あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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昨日まで「配偶者控除はなくなってしまうのか」と題しまして、以下のような表を用いて検証を行いました。
ある収入における社会保険料及び所得税・住民税を算出しているのですが、実はこれ誰でも調べることができまして、私もこの表を作成するのに30分もかかっていません。
税金を手計算で求めるのはやや面倒なのですが、税額を自動計算してくれるサイトがあります。
「所得税・住民税簡易計算機」
http://www.zeikin5.com/calc/
このサイトでは、年間給与額に加え、支払った社会保険料や生命保険料、扶養家族の人数等を入力することで自動で所得税及び住民税の額を算出してくれます。
ある収入における社会保険料及び所得税・住民税を算出しているのですが、実はこれ誰でも調べることができまして、私もこの表を作成するのに30分もかかっていません。
税金を手計算で求めるのはやや面倒なのですが、税額を自動計算してくれるサイトがあります。
「所得税・住民税簡易計算機」
http://www.zeikin5.com/calc/
このサイトでは、年間給与額に加え、支払った社会保険料や生命保険料、扶養家族の人数等を入力することで自動で所得税及び住民税の額を算出してくれます。
昨日と一昨日にかけて、共働き世帯と専業主婦世帯における納税額の違いを見てきました。
下の表は、妻Aが配偶者控除が適用できる範囲内で収入がある場合を示しています。
このとき、どちらも世帯収入は同じなのに、配偶者控除があるA夫妻の方が年間で約6万円有利になっていることがわかります。
これが不公平だということで、配偶者控除を廃止しようという議論が現在進行中なのでありますが、廃止してしまったらどうなるかというのをA夫妻を例に見ていきたいと思います。
当然の結果として、廃止後のA夫妻の納税額は増加しています。
また、廃止によってB夫妻とほぼ同等の手取額になりました。
これだけ見ますと、
(じゃあ廃止でいいじゃん)
という感じになりそうですが、結論は16年度以降に先送りされました。
下の表は、妻Aが配偶者控除が適用できる範囲内で収入がある場合を示しています。
このとき、どちらも世帯収入は同じなのに、配偶者控除があるA夫妻の方が年間で約6万円有利になっていることがわかります。
これが不公平だということで、配偶者控除を廃止しようという議論が現在進行中なのでありますが、廃止してしまったらどうなるかというのをA夫妻を例に見ていきたいと思います。
当然の結果として、廃止後のA夫妻の納税額は増加しています。
また、廃止によってB夫妻とほぼ同等の手取額になりました。
これだけ見ますと、
(じゃあ廃止でいいじゃん)
という感じになりそうですが、結論は16年度以降に先送りされました。
配偶者控除がなくなるかもしれない、
目下そんな議論が進行中であります。
その理由の一つに、共働き世帯は配偶者控除の恩恵が受けられないので不公平だという点があります。
その点について、昨日は例を出して検証しました。
以下の表がそれです。
夫Aのみの収入で生計を立てているA夫妻と、共働きのB夫妻の納税額の違いを示しました。
A夫妻は配偶者控除が適用できるので有利になるかと思いきや、結果はその反対となっています。
つまり、少なくともこの場合は不公平には当たらないと言えそうです。
では、不公平だという説はウソなのかと考えたくなりますが、結論を出す前にもう一つ例を考えてみたいと思います。
上のケースで妻Aがパートに出てちょっとだけ収入を得るようになった場合を考えてみます。
それに合わせてB夫妻も昇給して、A夫妻とB夫妻の世帯収入はやはり変わらないという設定にします。
以下がその結果です。
この場合ですと、一転してA夫妻の方が手取額が多くなっています。
このように、専業主婦(夫)がちょっとだけ働くというパターンが配偶者控除の恩恵を最も受けられるパターンと言えます。
よく一般に言われる103万円以下であれば、当人には税金も社会保険料の負担もありません。
その上、この例で言えば夫Aには配偶者控除が付くために、世帯収入は同じなのに配偶者控除が受けられないB夫妻と比べて不公平だというのは、確かにそのとおりだ、ということになります。
ただし、さっきも見たとおり何でもかんでも不公平というわけではないということは押さえておきましょう。
それでは、もし配偶者控除がなくなってしまったとしたらどうなるでしょうか。
明日に続きます。
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■関連記事
配偶者控除はなくなってしまうのか①
目下そんな議論が進行中であります。
その理由の一つに、共働き世帯は配偶者控除の恩恵が受けられないので不公平だという点があります。
その点について、昨日は例を出して検証しました。
以下の表がそれです。
夫Aのみの収入で生計を立てているA夫妻と、共働きのB夫妻の納税額の違いを示しました。
A夫妻は配偶者控除が適用できるので有利になるかと思いきや、結果はその反対となっています。
つまり、少なくともこの場合は不公平には当たらないと言えそうです。
では、不公平だという説はウソなのかと考えたくなりますが、結論を出す前にもう一つ例を考えてみたいと思います。
上のケースで妻Aがパートに出てちょっとだけ収入を得るようになった場合を考えてみます。
それに合わせてB夫妻も昇給して、A夫妻とB夫妻の世帯収入はやはり変わらないという設定にします。
以下がその結果です。
この場合ですと、一転してA夫妻の方が手取額が多くなっています。
このように、専業主婦(夫)がちょっとだけ働くというパターンが配偶者控除の恩恵を最も受けられるパターンと言えます。
