あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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電車の中を見渡してみますと、多くの人がスマホをいじっています。


スマホの使い方はいろいろです。
電車内に居ながらにして重要な商談を行っている最中かもしれませんし、電子書籍を読んだり、少なからず自分にとって必要なことを行っている人もあるかと思います。


その一方で、してもしなくてもいいようなゲームに興じたり、ダラダラとネットサーフィンをしたりという人もあるかと思います。


前者はともかくとして、後者の場合、

■何もやらないよりはまし

という感覚があるのかもしれません。


何もやらないよりは時間を有効に使えている、と考えるならば、スマホをいじることはむしろいいことだ、となるかもしれません。


でも、それは本当でしょうか。

スマホを使ってゲームをすることが、本当に何もやらないよりましなことなのでしょうか。


人間とは、考えることができる動物です。

傍目からは何もしていないように見えても、様々なことを考えることができます。


ですから、私だったら電車の中でスマホでゲームをするくらいなら、将来について考えることを選びます。
周りからは何もやっていないように見えると思いますが、その方がはるかに有効に時間を使えているということになるからです。


スマホのゲームやネットサーフィンがあなたの将来に対して、どうしても必要なことであれば否定するものではありません。

ですが、本当はそれより優先してやるべきこと、考えるべきことがあるにもかかわらず先送りしてしまっているとしたら、後悔することになると思います。


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私が理想とする社会は、

■努力が報われる社会

です。


生まれや育ちによって制限されることなく、努力すれば誰にもでチャンスが与えられているという社会です。


経済的に苦しい家庭に生まれれば、そこからのし上がっていくのは、裕福な家庭で生まれた人と比べて不利なことは否めませんが、可能性はゼロではない。

そんな社会が望まれます。


そういう点で、今年のノーベル平和賞にパキスタン人の少女が選ばれたのは意義のあることだと感じています。


誰にでもチャンスが与えられてさえいれば、後は本人次第です。


ラッキーなことに、日本ではほとんどの人にチャンスの扉が開かれていると言ってよいでしょう。

努力して、チャンスを掴みたいものです。
そして、そうした環境を作っていくことにも努力していきたいです。


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昨日まで「配偶者控除はなくなってしまうのか」と題しまして、以下のような表を用いて検証を行いました。



ある収入における社会保険料及び所得税・住民税を算出しているのですが、実はこれ誰でも調べることができまして、私もこの表を作成するのに30分もかかっていません。


税金を手計算で求めるのはやや面倒なのですが、税額を自動計算してくれるサイトがあります。

「所得税・住民税簡易計算機」
http://www.zeikin5.com/calc/


このサイトでは、年間給与額に加え、支払った社会保険料や生命保険料、扶養家族の人数等を入力することで自動で所得税及び住民税の額を算出してくれます。
昨日と一昨日にかけて、共働き世帯と専業主婦世帯における納税額の違いを見てきました。

下の表は、妻Aが配偶者控除が適用できる範囲内で収入がある場合を示しています。




このとき、どちらも世帯収入は同じなのに、配偶者控除があるA夫妻の方が年間で約6万円有利になっていることがわかります。

これが不公平だということで、配偶者控除を廃止しようという議論が現在進行中なのでありますが、廃止してしまったらどうなるかというのをA夫妻を例に見ていきたいと思います。



当然の結果として、廃止後のA夫妻の納税額は増加しています。

また、廃止によってB夫妻とほぼ同等の手取額になりました。


これだけ見ますと、

(じゃあ廃止でいいじゃん)

という感じになりそうですが、結論は16年度以降に先送りされました。
配偶者控除がなくなるかもしれない、

目下そんな議論が進行中であります。


その理由の一つに、共働き世帯は配偶者控除の恩恵が受けられないので不公平だという点があります。

その点について、昨日は例を出して検証しました。
以下の表がそれです。




夫Aのみの収入で生計を立てているA夫妻と、共働きのB夫妻の納税額の違いを示しました。

A夫妻は配偶者控除が適用できるので有利になるかと思いきや、結果はその反対となっています。
つまり、少なくともこの場合は不公平には当たらないと言えそうです。


では、不公平だという説はウソなのかと考えたくなりますが、結論を出す前にもう一つ例を考えてみたいと思います。

上のケースで妻Aがパートに出てちょっとだけ収入を得るようになった場合を考えてみます。
それに合わせてB夫妻も昇給して、A夫妻とB夫妻の世帯収入はやはり変わらないという設定にします。

以下がその結果です。



この場合ですと、一転してA夫妻の方が手取額が多くなっています。

このように、専業主婦(夫)がちょっとだけ働くというパターンが配偶者控除の恩恵を最も受けられるパターンと言えます。


よく一般に言われる103万円以下であれば、当人には税金も社会保険料の負担もありません。


その上、この例で言えば夫Aには配偶者控除が付くために、世帯収入は同じなのに配偶者控除が受けられないB夫妻と比べて不公平だというのは、確かにそのとおりだ、ということになります。

ただし、さっきも見たとおり何でもかんでも不公平というわけではないということは押さえておきましょう。


それでは、もし配偶者控除がなくなってしまったとしたらどうなるでしょうか。
明日に続きます。


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■関連記事
配偶者控除はなくなってしまうのか①
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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