あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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消費税の軽減税率とは、
平成31年10月に消費税率が10%に引き上げられることに伴い、
①酒類・外食を除く飲食料品
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
については、消費税率が8%のまま据え置かれる、つまり軽減税率が適用されるというものです。
という記事を昨日書いたところ、コメントで以下のような質問を受けました。
マックなどでは テイクアウトだと8%
店内だと10%って ことですか???
このような疑問はもっともです。
こうした問い合わせがあることを想定し、国税庁はQ&Aを作っていますので、今日はそれを見てみることにしましょう。
平成31年10月に消費税率が10%に引き上げられることに伴い、
①酒類・外食を除く飲食料品
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
については、消費税率が8%のまま据え置かれる、つまり軽減税率が適用されるというものです。
という記事を昨日書いたところ、コメントで以下のような質問を受けました。
マックなどでは テイクアウトだと8%
店内だと10%って ことですか???
このような疑問はもっともです。
こうした問い合わせがあることを想定し、国税庁はQ&Aを作っていますので、今日はそれを見てみることにしましょう。
上記質問の答えになるであろう文書が「Q&A」に出ています。
(持ち帰り販売の取扱い)
問9 飲食店業等を営む者が、「店内飲食」と「持ち帰り販売」の両方を行っている場合の持ち帰り販売には、軽減税率が適用されますか。
【答】 飲食店業等を営む者が行うものであっても、飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又
は包装をして行う譲渡(いわゆる「テイクアウト」や「持ち帰り販売」)は、テーブル、椅 子等の飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供には当たらない単な る飲食料品の販売であることから、軽減税率が適用されます(改正法附則 341一イ)。
なお、店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、その飲食料品を 提供する時点で、「店内飲食」(標準税率)か「持ち帰り販売」(軽減税率)かを、例えば、 顧客に意思確認を行っていただくなどの方法により判定することになります(軽減通達 11)。
「国税庁:軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)」より
つまり、答えはYESです。
マクドナルドへ行って、店内で食べれば消費税は10%、テイクアウトでは8%になるということです。
ハンバーガー1個を店内で食べれば110円、テイクアウトだと108円という事態が起こることになります。
では、せっかくですので他のも見ていくことにしましょう。
今のに関連するものとしてこんなQ&Aがあります。
(ファストフードのテイクアウト)
問 39 ファストフード店において、「テイクアウト」かどうかは、どのように判断するのですか。
【答】 軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食店営業等を営む者が飲食設備の
ある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいますが、いわゆる「テイクアウト」など、「飲食料品を、持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡」(以下「持ち帰り」といいます。)は、これに含まないものとされています(改正法附則 341一イ)。
事業者が行う飲食料品の提供が、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供を行った時において、例えば、その飲食料品について、 その場で飲食するのか又は持ち帰るのかを相手方に意思確認するなどの方法により判定し ていただくことになります(軽減通達 11)。
「国税庁:軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」より
つまり、売る側が事前に聞いてくださいね、
ということです。
それでうまくいくかは疑問に思わなくもありませんが、もしかしたらマクドナルドとかでは客に店内かテイクアウトかボタンを押させるようになるかもしれませんね。
次です。
(食玩)
問 60 菓子と玩具により構成されている、いわゆる食玩は、軽減税率の適用対象となりますか。
【答】 食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は
構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります(改正法附則 341 一、改正令附則2)。
1 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
2 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合 として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること
したがって、ご質問の商品が1及び2に該当する場合には、「飲食料品」に含まれることから、その販売は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
「国税庁:軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」より
おまけ付きのお菓子はどうなのか、という問いでありますが、普通にスーパーで売っているレベルの物なら軽減税率が適用されるということですね。
他にも色々な事例が掲載されていますので、気になる方は以下のURLにアクセスしてみてほしいと思います。
▪️国税庁:消費税の軽減税率制度について
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/
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榊原慎太郎
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自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
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