あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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先日、相続の相談会を開いた際、こんな相談を受けました。
■実家の財産を姉に渡したくない
どうすればいいか、という内容です。
実家の、つまり親の財産について、子供には等しく相続する権利があります。
したがって、姉に渡したくないと言っても、お姉さんにももらう権利はあるわけです。
そこで、お姉さんが「私もほしい」と言えば、その時点で相談者の願いは叶わないことになります。
とは言え、何も対策がとれないわけではありません。
一つはお姉さんを説得すること、もう一つは遺言です。
親に、お姉さんに相続させない(他の兄弟姉妹に相続させる)旨の遺言書を書いてもらうことができれば一定の効果はあります。
一定の、
としたのは、仮に(相談者にとって)希望どおりの遺言書があったとしても、それでもお姉さんが私もほしいと言えば、幾らかは渡さなければならないからです。
(これを遺留分といいます)
ですので、遺言も完全ではありません。
また、遺言書を書くかどうかは本人が決めることですので、強要することはできません。
それに、相談者の思惑どおりの内容になるとも限りません。
(逆に、相談者が1円も相続できないという事態になることもあり得ます)
希望を叶えたいのなら、親が生きているうちによく話し合うことが重要と思います。
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■実家の財産を姉に渡したくない
どうすればいいか、という内容です。
実家の、つまり親の財産について、子供には等しく相続する権利があります。
したがって、姉に渡したくないと言っても、お姉さんにももらう権利はあるわけです。
そこで、お姉さんが「私もほしい」と言えば、その時点で相談者の願いは叶わないことになります。
とは言え、何も対策がとれないわけではありません。
一つはお姉さんを説得すること、もう一つは遺言です。
親に、お姉さんに相続させない(他の兄弟姉妹に相続させる)旨の遺言書を書いてもらうことができれば一定の効果はあります。
一定の、
としたのは、仮に(相談者にとって)希望どおりの遺言書があったとしても、それでもお姉さんが私もほしいと言えば、幾らかは渡さなければならないからです。
(これを遺留分といいます)
ですので、遺言も完全ではありません。
また、遺言書を書くかどうかは本人が決めることですので、強要することはできません。
それに、相談者の思惑どおりの内容になるとも限りません。
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
HP:
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
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