あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
〓 Admin 〓
<< 01   2025 / 02   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     03 >>
[773]  [774]  [775]  [776]  [777]  [778]  [779]  [780]  [781]  [782]  [783
『自分の力で歩くということ』

について、

昨日の記事では、這い這いから2本の足で立って歩けるようになるのが第一段階、

経済的および精神的に独立し、自力で生きていけるようになるのが第二段階、

というお話をしました。

(昨日の記事はここをクリックしてください)

今日は、この続きで、実はこれだけでなく、もう一段階あるのではないか、というお話です。
人は、

生まれてから1~2年くらいで立って歩けるようになります。

わが子が初めて歩いた日というのはよく覚えていらっしゃることでしょう。
まさに記念すべき日であります。

これは“自分の力で歩く”ということの第一段階と定義したいと思います。
まさに文字どおりであり、肉体的な側面を指します。

次に第二段階があります。
これは、自分の力で生計を立て、独立して生きていく、ということです。

経済面、精神面においても“自分の力で歩く”という意味です。

第二段階に到達してようやく“自分の力で歩く”ということになるのではないでしょうか。

第一段階については、せいぜい数ヶ月の差だと思いますが、第二段階は人によって大きく時期がずれてくるものと思われます。

早い、遅いはともかくとして、今自分は自分の力で歩くことができているか、そしてどの段階にいるのか、問い直してほしいと思います。

また、私はさらに第三段階があると思っています。
明日に続けます。

↓応援のクリックお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
昨日は毎週日曜日に開催されている、

三崎朝市
http://www.misaki-asaichi.com/

へ行ってきました。

ある野菜を手に入れるという目的で行ったのですが、前回は売り切れという憂き目に遭ったことから、今回は朝一番に到着できるよう、朝4時半に出発しました。

こんな時間に起きたのはこの日以来のことです。
「いざ、横浜へ」

そして、その甲斐あってか、ついに手に入れることができました。
※本日の記事は『税金』に関する記事です。
税金に興味のない方、または既に税金についてご存知の方は読まない方がいいと思います。
その他の話題については、他のカテゴリーからご覧頂けますのでよかったらアクセスしてください。
榊原慎太郎


所得税は1年間の所得金額に税率をかけて計算するのですが、源泉徴収されている人は大概月に1回その一部分が給与から差し引かれています。

まだ1年が終わっていないのに、それを先取りしているような格好になっているということです。

これは、月収から見込み年収が予測できますので、そこに当てはまる税率を月収にかけて月額ベースの税額が算定されるというロジックです。
また、控除対象となっている社会保険料等もこの時点で差し引きますので、実際の納税額に近くなるように工夫されています。

ただし、あくまでも予測額ですので、確定額とは異なるのが通常です。
そこで12月になれば、年間所得額が明らかになって税額も確定しますので、確定額に合わせるための調整が行われます。

いわゆる年末調整です。

12月の給与明細を見ますと、手取り額が他の月より多かったということがよくあると思いますが、これは調整によってこれまで取られ過ぎていた分が戻ってきただけに過ぎません。

ですから、これを喜ぶよりも他の月で多く取られていることを悲しむべきです。
※本日の記事は『税金』に関する記事です。
税金に興味のない方、または既に税金についてご存知の方は読まない方がいいと思います。
その他の話題については、他のカテゴリーからご覧頂けますのでよかったらアクセスしてください。
榊原慎太郎


多くの会社員の方にとって、所得税は給与から天引きされており、自分で納付する必要がありません。
これを源泉徴収制度といいます。

給与が支給される度に差し引かれることになりますので、多くの方は毎月引かれることになります。
本来、所得税は年1回自己申告で納付するというのが建前なのですが、源泉徴収の対象者は給与をもらう度に少しずつ分割して納めているということになります。

これは、税を徴収する人(政府)にとっては非常に都合のいい制度と言えます。
毎月一定額が確実に入金されますし、しかもその手続を会社にやらせているからです。

さて、この源泉徴収制度について、給与明細を見れば、いくら引かれているかわかるようになっています。
しかし年収がはっきりしない段階で、どうして金額を算定し、徴収することができるのでしょうか。

明日はその仕組みについて見ていくことにします。

↓応援のクリックお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます

■関連カテゴリー
税金
カレンダー
01 2025/02 03
S M T W T F S
1
2 3 4 5 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28





フリーエリア
各バナーをクリックして頂きますと、ランキングが上がります。
にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へ
にほんブログ村


人気ブログランキング
プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。

お問い合わせフォーム


最新コメント
[12/15 NONAME]
[12/24 奥村]
[11/20 高橋 豊]
[11/20 榊原慎太郎]
[11/23 榊原慎太郎]
最新トラックバック
ブログ内検索

カウンター
P R
バーコード
アクセス解析
Copyright(c) 榊原慎太郎一人はみんなのために All Rights Reserved.* Powered by NinjaBlog
* photo by 空色地図 * material by egg*station *Template by tsukika
ブログパーツ