あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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サラリーマンの人は基本的に確定申告をする必要がありません。

会社が代わりにやってくれるからです(年末調整)。


しかし、サラリーマンの人も確定申告をやった方がいい場合とやらなければいけない場合があります。

まずは、やった方がいい場合を説明します。


①住宅ローン控除を受ける

正式には、住宅借入金等特別控除といいます。

これは確定申告をしないと適用できません。

通常、ローン残高の1%の税金を差し引くことができますので、減税効果は絶大です。

最大で40万円まで税金を減らせます。

ローンを借りてマイホームを買った場合、販売業者からこの説明があるはずなので、多くの人が利用していると思います。

なお、確定申告が必要なのは1年目だけで、以降は年末調整で適用できます。


②多額の医療費が発生したとき(医療費控除)

定期的に通院している人や、入院・手術等で多額の医療費がかかった場合には確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。

一般的には年間で10万円を超える支払いがあった場合は適用できます。

収入によっては10万円以下でも適用できる場合があります。

ただし、健康保険や生命保険から給付を受けた場合はその金額を除いた残りが対象となります。


また、セルフメディケーション税制といって市販の薬を買ったときでも減税できる場合があります。

ただし、こちらは健康増進のための取り組みをしていることを医師からお墨付きをもらう必要があるなど、ハードルはやや高めかもしれません。


③寄付をしたとき(寄附金控除)

ふるさと納税が代表例ですが、他にも日本赤十字社等の非営利団体に寄付をした場合に適用できます。

ただし、ふるさと納税に限っては確定申告をしなくてもいい場合があります(ワンストップ特例制度)。


④年末調整のときに提出もれがあった場合

年末調整の際に、生命保険料の証明書を出し忘れてしまった場合など、確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。

年末調整をもう1回やり直せるという感覚ですかね。

年末調整後に子供が生まれて、扶養家族に加えるというケースも該当します。
(16歳未満の子供は所得税には影響しませんが、住民税に影響します)


明日に続きます。


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プロフィール
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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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