よく一般に言われる103万円以下であれば、当人には税金も社会保険料の負担もありません。
その上、この例で言えば夫Aには配偶者控除が付くために、世帯収入は同じなのに配偶者控除が受けられないB夫妻と比べて不公平だというのは、確かにそのとおりだ、ということになります。
ただし、さっきも見たとおり何でもかんでも不公平というわけではないということは押さえておきましょう。
それでは、もし配偶者控除がなくなってしまったとしたらどうなるでしょうか。
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■関連記事
配偶者控除はなくなってしまうのか①
■配偶者控除
とは、
例えば妻に所得がない場合、夫の所得から一定額を控除して夫の納税額を少なくすることができる制度です。
これは、夫婦揃って所得がある場合、つまり共働きの場合は適用できません。
かねてより、
(それは不公平だ)
という声が出ており、それを受けて配偶者控除の廃止または縮小が議論されるようになったというのが現状であります。
先日、その結論を2016年度以降に先送りする決定がされたのですが、配偶者控除によって本当に不公平な結果が出ているのでしょうか。
以下で検証します。
※年収は月給のみでボーナスはないと仮定しています
※健康保険料および住民税は地域によって若干異なります
※健康保険料には介護保険料は含まれておりません(40歳未満を想定しています)
上の表は、配偶者控除が適用できるケース(A夫妻)と適用できないケース(B夫妻)の比較です。
A夫妻とB夫妻の世帯収入(480万円)は同じです。
しかし、A夫妻は夫の収入のみであり、妻は無収入(専業主婦)です。
他方、B夫妻は共働きでかつ夫婦揃って年収が同じであると仮定しています。
この違いによって、両者の納税額(社会保険料を含む)に差が出るのかということですが、ご覧のとおり差が出ています。
しかし、予想に反して配偶者控除控除を受けている方(A夫妻)の方が手取額が少なくなっています。
つまり、配偶者控除を受けているからといって必ずしもお得になっているわけではないということです。
じゃあ、配偶者控除があるのはズルいという声は一体何なのでしょうか。
これに答えるためにはもう一つ例を考えてみる必要がありそうです。
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とは、
例えば妻に所得がない場合、夫の所得から一定額を控除して夫の納税額を少なくすることができる制度です。
これは、夫婦揃って所得がある場合、つまり共働きの場合は適用できません。
かねてより、
(それは不公平だ)
という声が出ており、それを受けて配偶者控除の廃止または縮小が議論されるようになったというのが現状であります。
先日、その結論を2016年度以降に先送りする決定がされたのですが、配偶者控除によって本当に不公平な結果が出ているのでしょうか。
以下で検証します。
※年収は月給のみでボーナスはないと仮定しています
※健康保険料および住民税は地域によって若干異なります
※健康保険料には介護保険料は含まれておりません(40歳未満を想定しています)
上の表は、配偶者控除が適用できるケース(A夫妻)と適用できないケース(B夫妻)の比較です。
A夫妻とB夫妻の世帯収入(480万円)は同じです。
しかし、A夫妻は夫の収入のみであり、妻は無収入(専業主婦)です。
他方、B夫妻は共働きでかつ夫婦揃って年収が同じであると仮定しています。
この違いによって、両者の納税額(社会保険料を含む)に差が出るのかということですが、ご覧のとおり差が出ています。
しかし、予想に反して配偶者控除控除を受けている方(A夫妻)の方が手取額が少なくなっています。
つまり、配偶者控除を受けているからといって必ずしもお得になっているわけではないということです。
じゃあ、配偶者控除があるのはズルいという声は一体何なのでしょうか。
これに答えるためにはもう一つ例を考えてみる必要がありそうです。
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昨日、一昨日に続いて、この図を使ってお話をしたいと思います。
普通、能力が高くなるほど報酬も上がるといった具合に、能力と報酬は釣り合うと考えられますが、そのバランスが崩れるということも現実には起こり得ます。
昨日③についてはお話しましたので、今日は②の状態の人について見ていきたいと思います。
②は能力に比して報酬が多い状態を示します。
大した成果も上げていないにもかかわらず収入は多いという、かなりおいしい状況にあると言っていいかもしれません。
働く側としてはこれほどいいことはないでしょう。
自らが生み出した価値に相当する報酬に加えてプレミアも受け取っていることになるのですから。
普通、能力が高くなるほど報酬も上がるといった具合に、能力と報酬は釣り合うと考えられますが、そのバランスが崩れるということも現実には起こり得ます。
昨日③についてはお話しましたので、今日は②の状態の人について見ていきたいと思います。
②は能力に比して報酬が多い状態を示します。
大した成果も上げていないにもかかわらず収入は多いという、かなりおいしい状況にあると言っていいかもしれません。
働く側としてはこれほどいいことはないでしょう。
自らが生み出した価値に相当する報酬に加えてプレミアも受け取っていることになるのですから。
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榊原慎太郎
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自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
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