あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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昨日の記事で、習慣はなかなか変えられないというお話をしました。

では、どうやったら習慣を変えられるのかというのを考えてみますと、これまでと違ったことを始めると良いかもしれません。

何か始めるんです。


習慣が変わらずに悩んでいたのは、私が何も始めていなかったからではないでしょうか。

いきなりうまくはいかないかもしれませんが、始めなければきっと何も変わりません。

変えたければ始めよう。

これを自分に言い聞かせたいと思います。


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習慣はなかなか変えられない
私が朝起きる時間は7時30分から8時くらいです。

結構遅い方だと思います。


自宅が職場なので、通勤時間が不要なために為せるわざですが、本当はもっと早く起きて朝の時間をうまく活用したいというのが本音です。

早く起きるようにするには寝るのを早くすればいいわけですが、それがずっとできずにおります。

習慣は簡単には変えられないということを身をもって感じております。


ダイエットが難しいのも同じです。

ダイエットとは習慣を変えることに他ならないからです。


勉強もそうです。

目標を達成するには、少なからず習慣を変えることが伴ってきます。

私にはもっと強力なモチベーションが必要なのかもしれません。


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支払う必要のないお金を払うことほど無駄なことはないと思います。

そのひとつが金融機関に対する振込手数料ではないでしょうか。


一部の金融機関では、預金残高などの条件を満たすことで振込手数料が一定回数無料になります。

それをうまく活用することで、振込手数料の支払いを回避することができます。


ところが、先日私は無料回数を使い切ってしまった口座からうっかり振込をしてしまったのです。

私が保有する別の銀行口座ではまだ無料の枠が余っていたのに、間違えてしまったのでした。

払わなくて済んだはずのものを払うのは痛いです。

もう何年も支払っていませんでしたから、ショックはでかいです。


振込手数料というのは1回あたり数百円というわずかな金額ですが、これを100回繰り返せば1万円を超えてしまいます。

支払わないで済むのなら、そうしたいものです。


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空き家となってしまった実家を売却したいけど、売却すると税金がかかります。

それなら放置しておこうと考えるのは合理的かもしれません。

しかし、それが空き家を増やす一因となっています。


それでは空き家問題は一向に解決しないということで、政府が出した対策は、

■じゃあ売ったときの税金をかからなくしよう

ということでした。


それが、いわゆる空き家を売ったときの特例というやつです。

この特例を使うと最高3千万円まで所得から控除できます。

つまり、売却額が3千万円以下なら税金はゼロですし、3千万円を超える場合でも家を買ったときの価格次第でゼロとなります。

とはいえ、空き家なら何でもいいというわけではなく、要件があります。


■昭和56年5月31日以前に建築されていること

■マンションのように区分登記がされていない建物であること

■生前親が住んでいた空き家であること



まず、最初の要件である昭和56年5月31日以前というのは今の耐震基準になっていない建物になります。

そのため、空き家として放置しておくのは危ないからというのが理由です。


次に、マンションがダメというのは、他に住んでいる人がいるので、それって空き家じゃないよねという理由です。

だから、実家がマンションという人については今日の話は関係ないことになります。


3つ目については、実家という前提でお話していますので、当然空き家となる前は親が住んでいた建物となります。
(他人に貸していて現在は空き家という場合は使えません)



この要件をまず満たしておく必要があるのですが、それだけではありません。

■売却金額が1億円以下であること

■耐震基準を満たすように補強工事をするか、建物を取り壊すこと

■親が死亡してから3年後の12月31日までに売却すること


これを満たす必要があります。

親が長年住んでいてそれでもなお1億超で売れる物件などそんなにないと思いますが、まずその場合はダメです。

そして、一番厄介なのが耐震工事をするか取り壊すかのどちらかをしないといけないということです。

このハードルはかなり高いと感じます。

これについては、事前にどうすれば得になるかシミュレーションが必要でしょう。

耐震工事や取り壊しをすれば税金は少なくなるけど、工事費用がかかります。

他方、工事をしないで売れば通常の税金がかかります。

どちらが得かということです。


実家を売却したいと考えている人は、事前に税理士に相談することをオススメします。

この特例を使うには3年以内という制限もあります。

(参考)
■国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

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■関連記事
空き家になった実家を売却したときの税金①
実家の両親が亡くなり、他に同居人がいなければ空き家となります。

相続してそこに住むという手もありますが、既に自分の家を持っていたり、生活拠点が離れていれば無用となるかもしれません。

何もせず放置していても固定資産税がかかりますので、不要なら売却することも視野に入るでしょう。


そして、うまく売却できた場合、得られた収入には所得税がかかります。

今日はその所得税の計算についてお話します。


まず、不動産(土地建物)を売却したときの所得税は給料等とは別に計算されます。

不動産取引は数千万円規模になることが多いので、給料等と一緒にすると急激に税率が上がってしまうからです。

というわけで、不動産の売却でかかる所得税率は金額によらず所有期間5年以下のとき30%、5年を超えている場合は15%となっています。

実家を売却する場合は5年を超えていることがほとんどでしょうから、15%になることが多いと思います。


そして、その所得税は売却金額に対してかかるわけではありません。

例えば、実家を1千万円で売却できた場合、1千万円の15%つまり150万円という計算ではありません。

売却金額から物件を買ったときの金額と売却時に要した諸費用を引いた残りの部分に対して15%を掛けることになるのです。


今の例でいうと、購入時の金額が880万円、売却に要した諸費用が20万円だったとすると、

1,000万円−(880+20)万円=100万円が残りとなります。

これに税率15%を掛けるので、所得税は15万円ということになります。


ここで重要となるのが、実家を買ったときの金額です。

親がいくらで買ったのか、知っている人は少ないのではないでしょうか。

買った当時の契約書などを探す必要が生じます。


もし、当時の記録が残っていない場合、ほとんど売値に近い金額に税率を掛けることになるので、記録が残っている場合に比べて多くの税金が取られる可能性が高くなります。

将来、実家に住む人がいなくなることが予想されるのなら、親が存命中に契約書の在り処について聞いておくことをオススメします。


と言っている私もまだ聞いたことがありませんでした。

今度機会をうかがって聞いてみようと思います。


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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