あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
〓 Admin 〓
<< 03   2024 / 04   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     05 >>
[3526]  [3525]  [3524]  [3523]  [3522]  [3521]  [3520]  [3519]  [3518]  [3517]  [3516
コロナ禍で休業や時短営業を余儀なくされている飲食店が多い中、少しでも資金を確保するためお食事券を販売することがあるかと思います。

お食事券を販売することによって、休業中でもキャッシュを得ることができます。

今日は、お食事券を販売したときのお店の会計処理についてお話したいと思います。


まず、結論を言ってしまうと、お食事券を販売した時点でその金額は売上にはなりません。

前受金となります。

通常、飲食店は飲食サービスを提供し、その対価として金銭を受け取ります。

お食事券の販売は先に金銭を受け取りますが、まだサービスを提供していません。

サービスを提供して初めて売上となるのです。

したがって、後日お食事券を持って来店されたとき、売上として計上することになるのです。

逆に、このとき金銭の授受はなく、料理だけ提供することになります。


ということですので、これは税金にも影響します。

販売したお食事券がまだ使われていない状態で決算を迎えますと、その分は課税の対象になりません。

現在のように営業がままならない状況ですと、これは助かることだと思います。

お食事券による収入は税金を取られることなく、丸々手取りになるということですから。


しかし、お食事券を使われたときは1円も入ってこないですし、それにも関わらずその分の金額を売上として決算に反映させないといけませんから、税金もかかってきます。

つまりは課税の先送りに過ぎないということなのです。

それでも、今みたいにコロナで厳しい状況ならば、積極的に販売してもいいと思います。


また、お食事券に有効期限を設定することもあるかと思います。

その場合には、期限切れの時点で前受金を売上に振り替える処理をすることになります。


↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
secret (管理人しか読むことができません)
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 6
7 8 10 11 13
14 16 17 18 19
21 23 24 26 27
28 29 30





フリーエリア
各バナーをクリックして頂きますと、ランキングが上がります。
にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へ
にほんブログ村


人気ブログランキング
プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。

お問い合わせフォーム


最新コメント
[12/24 奥村]
[11/20 高橋 豊]
[11/20 榊原慎太郎]
[11/23 榊原慎太郎]
[11/23 ゆりな]
最新トラックバック
ブログ内検索

カウンター
P R
バーコード
アクセス解析
Copyright(c) 榊原慎太郎一人はみんなのために All Rights Reserved.* Powered by NinjaBlog
* photo by 空色地図 * material by egg*station *Template by tsukika
ブログパーツ