あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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領収書がないと経費にできないのでしょうか。
答えはできます。
ただし、あった方がベターです。
ちゃんと支払いの事実が証明できれば領収書がなくても経費にすることはできます。
例えば、Aというお店でBという商品を買いました、というなら、そのことを覚えていればOKです。
もし、税務署が調査に入ったとき、
「これは何ですか」
と聞かれたら、そのように答えればいいです。
それが本当かどうかは税務署がA店に問い合わせて確認することになります。
事実なら経費にしない方が損です。
答えはできます。
ただし、あった方がベターです。
ちゃんと支払いの事実が証明できれば領収書がなくても経費にすることはできます。
例えば、Aというお店でBという商品を買いました、というなら、そのことを覚えていればOKです。
もし、税務署が調査に入ったとき、
「これは何ですか」
と聞かれたら、そのように答えればいいです。
それが本当かどうかは税務署がA店に問い合わせて確認することになります。
事実なら経費にしない方が損です。
しかし、ずっと覚えていられるものでもないはずです。
ですから、実務的にはその支払いの事実を記録しておくことになります。
金額はもちろんですが、日時、店名、買った商品またはサービスを記録しておくといいでしょう。
特に、事業目的とは必ずしも関連性が見えない支出は具体的に記録しておくべきです。
記録が曖昧ですと、税務署から、
「これは事業とは関係ないですね」
と言われて、経費として認めてくれないかもしれません。
接待の飲み代などは、ちゃんと相手を記録しておかないと友達と飲みに行ったのと区別がつかなくなりますから注意が必要です。
ただし、ウソはダメです。
実際には友達と飲みに行ったのに、仕事の取引先と飲みに行ったことにする、というようなことはやるべきではありません。
当局に対してはバレずに切り抜けられるかもしれませんが、自分の良心が痛むことになるのではないでしょうか。
私は、ウソをついてビジネスがうまくいったという例を聞いたことがありません。
話がちょっと逸れましたけど、たとえ領収書がもらえなかったり、失くしてしまったとしても、その事実をありのまま記録しておけば大丈夫です。
あと、細かいところについては会社内部のルールがあると思いますので、それに従って頂ければいいと思います。
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榊原慎太郎
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自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
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