あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
〓 Admin 〓
私は今日が仕事始めでした。
一般的にも今日から仕事という人が多かったと思いますが、明日からはまた3連休ということで、今日を有給休暇にして長期休暇にした人も多かったかもしれません。
私も本当は今日休むつもりでした。
しかし、年末にインフルエンザになってしまい、休暇に入るのが早まってしまったため、今日も休むことはできませんでした。
それにしても、成人の日がこれまで1月15日で固定だったところが、1月第2週の月曜日となったことで、仕事始めの後3連休というのが定番化してしまいました。
これにより、1日か2日仕事をしたらまたすぐ連休という感じになっているわけです。
サラリーマンの方なら、有休をうまく使ってさらに連休を増やすことが可能です。
とはいえ、仕事始めの日を重要視している会社は多いでしょうから、現実に有休を使っているはそんなに多くないかもしれません。
仕事始めに有休を使うには会社でうまく立ち回ることが必要かもしれません。
一方、私のようにフリーで仕事をしている人は、休みは自分の一存で決められます。
今年は体調不良により未遂になってしまいましたが、次は長期休暇にできるようにしたいものです。
ですが、2025年は成人の日が1月13日になります。
成人の日を絡めた長期休暇は取りにくいかもしれません。
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
一般的にも今日から仕事という人が多かったと思いますが、明日からはまた3連休ということで、今日を有給休暇にして長期休暇にした人も多かったかもしれません。
私も本当は今日休むつもりでした。
しかし、年末にインフルエンザになってしまい、休暇に入るのが早まってしまったため、今日も休むことはできませんでした。
それにしても、成人の日がこれまで1月15日で固定だったところが、1月第2週の月曜日となったことで、仕事始めの後3連休というのが定番化してしまいました。
これにより、1日か2日仕事をしたらまたすぐ連休という感じになっているわけです。
サラリーマンの方なら、有休をうまく使ってさらに連休を増やすことが可能です。
とはいえ、仕事始めの日を重要視している会社は多いでしょうから、現実に有休を使っているはそんなに多くないかもしれません。
仕事始めに有休を使うには会社でうまく立ち回ることが必要かもしれません。
一方、私のようにフリーで仕事をしている人は、休みは自分の一存で決められます。
今年は体調不良により未遂になってしまいましたが、次は長期休暇にできるようにしたいものです。
ですが、2025年は成人の日が1月13日になります。
成人の日を絡めた長期休暇は取りにくいかもしれません。
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
いつの間にか今年もあと1日余りとなってしまいました。
クリスマスにインフルエンザにかかったせいで数日何もできなかったので、余計にそう感じるのかもしれません。
さて、今年の振り返りで一番大きなところである仕事についてお話していませんでしたので、今日はそこをお話したいと思います。
まず、昨年は一昨年より売上が倍増するなど、飛躍の年になったわけですが、今年はその反動なのか売上が下がってしまいました。
物価高で生活費が上がっている中でこれは痛かったです。
収入が減ったことで、家計とのやりくりもかなり苦労しました。
しかし、何もかもダメだったというわけではなく、良かった点もありました。
まずは、固定客が増えたことです。
そのおかげか、年の後半だけなら、昨年より今年の方が売上も良いです。
次に、外注費を減らしたことです。
私は作業の一部を外注していますが、それを減らすことができたので、費用は抑えられました。
そのおかげで、売上が減ったほどには利益は減りませんでした。
あと、今年得た体験としては、初めて金融機関からの融資を受けたこと、開業後初めて客先の税務調査があったことです。
融資については半年間という短期ではありましたが、スケジュールどおりに返済できました。
税務調査については、体験という意味では良かったかもしれませんが、余計な仕事が増えたというのが正直な感想であり、なるべく調査にならないような申告を心掛けた方がいいというのを実感する出来事になりました。
あとは、とあるNPO法人の理事に就任し、その決算作業に関わったことがトピックと言えるかと思います。
完全ボランティアで関わっているのですが、結構時間を取られたな、というのがやってみての感想です。
来年はこことの関わりも見直さないといけないでしょう。
まだ課題は多いです。
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
クリスマスにインフルエンザにかかったせいで数日何もできなかったので、余計にそう感じるのかもしれません。
さて、今年の振り返りで一番大きなところである仕事についてお話していませんでしたので、今日はそこをお話したいと思います。
まず、昨年は一昨年より売上が倍増するなど、飛躍の年になったわけですが、今年はその反動なのか売上が下がってしまいました。
物価高で生活費が上がっている中でこれは痛かったです。
収入が減ったことで、家計とのやりくりもかなり苦労しました。
しかし、何もかもダメだったというわけではなく、良かった点もありました。
まずは、固定客が増えたことです。
そのおかげか、年の後半だけなら、昨年より今年の方が売上も良いです。
次に、外注費を減らしたことです。
私は作業の一部を外注していますが、それを減らすことができたので、費用は抑えられました。
そのおかげで、売上が減ったほどには利益は減りませんでした。
あと、今年得た体験としては、初めて金融機関からの融資を受けたこと、開業後初めて客先の税務調査があったことです。
融資については半年間という短期ではありましたが、スケジュールどおりに返済できました。
税務調査については、体験という意味では良かったかもしれませんが、余計な仕事が増えたというのが正直な感想であり、なるべく調査にならないような申告を心掛けた方がいいというのを実感する出来事になりました。
あとは、とあるNPO法人の理事に就任し、その決算作業に関わったことがトピックと言えるかと思います。
