あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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親の自宅を相続することになった場合、相続税の申告において、小規模宅地等の特例という制度によって土地の評価額を下げることができます。
(ただし、小規模という名称が示すとおり、限度があります)
どれくらい下げられるかといいますと、なんと8割下がります。
(時価5千万円の土地であれば、1千万円として申告できるということです)
これは是非とも利用したいところですが、要件があります。
今日はその要件についてお話したいと思います。
(ただし、小規模という名称が示すとおり、限度があります)
どれくらい下げられるかといいますと、なんと8割下がります。
(時価5千万円の土地であれば、1千万円として申告できるということです)
これは是非とも利用したいところですが、要件があります。
今日はその要件についてお話したいと思います。
まず、親と同居していた場合には大した問題となりません。
そのままその家に住み続ければ、特例を適用できます。
問題となるのは、親と別居していた場合です。
現代ではこのケースが多いかと思います。
親と別居していて、親の自宅を相続することになった場合、この特例を適用するには、自分または配偶者が家屋を所有していないことが絶対条件になります。
つまり、マイホームを持っていないことが必要になるということです。
(賃貸ならOKということ)
他にも要件がありますけど、マイホームを買っていたら、既にアウトということになります。
私は、今の時代、マイホームを持つことは大してメリットがないと思っているのですが、相続のことを考えますと尚更そう思います。
これからマイホームを買おうと考えている人は、その点も検討してから購入することをお勧めします。
小規模宅地等の特例について、その他の要件を知りたい方は以下の国税庁ホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
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榊原慎太郎
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自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
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