あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
〓 Admin 〓
28歳のとき、私は会社を辞めて公認会計士試験の勉強を始めました。
それから3年後、31歳のときに合格しました。
3年間という受験期間は割合スムーズにいった方かもしれません。
しかし、実際のところ3年間という時間は大きな時間です。
年収300万円なら、3年で900万円の収入になります。
その期間、ほぼ収入がなかった私とは大きな差になります。
資格を取ってその差を埋められたかというと、まだ埋められていないと思います。
社会人になってからキャリアを中断するのはその点でリスクがあります。
合格できなかったらなおさらでしょう。
受験勉強に要した期間分だけ年を取るということも見逃せない点です。
私は31歳で合格し、その後婚活して結婚できましたが、40歳で合格していたら、まだ独り身だったかもしれません。
受験勉強を開始する年齢も重要です。
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それから3年後、31歳のときに合格しました。
3年間という受験期間は割合スムーズにいった方かもしれません。
しかし、実際のところ3年間という時間は大きな時間です。
年収300万円なら、3年で900万円の収入になります。
その期間、ほぼ収入がなかった私とは大きな差になります。
資格を取ってその差を埋められたかというと、まだ埋められていないと思います。
社会人になってからキャリアを中断するのはその点でリスクがあります。
合格できなかったらなおさらでしょう。
受験勉強に要した期間分だけ年を取るということも見逃せない点です。
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東京パラリンピックが閉会しました。
前回のリオデジャネイロ大会は時間帯が合わなかったため、競技を見ることができませんでしたが、今回はじっくり見ることができました。
地元開催のメリットだと思います。
そして、選手の活躍は眼を見張るものがありました。
選手の素晴らしい活躍を見るにつけ、同時に私はある思いを抱きます。
ハンデキャップがあってもこれだけのパフォーマンスが発揮できるのなら、ビジネスでも活躍できるはずだ、と。
私は20年近く仕事をしている中で、障害のある人と仕事を共にしたということが一度もありません。
スポーツができるなら、仕事だってできるはずです。
障害のある人とも当たり前のように一緒に仕事をする世の中になってほしいと思います。
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前回のリオデジャネイロ大会は時間帯が合わなかったため、競技を見ることができませんでしたが、今回はじっくり見ることができました。
地元開催のメリットだと思います。
そして、選手の活躍は眼を見張るものがありました。
選手の素晴らしい活躍を見るにつけ、同時に私はある思いを抱きます。
ハンデキャップがあってもこれだけのパフォーマンスが発揮できるのなら、ビジネスでも活躍できるはずだ、と。
私は20年近く仕事をしている中で、障害のある人と仕事を共にしたということが一度もありません。
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コロナ禍で休業や時短営業を余儀なくされている飲食店が多い中、少しでも資金を確保するためお食事券を販売することがあるかと思います。
お食事券を販売することによって、休業中でもキャッシュを得ることができます。
今日は、お食事券を販売したときのお店の会計処理についてお話したいと思います。
まず、結論を言ってしまうと、お食事券を販売した時点でその金額は売上にはなりません。
前受金となります。
通常、飲食店は飲食サービスを提供し、その対価として金銭を受け取ります。
お食事券の販売は先に金銭を受け取りますが、まだサービスを提供していません。
サービスを提供して初めて売上となるのです。
したがって、後日お食事券を持って来店されたとき、売上として計上することになるのです。
逆に、このとき金銭の授受はなく、料理だけ提供することになります。
ということですので、これは税金にも影響します。
販売したお食事券がまだ使われていない状態で決算を迎えますと、その分は課税の対象になりません。
現在のように営業がままならない状況ですと、これは助かることだと思います。
お食事券による収入は税金を取られることなく、丸々手取りになるということですから。
しかし、お食事券を使われたときは1円も入ってこないですし、それにも関わらずその分の金額を売上として決算に反映させないといけませんから、税金もかかってきます。
つまりは課税の先送りに過ぎないということなのです。
それでも、今みたいにコロナで厳しい状況ならば、積極的に販売してもいいと思います。
また、お食事券に有効期限を設定することもあるかと思います。
その場合には、期限切れの時点で前受金を売上に振り替える処理をすることになります。
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お食事券を販売することによって、休業中でもキャッシュを得ることができます。
今日は、お食事券を販売したときのお店の会計処理についてお話したいと思います。
まず、結論を言ってしまうと、お食事券を販売した時点でその金額は売上にはなりません。
前受金となります。
通常、飲食店は飲食サービスを提供し、その対価として金銭を受け取ります。
お食事券の販売は先に金銭を受け取りますが、まだサービスを提供していません。
サービスを提供して初めて売上となるのです。
したがって、後日お食事券を持って来店されたとき、売上として計上することになるのです。
逆に、このとき金銭の授受はなく、料理だけ提供することになります。
ということですので、これは税金にも影響します。
販売したお食事券がまだ使われていない状態で決算を迎えますと、その分は課税の対象になりません。
現在のように営業がままならない状況ですと、これは助かることだと思います。
お食事券による収入は税金を取られることなく、丸々手取りになるということですから。
しかし、お食事券を使われたときは1円も入ってこないですし、それにも関わらずその分の金額を売上として決算に反映させないといけませんから、税金もかかってきます。