完全ボランティアで関わっているのですが、結構時間を取られたな、というのがやってみての感想です。
来年はこことの関わりも見直さないといけないでしょう。
まだ課題は多いです。
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
私はフリーランスで仕事をしていますので、休日は自由に設定できます。
だから、今年の仕事納めを23日にして、24日以降は休みにしたいと思ったのですが、残念ながら無理でした。
なぜなら、相手はそんなに早くに仕事納めしないからです。
多くの会社は28日を仕事納めにすると思います。
そうしますと、私に対しても25日とか26日に来てもらえますか、と言ってきたりするわけです。
私としては、
「その日はもう年内の営業が終了したので無理です」
と言いたいところですが、年明けに先送りすると1月のスケジュールが過密になってしまうので、かえってよくありません。
結局、私も28日まで仕事です。
逆に、前倒しで訪問をするようにすればうまくいくかもしれません。
しかし、そのためには11月にはその旨を伝えないと難しいでしょう。
仕事納めを早めるというミッションは来年に持ち越しとなりました。
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
だから、今年の仕事納めを23日にして、24日以降は休みにしたいと思ったのですが、残念ながら無理でした。
なぜなら、相手はそんなに早くに仕事納めしないからです。
多くの会社は28日を仕事納めにすると思います。
そうしますと、私に対しても25日とか26日に来てもらえますか、と言ってきたりするわけです。
私としては、
「その日はもう年内の営業が終了したので無理です」
と言いたいところですが、年明けに先送りすると1月のスケジュールが過密になってしまうので、かえってよくありません。
結局、私も28日まで仕事です。
逆に、前倒しで訪問をするようにすればうまくいくかもしれません。
しかし、そのためには11月にはその旨を伝えないと難しいでしょう。
仕事納めを早めるというミッションは来年に持ち越しとなりました。
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
国税庁を名乗るところから、こんなメールが送られてきました。
《画像の文章》
国 税 庁より重要なお知らせです、あなたが納税すべき国税等につきましては、いまだ納められていません。
▼以下のリンクをアクセスし、記載されてる方法で直ちに全額を。
https://nta-jp-diu.mom
また既に金融機関等で納税された場合も必ずご連絡ください。期限までに納税の確認ができない場合、(国税通則法37条) により財産を差
なお、指定期限にかかわらず、緊急を要する場合等には差押えを執行することがあります。
〇指定期限 2023年12月8日
この期限までに納付の確認ができない場合には滞納処分が執行されます
--------------------------------
(連絡事項)
納稅確認番号:****6103
滯納金合計:50000円
納付期限: 2023年12月8日
最終期限: 2023年12月9日 (支払期日の延長不可)
--------------------------------
※ 本メールは、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」にメールアドレスを登録いただいた方へ配信しております。
なお、本メールアドレスは送信専用のため、返信を受け付けておりません。ご了承ください。
--------------------------------
発行元:国 税 庁
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 (法人番号7000012050002)
Copyright © 2023 NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
このメールによると、私には5万円の税金の滞納があるとのことです。
そして、12月8日が納付期限だそうです。
このメールが送られてきたのが12月8日ですので、その日に納めろとは随分横暴だと思います。
また、このメールはe-Taxに登録されたメールアドレスに送っています、と書かれていますが、私はこのメールアドレスを登録していません。
あと、所々常用漢字とは異なる字が使われています。
さらに、文章が途切れています「国税通則法37条により差」。
極めつけは相手のメールアドレスです。
ホットペッパービューティと私には見えます。
こんなメールに騙される人はいないと思いますが、不特定多数に送られていると思われますので、くれぐれもメールのリンクはクリックしないように気を付けてください。
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
■関連記事
国税庁を名乗るメールにご注意ください
《画像の文章》
国 税 庁より重要なお知らせです、あなたが納税すべき国税等につきましては、いまだ納められていません。
▼以下のリンクをアクセスし、記載されてる方法で直ちに全額を。
https://nta-jp-diu.mom
また既に金融機関等で納税された場合も必ずご連絡ください。期限までに納税の確認ができない場合、(国税通則法37条) により財産を差
なお、指定期限にかかわらず、緊急を要する場合等には差押えを執行することがあります。
〇指定期限 2023年12月8日
この期限までに納付の確認ができない場合には滞納処分が執行されます
--------------------------------
(連絡事項)
納稅確認番号:****6103
滯納金合計:50000円
納付期限: 2023年12月8日
最終期限: 2023年12月9日 (支払期日の延長不可)
--------------------------------
※ 本メールは、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」にメールアドレスを登録いただいた方へ配信しております。
なお、本メールアドレスは送信専用のため、返信を受け付けておりません。ご了承ください。
