あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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確定申告の無料相談会にやって来る人は多くが高齢者です。

彼らの子供はとっくに成人しており、自立していることが多いはずなのですが、扶養家族として確定申告している例が見られます。

ある1日では、15組ほどの相談を受けて3組くらいそんな人がいました。

5人に1人くらいの割合と言えるかもしれません。


まず考えられるのは、病気やケガのために働けないということがあると思います。

(ちなみに、子供に障害がある場合には障害者控除という税金の優遇を受ける制度があります。私が受けた相談者の中に該当はありませんでしたので、子供が障害を持っていて働けないということではないようです)


病気やケガだとしたら、気の毒なことではあります。

しかし、私の印象ではそれだけではない気がします。

もし、働き盛りの年代にそんなに病気の人がいたらそれはそれで問題です。

私の想像では、引きこもり状態の人が何人かいるように思うのです。


社会全体の高齢化と共に、引きこもりの人たちも高齢化していると言われています。

8050問題という話題もよく聞くようになりました。

非常にまずい事態がひたひたと近づいているような気がしています。


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■関連記事
確定申告のリアル②|医療費が半端ない

確定申告のリアル①|税理士による無料相談会
榊原慎太郎財団では、毎月寄付を行っています。

2020年最初の寄付はこの団体でした。


■鋸南町
http://www.town.kyonan.chiba.jp/kyonan/


■寄付額 5,000円


■台風15号災害支援金として


昨年の台風の被害の中で特に被害の大きかったエリアです。

今もなお復旧作業が続いています。

お役に立てれば幸いです。


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所得税の確定申告では、

■医療費控除

という減税につながる制度があります。


ざっくり言うと、1年間で支払った医療費が多額になると、税金(所得税)が安くなるというものです。

平均的な年収がある人ですと、年間の医療費が10万円を超えると医療費控除が適用できる感じです。


そして、この医療費控除は年末調整ではすることができず、必ず確定申告をしなければなりません。

とりわけ高齢になってくると何らかの体の不調がある場合が多く、医療費控除の利用率が高くなります。

先日、私が相談員として対応した確定申告無料相談会においてもほとんどが医療費控除を目的にした人でした。

そして、皆さん結構使っているんですよ。

医療費が20万から30万円以上かかっている人を何人も見ました。


これはあくまで自己負担分ですから、健康保険から出ている分はさらにその数倍あるわけです。

これを全国という規模で考えた場合、とんでもない医療費がかかっているのは想像に難くありません。

これはもう本当に治療ではなく、予防という方向にシフトしていかないと財政は大変なことになると思います。

また、税金についても医療費をなるべく使わなかった人に対しても恩恵が与えられるような仕組みを作るといいのかもしれません。


■国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm


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確定申告は毎年2月中旬から1ヶ月間に渡って行われますが、それに先立って各地域で税理士による無料相談会が行われています。


相談という名が付いていますが、実際にはその場で申告書を提出するところまでやっています。

納税者にとっては税務署まで行かなくて済むというメリットがあるのです。

多くの場合、各地の公共施設で行われるのですが、会場が自宅から近い人は便利だと思います。


ただし、何でも受け付けられるというわけではなく、比較的簡単な内容だけです。

そのあたりは無料の限界ということになります。

複雑なものまで受け入れていたら、一人に時間を取られてしまって他の人の対応ができなくなってしまいますからね。


複雑な申告の例としては不動産を売ったというのがあります。

そのような取引があった場合には税務署へ行って相談するといいでしょう。

税務署では、すべての内容について無料で受け付けています。

または、有料で税理士に依頼するという方法もあります。


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確定申告って結局何なの!?

という疑問を持つ人は意外と多いのではないかと思います。


簡単に申し上げますと、

すべての収入を申告するのが原則です。


給料や年金、あるいはアパートの賃貸収入、また、フリーランスの方であれば事業収入はもちろんのこと、ギャンブルで当たった収入も申告が必要です。


■すべて

が原則ではあるのですが、例外もやはりあります。


結婚式のご祝儀などは非課税ですし、あと、よく知られているところでは会社から支給される通勤費は非課税です(ただし、1ヶ月10万円まで)。

そういう申告しなくていいものがあるせいか、すべてを申告する必要があるということを知らない人が意外と多いのでないかと思います。

申告漏れのないようにご注意願います。


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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