あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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今月は各地で豪雨による災害が発生しました。

その中でも熊本県の被害が甚大で、70人の死者が出てしまいました。

榊原慎太郎財団はこの災害に対し、支援を行いました。


(寄付先)
■人吉市(埼玉県吉川市代理受付)
https://www.city.hitoyoshi.lg.jp


■寄付額 2,000円


今回の寄付はふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」を利用しました。

災害支援の場合、返礼品はありませんが、すぐに手続きができます。

1日も早い復興を願っています。


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緊急事態宣言が出ていた期間、多くの企業でテレワーク(在宅勤務)が実施されました。

大企業がいち早く導入した一方で、中小企業は遅れました。

中小企業でも新興企業はすぐに対応した印象ですが、老舗ほど遅かったかできなかったという印象です。


その理由として、事業承継が進んでいないということが考えられます。

テレワークはITスキルが必須なので、年長の経営者ほど縁遠いものだったはずです。

もし、若い経営者にバトンタッチすることができていれば、結果は違っていたように思います。


働き方改革は、テレワークだけでなく、男性の育休取得やワークライフバランスなど、様々な課題があります。

これを阻むものとして、事業承継があることは間違いありません。

多くの中小企業の経営者がいわゆる高齢者層になってきています。

働き方改革を考える上で、事業承継問題も一緒に考えていく必要があると思います。


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新型コロナウィルスの感染拡大が止まりません。

今日も国内感染者数は過去最大となってしまいました。


外出自粛が叫ばれる中、飲食店がさらに厳しい事態に陥るのは必至です。

閉店・廃業を余儀なくされるところも出てくるのではないでしょうか。


多分、給付金はもう当てにできないですから、早めに手を打たないと(業態を転換すること)手遅れになるかもしれません。

会計事務所としては、そういうことを顧問先に言えるかどうかが自分たちにとっても分かれ道になるように思います。

正念場だと思います。


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新型コロナウィルスの1日の国内感染者数が過去最高となるなど、状況は思わしくありません。

そんな中、私が住む横須賀市では市長からメッセージが発せられました。


メッセージによると、市民964人に抗体検査を実施したところ、10人に抗体反応があったということです。

割合にすると、1.04%となります。

100人に1人が感染していたという計算です。


駅に行けば、普通に100人以上いますから、その中に何人かは感染者(治った人を含む)がいることになります。

それだけでなく、もしかしたら私も感染しているかもしれないという疑念が強まりました。

やはり、外出はまだ控えた方が良さそうです。


■新型コロナウイルスに関する横須賀市長メッセージ
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0520/sityou_message.html


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税金および社会保険の扶養について考えてみたいと思います。

扶養とは、子供や親を養っていることを指しますが、扶養家族がある場合、税金や社会保険に影響があります。


例えば、無収入の子供がいる場合を考えてみます。

まず、税金について、扶養控除といって所得税が少なくなる制度があります。

その金額は38万円です。

ただし、38万円がそのまま少なくなるわけではなく、38万円×税率だけ少なくなります。

税率はその人の収入によって異なります。

最低税率5%の人の場合は19,000円所得税が少なくなります。


他方、社会保険(健康保険)については、被扶養者届を提出することで、親の保険料のみで子供の分の保険証も利用可能となります。

国民健康保険は子供の分も保険料がかかりますから、その点お得と言えます。


以上の点は多くの方がご存知のところかと思いますが、父親と母親の両方に収入がある場合、どちらの扶養にするかが問題となります。

というのも、どちらか一方でしか使えないからです。


通常は、収入の多い方の扶養にする方がお得になります。

それは、収入が多いと税率が高くなるためです。

しかし、以下のようなケースの場合、どちらか一方とするのではなく、分けた方がいいです。


【例】
父親(自営業)年収700万円

母親(会社員)年収300万円

一般的には収入の多い父親の扶養に入れるべきですが、父親は自営業なので社会保険に加入していません。

国民健康保険になってしまうので、子供の分の保険料も負担する必要が生じます。

そこで、健康保険については会社員である母親の扶養とすることで、子供の保険料負担を回避することができます。

税金については、収入の多い父親の扶養とし、健康保険については母親の方で加入するという
ことです。

これは制度上可能です。

共稼ぎ世帯の場合、子供を夫婦どちらの扶養とすべきか検討してみてほしいと思います。


【2020.8.2追記】
ご加入の健康保険によっては、被扶養者を収入の多い方の健康保険に加入するよう促されることがあるようです。

そうしますと、必ずしも自分の都合のいい選択が取れるわけではないようです。


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。

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