あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
〓 Admin 〓
いわゆる士業と呼ばれる専門家の場合、依頼者からの相談に対してどう応えるかで専門家としての力量がわかるものです。
その知識を知っているかどうかはもちろんとして、また、知っていてもうまく伝えられるかどうかも重要なポイントです。
私も先日、一般向けの相談員をやる機会があり、自分の実力がよくわかりました。
一応資格は取って専門家を名乗ることはできますが、まだまだ知識が不十分ということが再認識できました。
常に勉強は続けなければなりませんね。
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本日、私の地元にて6士業合同無料相談会が開催されました。
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士、社会保険労務士が一堂に会して相談対応を実施しました。
私は税理士として参加しましたが、相談内容として多かったのが「相続税」です。
高齢化社会が進展している中で、ますます件数は増えていくものと思われます。
また、一般のサラリーマン家庭ですと、税理士等の専門家と接する機会はほとんどないと思います。
故になかなか相談する機会もないと思われますので、こういう一般向けの相談会を開くことは意義があると感じました。
大変盛況でしたので、おそらくまた同様の機会がセッティングされるだろうと思います。
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1日中ニコニコ顔で過ごすということをやってみました。
できませんでした。
つい、忘れてしまいます。
この日は外出もして、外でもニコニコ顔をするようにしていましたが、私のことを見てくる人はなく、変な目で見られるようなことはなくて良かったと思います。
1日中ニコニコするというのは結構ハードルが高いと感じましたので、次は家の中だけニコニコするとか時間を限定してやってみようと思います。
(筆者)
▪️11月25日(土)
6士業合同無料相談会が行われます。
明日です。どうぞお気軽にご相談ください。
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私は過去に、
「怖いですね」
と評されたことがあります。
(今もそういう印象を持っている人もあるかもしれません)
理由を問うと、
▪️無表情
だからだそうです。
確かに、私にはそういう自覚があります。
にっこり笑ったりすることが苦手です。
写真撮影をすると、笑顔を作ってはみるものの違和感がありありです。
だから、私は自分が写っている写真を見るのが好きではありません。
しかし、このままでいいとは思わないので、表情を作る努力をするようになりました。
特に、笑うこと、スマイルは意識して実践しています。
(スマイルする筆者)
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「怖いですね」
と評されたことがあります。
(今もそういう印象を持っている人もあるかもしれません)
理由を問うと、
▪️無表情
だからだそうです。
確かに、私にはそういう自覚があります。
にっこり笑ったりすることが苦手です。
写真撮影をすると、笑顔を作ってはみるものの違和感がありありです。
だから、私は自分が写っている写真を見るのが好きではありません。
しかし、このままでいいとは思わないので、表情を作る努力をするようになりました。
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「親が亡くなったけど、その後相続手続を何もしていません」
「大丈夫でしょうか」
という問いに対して、もちろん放置したままでいいということはありません。
ですが、例えば銀行預金は亡くなったことが知れると口座が凍結され、相続手続(名義変更)をしない限り引き出すことができなくなりますが、引き出す必要性がなければ放置していても困ることはありません。
よって、その限りにおいては、放置していても大丈夫ということになります。
しかし、もし相続税の申告義務があった場合には放置しておくと困ったことになるでしょう。
預金や不動産の名義変更には期限がありませんが、相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内という期限があるからです。
ですので、相続税の申告義務があるかどうかは亡くなった後、速やかに確認してください。
相続税の申告義務は遺産の額と法定相続人の数によって決まります。
この記事を書いている現在の法律では、
▪️3,000万円+600万円×法定相続人の数
という式で表されます。
例えば、亡くなったのが父親で母親と子供2人が法定相続人という場合は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となります。
この場合、父親の遺産が4,800万円を超えていますと相続税の申告義務ありということになります。
平成27年から今の基準に変わり、申告義務のハードルが下がりました。
そのことによって一般の会社員の人でも申告義務が発生するケースが増えています。
資産家だけの話ではなくなっているのです。
実家にはそんな遺産があるはずがない、
と高を括るとえらい目に遭うかもしれません。
遺産の棚卸しは絶対に行ってください。
(なお、相続放棄をしたい場合は3ヶ月以内に手続が必要です。ちょっと放置していたらもうアウトです)
▪️11月25日(土)
6士業合同無料相談会が行われます。
ショッピングビルの入口で行いますので、買い物ついでにお寄り頂ければと思います。
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「大丈夫でしょうか」
という問いに対して、もちろん放置したままでいいということはありません。
ですが、例えば銀行預金は亡くなったことが知れると口座が凍結され、相続手続(名義変更)をしない限り引き出すことができなくなりますが、引き出す必要性がなければ放置していても困ることはありません。
よって、その限りにおいては、放置していても大丈夫ということになります。
しかし、もし相続税の申告義務があった場合には放置しておくと困ったことになるでしょう。
預金や不動産の名義変更には期限がありませんが、相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内という期限があるからです。
ですので、相続税の申告義務があるかどうかは亡くなった後、速やかに確認してください。
相続税の申告義務は遺産の額と法定相続人の数によって決まります。
この記事を書いている現在の法律では、
▪️3,000万円+600万円×法定相続人の数
という式で表されます。
例えば、亡くなったのが父親で母親と子供2人が法定相続人という場合は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となります。
この場合、父親の遺産が4,800万円を超えていますと相続税の申告義務ありということになります。
平成27年から今の基準に変わり、申告義務のハードルが下がりました。
そのことによって一般の会社員の人でも申告義務が発生するケースが増えています。
資産家だけの話ではなくなっているのです。
実家にはそんな遺産があるはずがない、
と高を括るとえらい目に遭うかもしれません。
遺産の棚卸しは絶対に行ってください。
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
HP:
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
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