つまりは課税の先送りに過ぎないということなのです。
それでも、今みたいにコロナで厳しい状況ならば、積極的に販売してもいいと思います。
また、お食事券に有効期限を設定することもあるかと思います。
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40歳になった私が今考えていることは、
■自分には伸びしろがあるのか
ということです。
まだ、20〜30年は仕事を続けていくことになるでしょうが、どこかでパフォーマンスは落ちていくものと思います。
私にはまだ成長する余地が残されているのでしょうか。
それを見極めるには、私よりも少し上の人達がどのように仕事をしているのかをよく見ておくのがいいかもしれません。
今40代以上の人がどのように仕事を進めているのかをよく見てみようと思います。
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■自分には伸びしろがあるのか
ということです。
まだ、20〜30年は仕事を続けていくことになるでしょうが、どこかでパフォーマンスは落ちていくものと思います。
私にはまだ成長する余地が残されているのでしょうか。
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相続に関するお悩みのひとつに、誰に相談すればいいのかわからないというのがあります。
そこで、相続に関係する各専門家の特徴についてお話したいと思います。
■司法書士
司法書士は登記の専門家です。
亡くなった方がマイホーム等の不動産を持っている場合には相続登記が必要になるため、相続財産に不動産がある場合には必ず相談することになります。
また、亡くなった方が会社役員の場合は、その会社の変更登記が必要になることもあります。
■税理士
税金の専門家である税理士は相続税の申告が必要な場合に相談相手となります。
最低でも3千万円以上の財産がないと相続税の対象になりませんから、税理士に相談すべき人は限られてきます。
ただし、亡くなった方が確定申告をする必要がある場合、相続人が代わりに確定申告をする必要があります。
そのケースに該当する場合には税理士に相談するといいでしょう。
また、生前から相続税の対象になることが予想できる場合には、事前対策の相談をすることも可能です。
■弁護士
遺産相続は、遺言書がなければ相続人同士の話し合いによって何を相続するかを決めるわけですが、その話し合いがまとまらないときの相談相手となります。
当事者で話がまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割調停という手続を行うことになりますが、それも弁護士に依頼することになります。
また、相続放棄をする場合にも弁護士に相談するといいでしょう。
あとは、自分の死後相続人同士で揉めることが予想できる場合等には、遺言書の作成方法など、事前の対策についてもアドバイスを得られます。
■行政書士
行政書士については、行政書士にしか頼めないという手続はありません。
しかし、例えば遺言書の書き方について相談したいという場合、一般には弁護士よりも行政書士の方が安いです。
相続財産に不動産がなく、相続税もなく、揉める要素もないという場合には行政書士だけで話が完結できます。
また、預貯金や車の名義変更といった細かな点までサポートしていたりもするので、ひとまず行政書士に相談してみるというのはアリだと思います。
ちなみに、私が所属している相続の団体はこれらすべての専門家が揃って対応しますので、誰に相談すればいいのかわからないというお悩みは無用となります。
人によっては4者すべてが相談対象となることもありますから、一度に完結できる当団体は利便性が高いと自負しています。
お困りのことがありましたら、以下よりお問い合わせください。
■相活ステーションよこすか
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■司法書士
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亡くなった方がマイホーム等の不動産を持っている場合には相続登記が必要になるため、相続財産に不動産がある場合には必ず相談することになります。
また、亡くなった方が会社役員の場合は、その会社の変更登記が必要になることもあります。
■税理士
税金の専門家である税理士は相続税の申告が必要な場合に相談相手となります。
最低でも3千万円以上の財産がないと相続税の対象になりませんから、税理士に相談すべき人は限られてきます。
ただし、亡くなった方が確定申告をする必要がある場合、相続人が代わりに確定申告をする必要があります。
そのケースに該当する場合には税理士に相談するといいでしょう。
また、生前から相続税の対象になることが予想できる場合には、事前対策の相談をすることも可能です。
■弁護士
遺産相続は、遺言書がなければ相続人同士の話し合いによって何を相続するかを決めるわけですが、その話し合いがまとまらないときの相談相手となります。
当事者で話がまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割調停という手続を行うことになりますが、それも弁護士に依頼することになります。
また、相続放棄をする場合にも弁護士に相談するといいでしょう。
あとは、自分の死後相続人同士で揉めることが予想できる場合等には、遺言書の作成方法など、事前の対策についてもアドバイスを得られます。
■行政書士
行政書士については、行政書士にしか頼めないという手続はありません。
しかし、例えば遺言書の書き方について相談したいという場合、一般には弁護士よりも行政書士の方が安いです。
相続財産に不動産がなく、相続税もなく、揉める要素もないという場合には行政書士だけで話が完結できます。
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
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自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
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