あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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今日は会社設立に関する相談でした。
一般に、個人事業主が会社を設立して法人成りしようとする場合、税金がどうなるのかを考えます。
個人の所得税は所得が増えるほど税率が上がるのに対し、法人税は個人のように段階的に税率が上がるということはありません。
そのため、所得が大きい人は会社設立を考えた方が良いと言えます。
また、児童手当を受給している子育て世代の場合、所得が増えすぎると、いわゆる所得制限で児童手当を受給できなくなります(2023年8月4日現在)。
そこで、会社を設立した上で、自分に出す給料を児童手当が受給できる水準に抑えることをすれば、再び児童手当を受給できるようになるのです。
個人事業の利益はそのまま個人の所得になるのに対し、会社の利益は会社の所得であって、個人の所得とは切り離されるからです。
それに加えて、会社を設立すると、国民健康保険から社会保険に切り替わります。
子供がいる場合、子供を被扶養者にできるというメリットもあります。
国民健康保険の場合、子供の保険料は追加負担です。
年金も厚生年金になるので、将来の受取額が増えます。
会社を作るのは色々と手続が面倒で、追加で負担するコストも増えますが、とりわけ児童手当がもらえないくらい稼いでいる個人事業主の方は法人成りを考えた方がよいかと思います。
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一般に、個人事業主が会社を設立して法人成りしようとする場合、税金がどうなるのかを考えます。
個人の所得税は所得が増えるほど税率が上がるのに対し、法人税は個人のように段階的に税率が上がるということはありません。
そのため、所得が大きい人は会社設立を考えた方が良いと言えます。
また、児童手当を受給している子育て世代の場合、所得が増えすぎると、いわゆる所得制限で児童手当を受給できなくなります(2023年8月4日現在)。
そこで、会社を設立した上で、自分に出す給料を児童手当が受給できる水準に抑えることをすれば、再び児童手当を受給できるようになるのです。
個人事業の利益はそのまま個人の所得になるのに対し、会社の利益は会社の所得であって、個人の所得とは切り離されるからです。
それに加えて、会社を設立すると、国民健康保険から社会保険に切り替わります。
子供がいる場合、子供を被扶養者にできるというメリットもあります。
国民健康保険の場合、子供の保険料は追加負担です。
年金も厚生年金になるので、将来の受取額が増えます。
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HN:
榊原慎太郎
HP:
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
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