あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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■配偶者控除
とは、
例えば妻に所得がない場合、夫の所得から一定額を控除して夫の納税額を少なくすることができる制度です。
これは、夫婦揃って所得がある場合、つまり共働きの場合は適用できません。
かねてより、
(それは不公平だ)
という声が出ており、それを受けて配偶者控除の廃止または縮小が議論されるようになったというのが現状であります。
先日、その結論を2016年度以降に先送りする決定がされたのですが、配偶者控除によって本当に不公平な結果が出ているのでしょうか。
以下で検証します。
※年収は月給のみでボーナスはないと仮定しています
※健康保険料および住民税は地域によって若干異なります
※健康保険料には介護保険料は含まれておりません(40歳未満を想定しています)
上の表は、配偶者控除が適用できるケース(A夫妻)と適用できないケース(B夫妻)の比較です。
A夫妻とB夫妻の世帯収入(480万円)は同じです。
しかし、A夫妻は夫の収入のみであり、妻は無収入(専業主婦)です。
他方、B夫妻は共働きでかつ夫婦揃って年収が同じであると仮定しています。
この違いによって、両者の納税額(社会保険料を含む)に差が出るのかということですが、ご覧のとおり差が出ています。
しかし、予想に反して配偶者控除控除を受けている方(A夫妻)の方が手取額が少なくなっています。
つまり、配偶者控除を受けているからといって必ずしもお得になっているわけではないということです。
じゃあ、配偶者控除があるのはズルいという声は一体何なのでしょうか。
これに答えるためにはもう一つ例を考えてみる必要がありそうです。
明日に続きます。
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例えば妻に所得がない場合、夫の所得から一定額を控除して夫の納税額を少なくすることができる制度です。
これは、夫婦揃って所得がある場合、つまり共働きの場合は適用できません。
かねてより、
(それは不公平だ)
という声が出ており、それを受けて配偶者控除の廃止または縮小が議論されるようになったというのが現状であります。
先日、その結論を2016年度以降に先送りする決定がされたのですが、配偶者控除によって本当に不公平な結果が出ているのでしょうか。
以下で検証します。
※年収は月給のみでボーナスはないと仮定しています
※健康保険料および住民税は地域によって若干異なります
※健康保険料には介護保険料は含まれておりません(40歳未満を想定しています)
上の表は、配偶者控除が適用できるケース(A夫妻)と適用できないケース(B夫妻)の比較です。
A夫妻とB夫妻の世帯収入(480万円)は同じです。
しかし、A夫妻は夫の収入のみであり、妻は無収入(専業主婦)です。
他方、B夫妻は共働きでかつ夫婦揃って年収が同じであると仮定しています。
この違いによって、両者の納税額(社会保険料を含む)に差が出るのかということですが、ご覧のとおり差が出ています。
しかし、予想に反して配偶者控除控除を受けている方(A夫妻)の方が手取額が少なくなっています。
つまり、配偶者控除を受けているからといって必ずしもお得になっているわけではないということです。
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
HP:
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
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