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税金および社会保険の扶養について考えてみたいと思います。

扶養とは、子供や親を養っていることを指しますが、扶養家族がある場合、税金や社会保険に影響があります。


例えば、無収入の子供がいる場合を考えてみます。

まず、税金について、扶養控除といって所得税が少なくなる制度があります。

その金額は38万円です。

ただし、38万円がそのまま少なくなるわけではなく、38万円×税率だけ少なくなります。

税率はその人の収入によって異なります。

最低税率5%の人の場合は19,000円所得税が少なくなります。


他方、社会保険(健康保険)については、被扶養者届を提出することで、親の保険料のみで子供の分の保険証も利用可能となります。

国民健康保険は子供の分も保険料がかかりますから、その点お得と言えます。


以上の点は多くの方がご存知のところかと思いますが、父親と母親の両方に収入がある場合、どちらの扶養にするかが問題となります。

というのも、どちらか一方でしか使えないからです。


通常は、収入の多い方の扶養にする方がお得になります。

それは、収入が多いと税率が高くなるためです。

しかし、以下のようなケースの場合、どちらか一方とするのではなく、分けた方がいいです。


【例】
父親(自営業)年収700万円

母親(会社員)年収300万円

一般的には収入の多い父親の扶養に入れるべきですが、父親は自営業なので社会保険に加入していません。

国民健康保険になってしまうので、子供の分の保険料も負担する必要が生じます。

そこで、健康保険については会社員である母親の扶養とすることで、子供の保険料負担を回避することができます。

税金については、収入の多い父親の扶養とし、健康保険については母親の方で加入するという
ことです。

これは制度上可能です。

共稼ぎ世帯の場合、子供を夫婦どちらの扶養とすべきか検討してみてほしいと思います。


【2020.8.2追記】
ご加入の健康保険によっては、被扶養者を収入の多い方の健康保険に加入するよう促されることがあるようです。

そうしますと、必ずしも自分の都合のいい選択が取れるわけではないようです。


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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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