったら意味がないと思います。

私は嬉しいですけど、それは本末転倒ではないでしょうか。


従いまして、既に他の税理士と付き合いがあって、その税理士が役に立たないから代わりを探しているというのなら良いと思います。

しかし、今まで税理士を利用したことがない場合は、節税できたとしても、新たに税理士費用が発生するということは注意してほしいと思います。

多くの場合、そんなに劇的に節税できるわけではありません。


ただ、税理士に頼むことによって、自分の時間を増やすことはできるでしょう。

今まで自分で調べながらやっていたところを、やってもらうことができるのですから。

そこが、最大のメリットと言うべきで、節税はおまけ程度に考えるべきです。


ただ節税したいだけなら、ネットで検索すれば方法はすぐに出てきます。

最近はYouTubeにわかりやすい解説も出ていますから、それを見れば目的は達成できるでしょうう。

私のアドバイスもそれ以上のものはありませんから、節税を第1目的として税理士と契約するのはお勧めできません。


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一人で仕事をするようになって、会話が少なくなりました。

会社勤めだった頃は社内で会話がありましたが、今はそれがありません。

加えて、コロナ禍でオンラインミーティングが主流になったことで、実際に会って言葉を交わすことが減りました。


私は元々コミュニケーション能力がある方ではなく、20代後半から30代前半にかけて、様々な交流会に参加して半ば強引に人との会話の機会を作って何とかコミュニケーションができるようになったという過去があります。

そういうことが難しい情勢とはいえ、その頃の積極性が失われているのは間違いありません。


コミュニケーション能力は実際にコミュニケーションを取ること以外に向上することはありません。

今の私にできるコミュニケーションの機会を増やす手段を考えてみたいと思います。

営業ですかね。


営業はコミュニケーションのトレーニングになるだけでなく、うまくいけば仕事にもつながります。

前向きに考えてみようと思います。


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私の事務所にて、PayPayでの支払いが可能となりました。

私自身PayPayはもちろん、他にクレジットカード等のキャッシュレス決済を日常的に使っていることから、こういうニーズはあるだろうと考えて導入しました。

他の会計事務所でも導入している事例があったことも後押しとなりました。


さて、実際の導入はこんな感じでした。

まず、インターネットで利用申し込みをします。

申し込み後、数日で審査結果がメールで通知され、さらにその数日後にスタートキットが送られてきます。




郵便でスタートキットが届きました。



開けてみますと、決済用のQRコードやステッカーが入っています。
(本画像のQRコードは読み込めないよう加工してあります)



PayPayユーザーにはおなじみのスタンドです。

ここにQRコードのステッカーを貼る感じになります。


(QRコード貼り付け後)


これで準備完了となりますが、同封のスタートガイドによると利用開始前に自分でテストしてくださいとありましたので、テストしてみました。



無事に決済できました。

この後、直ちに管理者画面から返金処理を行います。

返金方法もこのときに学ぶ仕組みになっているようです。


実際に会計事務所でどれくらい利用があるかは不透明ですが、これがお客様の利便性向上につながればいいと思います。





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相続に関するお悩みのひとつに、誰に相談すればいいのかわからないというのがあります。

そこで、相続に関係する各専門家の特徴についてお話したいと思います。


■司法書士

司法書士は登記の専門家です。

亡くなった方がマイホーム等の不動産を持っている場合には相続登記が必要になるため、相続財産に不動産がある場合には必ず相談することになります。

また、亡くなった方が会社役員の場合は、その会社の変更登記が必要になることもあります。


■税理士

税金の専門家である税理士は相続税の申告が必要な場合に相談相手となります。

最低でも3千万円以上の財産がないと相続税の対象になりませんから、税理士に相談すべき人は限られてきます。

ただし、亡くなった方が確定申告をする必要がある場合、相続人が代わりに確定申告をする必要があります。

そのケースに該当する場合には税理士に相談するといいでしょう。

また、生前から相続税の対象になることが予想できる場合には、事前対策の相談をすることも可能です。


■弁護士

遺産相続は、遺言書がなければ相続人同士の話し合いによって何を相続するかを決めるわけですが、その話し合いがまとまらないときの相談相手となります。

当事者で話がまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割調停という手続を行うことになりますが、それも弁護士に依頼することになります。

また、相続放棄をする場合にも弁護士に相談するといいでしょう。

あとは、自分の死後相続人同士で揉めることが予想できる場合等には、遺言書の作成方法など、事前の対策についてもアドバイスを得られます。


■行政書士

行政書士については、行政書士にしか頼めないという手続はありません。

しかし、例えば遺言書の書き方について相談したいという場合、一般には弁護士よりも行政書士の方が安いです。

相続財産に不動産がなく、相続税もなく、揉める要素もないという場合には行政書士だけで話が完結できます。

また、預貯金や車の名義変更といった細かな点までサポートしていたりもするので、ひとまず行政書士に相談してみるというのはアリだと思います。


ちなみに、私が所属している相続の団体はこれらすべての専門家が揃って対応しますので、誰に相談すればいいのかわからないというお悩みは無用となります。

人によっては4者すべてが相談対象となることもありますから、一度に完結できる当団体は利便性が高いと自負しています。

お困りのことがありましたら、以下よりお問い合わせください。

■相活ステーションよこすか


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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