あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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※本日の記事は『税金』に関する記事です。
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榊原慎太郎


所得税は1年間の所得金額に税率をかけて計算するのですが、源泉徴収されている人は大概月に1回その一部分が給与から差し引かれています。

まだ1年が終わっていないのに、それを先取りしているような格好になっているということです。

これは、月収から見込み年収が予測できますので、そこに当てはまる税率を月収にかけて月額ベースの税額が算定されるというロジックです。
また、控除対象となっている社会保険料等もこの時点で差し引きますので、実際の納税額に近くなるように工夫されています。

ただし、あくまでも予測額ですので、確定額とは異なるのが通常です。
そこで12月になれば、年間所得額が明らかになって税額も確定しますので、確定額に合わせるための調整が行われます。

いわゆる年末調整です。

12月の給与明細を見ますと、手取り額が他の月より多かったということがよくあると思いますが、これは調整によってこれまで取られ過ぎていた分が戻ってきただけに過ぎません。

ですから、これを喜ぶよりも他の月で多く取られていることを悲しむべきです。
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榊原慎太郎


多くの会社員の方にとって、所得税は給与から天引きされており、自分で納付する必要がありません。
これを源泉徴収制度といいます。

給与が支給される度に差し引かれることになりますので、多くの方は毎月引かれることになります。
本来、所得税は年1回自己申告で納付するというのが建前なのですが、源泉徴収の対象者は給与をもらう度に少しずつ分割して納めているということになります。

これは、税を徴収する人(政府)にとっては非常に都合のいい制度と言えます。
毎月一定額が確実に入金されますし、しかもその手続を会社にやらせているからです。

さて、この源泉徴収制度について、給与明細を見れば、いくら引かれているかわかるようになっています。
しかし年収がはっきりしない段階で、どうして金額を算定し、徴収することができるのでしょうか。

明日はその仕組みについて見ていくことにします。

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給与所得について見ていきます。

給与所得とは、勤め先の会社から受け取る給料やボーナス等に係る所得をいいます。
各種手当を含みますが、通勤手当は非課税です。(ただし月額10万円まで)

給与所得は、収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算されます。
給与所得控除額は収入金額によって異なり、以下のようになっております。


たとえば、
年収が400万円の人の給与所得控除額は

400万円×0.2+54万円で134万円となり、

これに基づく給与所得の金額は、

400万円-134万円で266万円となります。
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所得税は所得にかかる税金ですが、所得を得る機会というのは幾つか考えられます。

毎月の給料はもちろん所得になりますし、幸運にも宝くじが当たったという場合もあるでしょう。
というように、所得を獲得するシチュエーションにより、所得税法では所得を10種類に分類しています。

■所得の種類


簡単に内容を付しておりますが、国税庁のホームページではよりわかりやすく説明されていますので、よかったら参考にして頂きたいと思います。

国税庁(所得の区分のあらまし)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

明日は多くの方にとって身近であると考えられる給与所得について見ていきたいと思います。

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昨日のお話の続きとして今日も以下の表をご覧頂くことにしましょう。


所得税の税率です。
所得金額に応じて税率が変わっているのがわかります。

ただ、この表を見る限りでは一つの疑問が浮かんできます。
税率が変わる境界線付近の人はどうなるのか、という疑問です。

たとえば、税率10%と20%の境界線は330万円となっています。
そのとおりに解釈すれば330万円を1円でも超えれば20%の税率が適用されるということになりそうですが、どうなのでしょうか。

もしそうだとすれば、所得が331万円の人よりも330万円ちょうどの人の方が有利という結果になってしまいます。
苦労して1万円多く稼いだのに、持って行かれる税金が増えてかえって損をするなどということがあるのでしょうか。
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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