あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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所得税の定額減税が6月から始まるということで、準備に追われている会社も多いと思います。

会計事務所もそのサポートをするために、イレギュラーな業務が発生している状態です。

私も1点気になる点があったので、地元の市役所に問い合わせました。

私が問い合わせしたのは住民税の方です。


今回の定額減税は所得税から3万円、住民税から1万円減額されます(合計4万円)。

これは、扶養親族の人数分になりますので、収入が基準以下の配偶者および子供の分も加算されます。

例えば、4人家族で働いているのが父親だけという場合、4万円✕4人=16万円が父親の税金から減税されます。


そのうち、住民税については役所で計算を行っており、減税が反映された後の通知書が送られてきます。

これは、会社員なら今年1月に提出された給与支払報告書、それ以外の人は確定申告に基づいて計算されます。

私が役所に問い合わせた内容というのは、16歳未満の子供がいるにもかかわらず、給与支払報告書に記載しないで提出した場合、定額減税は子供の分も反映されるのかということでした。

お役所の回答はこうでした。

■給与支払報告書に記載されていなければ、定額減税にも反映されません。


つまり、この場合、定額減税の恩恵が受けられないことになります。

対応策としては、新たに確定申告をするということになるでしょう。


16歳未満の子供については扶養控除の対象外なので、通常の年末調整または確定申告で入れても入れなくても納税額が変わらないことから、入れていない人も中にはいるでしょう。

私が問い合わせした件はまさにそういう人だったわけですが、16歳未満のお子さんがいる人は、源泉徴収票または確定申告書に子供の名前が記載されているかどうか確認した方がいいでしょう。

子供の人数✕1万円ですから、これを取り逃がすのは痛いです。


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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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