あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
〓 Admin 〓
平成30年度税制改正大綱では、給与所得控除に変更がありました。
変更内容は以下のとおりです。
1 個人所得課税の見直し
(1)給与所得控除等
(国税・地方税)
1 給与所得控除について、次の見直しを行う。
イ 控除額を一律10万円引き下げる。
ロ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を 195 万円に引き下げる。
イについては昨日説明しましたので、今日はロについてです。
(参考)昨日の記事
http://minnanotameni.blog.shinobi.jp/Entry/2223/
これについては、現行とどう変わるのかを見るとわかります。
上は平成29年分の給与所得控除です。
1,000万円を超えるとどれだけ給料が増えても220万円までしか控除できないというわけです。
他方、今回の改正により以下のようになります。
上限に達するラインが1000万円から850万円に下がりました。
この結果、例えば年収1000万円の人は220万円の給与所得控除だったのが195万円まで少なくなります。
差額25万円に対して、余計に税金がかかることになるわけですね。
高所得者狙い撃ちの増税と言えると思います。
本改正の適用は2年後です。
(その5)に続く
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
変更内容は以下のとおりです。
1 個人所得課税の見直し
(1)給与所得控除等
(国税・地方税)
1 給与所得控除について、次の見直しを行う。
イ 控除額を一律10万円引き下げる。
ロ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を 195 万円に引き下げる。
イについては昨日説明しましたので、今日はロについてです。
(参考)昨日の記事
http://minnanotameni.blog.shinobi.jp/Entry/2223/
これについては、現行とどう変わるのかを見るとわかります。
上は平成29年分の給与所得控除です。
1,000万円を超えるとどれだけ給料が増えても220万円までしか控除できないというわけです。
他方、今回の改正により以下のようになります。
上限に達するラインが1000万円から850万円に下がりました。
この結果、例えば年収1000万円の人は220万円の給与所得控除だったのが195万円まで少なくなります。
差額25万円に対して、余計に税金がかかることになるわけですね。
高所得者狙い撃ちの増税と言えると思います。
本改正の適用は2年後です。
(その5)に続く
↓応援のクリックまたはタップをお願いします。
人気ブログランキングへ
この記事にコメントする
カレンダー
12 | 2025/01 | 02 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Follow @miso_shintaro
カテゴリー
プロフィール
HN:
榊原慎太郎
HP:
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
お問い合わせフォーム
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
お問い合わせフォーム
最新コメント
[12/15 NONAME]
[12/24 奥村]
[11/20 高橋 豊]
[11/20 榊原慎太郎]
[11/23 榊原慎太郎]
最新記事
(01/03)
(12/30)
(12/23)
(12/12)
(12/04)
最新トラックバック
アーカイブ
ブログ内検索
カウンター
P R
アクセス解析