あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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平成30年度税制改正大綱について、
今日から具体的な改正項目を見ていきます。
1 個人所得課税の見直し
(1)給与所得控除等
(国税・地方税)
1 給与所得控除について、次の見直しを行う。
イ 控除額を一律10万円引き下げる。
ロ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を 195 万円に引き下げる。
これは重要な変更です。
まず、給与所得控除とは、給与所得者にとっての経費と言うべきもので、給与の額によって決まっています。
ちなみに現行では、年収300万円の場合、給与所得控除は108万円です。
所得税は給与収入から給与所得控除を引いた残りに対して課されます。
(実際にはそこから、基礎控除、社会保険料控除等をさらに引くことになります)
つまり、この場合では300-108=192万円が課税所得となるわけですね。
そして、今回の改正により、
給与所得控除が10万円少なくなるということになります。
そうしますと、年収300万円では、98万円が給与所得控除ということになります。
その結果、202万円が課税所得となりますから、そのまま計算すれば税金が増えることになります。
ですが、(その先に書かれている点を先に言ってしまいますと)
基礎控除という別の所得控除が10万円増えますので最終的な税金の額は変わらないことになります。
10万円減らして10万円増やすという、一見すると意味のない変更に見えますが、年収850万円を超える人には影響が出る仕組みになっています。
次回は上記「ロ」について見ていきたいと思います。
(その4)に続く
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1 個人所得課税の見直し
(1)給与所得控除等
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イ 控除額を一律10万円引き下げる。
ロ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を 195 万円に引き下げる。
これは重要な変更です。
まず、給与所得控除とは、給与所得者にとっての経費と言うべきもので、給与の額によって決まっています。
ちなみに現行では、年収300万円の場合、給与所得控除は108万円です。
所得税は給与収入から給与所得控除を引いた残りに対して課されます。
(実際にはそこから、基礎控除、社会保険料控除等をさらに引くことになります)
つまり、この場合では300-108=192万円が課税所得となるわけですね。
そして、今回の改正により、
給与所得控除が10万円少なくなるということになります。
そうしますと、年収300万円では、98万円が給与所得控除ということになります。
その結果、202万円が課税所得となりますから、そのまま計算すれば税金が増えることになります。
ですが、(その先に書かれている点を先に言ってしまいますと)
基礎控除という別の所得控除が10万円増えますので最終的な税金の額は変わらないことになります。
10万円減らして10万円増やすという、一見すると意味のない変更に見えますが、年収850万円を超える人には影響が出る仕組みになっています。
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HN:
榊原慎太郎
HP:
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
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