--------------------------------
発行元:国 税 庁
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 (法人番号7000012050002)
Copyright © 2023 NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
このメールによると、私には5万円の税金の滞納があるとのことです。
そして、12月8日が納付期限だそうです。
このメールが送られてきたのが12月8日ですので、その日に納めろとは随分横暴だと思います。
また、このメールはe-Taxに登録されたメールアドレスに送っています、と書かれていますが、私はこのメールアドレスを登録していません。
あと、所々常用漢字とは異なる字が使われています。
さらに、文章が途切れています「国税通則法37条により差」。
極めつけは相手のメールアドレスです。
ホットペッパービューティと私には見えます。
こんなメールに騙される人はいないと思いますが、不特定多数に送られていると思われますので、くれぐれもメールのリンクはクリックしないように気を付けてください。
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
■関連記事
国税庁を名乗るメールにご注意ください
税理士に相談や仕事を依頼するとき、どうやって探せばいいでしょうか。
あまり知られていないところだと思いますので、私の思うところをお話したいと思います。
税理士を探すにあたっては、伝手がある場合をそれを頼れば良いと思います。
伝手がない場合は、近くの税理士を検索しましょう。
できれば、同じ税務署管内の税理士が良いと思います。
税理士会は税務署と同一エリアの支部を設置しています。
その支部に所属する会員名簿が支部のホームページに公開されているはずなので、そこから適当な人を選んで問い合わせてみると良いと思います。
私は支部のホームページに自分のホームページのリンクも載せており、そこから私のプロフィールもわかるようになっています。
しかし、全員がそのようにやっているわけではなく、ホームページを持っていないという税理士もいます。
プロフィールがない税理士の場合は、実際に一度問い合わせてみるしかないのですが、名前と事務所所在地から年齢はある程度推測できます。
日本税理士会連合会のサイトにて、全国の税理士を検索することができます。
そこで、支部の会員名簿に載っている税理士を検索してみましょう。
そこには、登録番号が出ています。
番号が大きいほど、新しく登録している人になります。
つまり、若い可能性が高いです。
ただし、60歳を過ぎてから登録する人もいるので、一概には言えません。
一方、登録番号が小さい人は年齢的にはかなり上だと見て間違いありません。
10万より小さい人で、キャリアとしてはかなり長い方だと思います。
5万より小さい人ですと、もう一般企業なら定年になっている年代の人がほとんどだと思います。
ちなみに、私の登録番号は135206です。
私が登録したのが2017年ですので、私より後の番号の人は登録も私より後ということになります。
税理士選びの参考にして頂ければ幸いです。
■日税連「税理士情報検索」
https://www.zeirishikensaku.jp/
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
あまり知られていないところだと思いますので、私の思うところをお話したいと思います。
税理士を探すにあたっては、伝手がある場合をそれを頼れば良いと思います。
伝手がない場合は、近くの税理士を検索しましょう。
できれば、同じ税務署管内の税理士が良いと思います。
税理士会は税務署と同一エリアの支部を設置しています。
その支部に所属する会員名簿が支部のホームページに公開されているはずなので、そこから適当な人を選んで問い合わせてみると良いと思います。
私は支部のホームページに自分のホームページのリンクも載せており、そこから私のプロフィールもわかるようになっています。
しかし、全員がそのようにやっているわけではなく、ホームページを持っていないという税理士もいます。
プロフィールがない税理士の場合は、実際に一度問い合わせてみるしかないのですが、名前と事務所所在地から年齢はある程度推測できます。
日本税理士会連合会のサイトにて、全国の税理士を検索することができます。
そこで、支部の会員名簿に載っている税理士を検索してみましょう。
そこには、登録番号が出ています。
番号が大きいほど、新しく登録している人になります。
つまり、若い可能性が高いです。
ただし、60歳を過ぎてから登録する人もいるので、一概には言えません。
一方、登録番号が小さい人は年齢的にはかなり上だと見て間違いありません。
10万より小さい人で、キャリアとしてはかなり長い方だと思います。
5万より小さい人ですと、もう一般企業なら定年になっている年代の人がほとんどだと思います。
ちなみに、私の登録番号は135206です。
私が登録したのが2017年ですので、私より後の番号の人は登録も私より後ということになります。
税理士選びの参考にして頂ければ幸いです。
■日税連「税理士情報検索」
https://www.zeirishikensaku.jp/
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
カレンダー
01 | 2025/02 | 03 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Follow @miso_shintaro
カテゴリー
プロフィール
HN:
榊原慎太郎
HP:
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
お問い合わせフォーム
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
お問い合わせフォーム
最新コメント
[12/15 NONAME]
[12/24 奥村]
[11/20 高橋 豊]
[11/20 榊原慎太郎]
[11/23 榊原慎太郎]
最新記事
最新トラックバック
アーカイブ
ブログ内検索
カウンター
P R
アクセス解析