あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
〓 Admin 〓
<< 06   2025 / 07   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     08 >>
[26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36


今日は私の地元町内会にて、相続相談会を行いました。

6名が相談にいらっしゃいました。


内容は6者6様で、家庭環境も異なれば財産の性質も異なるので、やはり相続は一筋縄にはいかないことを痛感しました。

そして、相談者がどういう状況に置かれているのか、想像することが極めて重要です。

これは相続に限らずどの相談にも言えることかと思いますが、相手の状況を想像して理解できないと、的はずれなアドバイスになってしまうからです。


その点で、士業には知識に加えて想像力も必要と言えます。

資格を取るだけなら、知識があれば足ります。

しかし、そこから相談を受けられるようになるには、加えて想像力が必要で、その想像力を養うには経験が必要です。

つまり、場数です。


こういう無料相談会を開催することは、もちろん相談に来られた方のお悩みを解決するために行うものですが、同時に相談を受ける側の経験値を増やす機会にもなっていると感じました。

実際、今回の相談会を通じて、私も大いに勉強になりました。

相談に来てくださった方に感謝したいと思います。


↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
法人税の申告は税理士の中心的な業務です。

その仕事をを久しぶりにやりました。

独立後は初めてです。


独立からもうすぐ1年になろうとしているのに、ようやく1件目です。

それでよく生活できたな、という感じですが、相続税などのスポット業務のオファーに助けられた面はあるでしょう。


さて、その法人税申告という業務についてお話しますと、これは会社の決算とほぼ同義です。

会社の1年間の取引を集計し、決算書を作成します。

そして、確定した決算に基づいて法人税の申告書を作るという流れです。

並行して消費税の申告書も作ります。


個人の場合は税務署に提出するだけでいいですが、法人(会社)は税務署だけでなく、都道府県と市町村にも提出が必要です。

必然、作成する書類の枚数が増えますから、税理士費用も個人事業主より高くなります。


独立前、会計事務所に勤めていた頃は、法人税申告業務が月2件はあったものですが、今ではそれがない月の方が多くなってしまいました。

お客様を増やしていかないとヤバいですね。


↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
フリーランスで仕事をするメリットは、スケジュールが自由になることです。

ちょうど夏休みというタイミングでもありますし、長期休暇を取ろうかと思います。

約2週間を考えています。


長い休みが取れる背景には、そもそも仕事がそんなにないということがあります。

ここで、私にある選択肢は仕事を増やすための仕事(営業)をするか、収入を諦めて休むかです。


私が休む方向に傾いているのは以下の理由があります。


■休んでもしばらくは生活できる

■せっかくなので休んでみたかった

■仕事から離れることで、かえって新しいアイディアが生まれる可能性が期待できる

■営業しても必ず仕事がゲットできるとは限らない


かつて、私は休まずに仕事をしている人に憧れていました。

しかし、今はそういう人を立派だとは思うものの、あまり無理しないでほしいという気持ちもあり、単純な憧れはなくなりました。


どういうことになるかはわかりませんが、2週間休もうと思います。


↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
オリンピックを目前にして、東京を中心に新型コロナウィルス感染者は増加中です。

そんな中、私も独立してもうすぐ1年になろうとしていますが、コロナによって影響があったかについてお話したいと思います。


結論から言うと、コロナの影響で不利になることはほとんどありませんでした。

周りからは、こんな時期に独立なんて大変でしょ、と言われることがありましたが、まったくそんなことはありませんでした。


その理由として、自宅で開業したことがあります。

元々、オフィスを借りることは考えていませんでした。

ですから、コロナの影響があろうがなかろうが、私はテレワークだったわけです。


基本的なワークスタイルがテレワークだったのは、コロナ禍においてうまくマッチしたわけですが、他の多くの人と同じように会食は減りました。

しかし、それも私にはプラスに作用しました。

会食や懇親会がなくなったことで、仕事に集中することができたからです。


今、飲食店を開くのはかなりハードルが高いと思いますが、会計事務所ならまったく問題なく開業できると断言できます。

独立を考えている人の参考になれば幸いです。


↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます


来週の土曜日に私の地元で相続相談会を行います。

おかげさまで、すでに予約も頂いております。

そんな話を私の母にしたところ、どんな相談があるのかと聞かれました。


一例として、夫婦で共有の不動産を持っていて、どちらか一方が死亡した場合の手続方法の相談があるよ、ということを話しました。

すると、母は、

「その場合は夫婦の残った方のものになるんじゃないの?」

と言うではありませんか。


この母の言葉を聞いて、このように認識している人は多いのかもしれないという気がしました。

そこで、今日は夫婦共有名義になっている不動産の相続についてお話したいと思います。


夫婦共有で不動産を所有し、例えば夫が死亡した場合、夫が持つ所有権は自動的に妻には移りません。

夫婦に子供がいれば子供も相続人になります。

遺言書があればそれに従います。

遺言書がなければ、母と子の話し合い(遺産分割協議)によって誰のものにするか決めなければなりません。

そして、それをきちんと書面に残し、登記することによって初めて名義変更が完了します。


これをやらないで放置しておくと、後になって売りたいと思っても売ることができないという問題が発生します。

それだけならともかく、3年後をめどに相続登記が義務化されることが決まっており、放置していると罰則が課されることになりました。

この義務化の話は共有不動産だけに限った話ではなく、すべての不動産が対象です。

既に亡くなっている親や祖父母の不動産が放置されている場合には専門家に相談することをお勧めします。

以下のサイトにて相続相談を受け付けていますので、よかったらこちらもご利用頂ければと思います。


■相活ステーションよこすか
https://www.soukatsu.or.jp/

↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
カレンダー
06 2025/07 08
S M T W T F S
2 3 4 5
7 8 9 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31





フリーエリア
各バナーをクリックして頂きますと、ランキングが上がります。
にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へ
にほんブログ村


人気ブログランキング
プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。

お問い合わせフォーム


最新コメント
[07/01 NakamotoEmify]
[06/26 髙橋 豊]
[12/15 NONAME]
[12/24 奥村]
[11/20 高橋 豊]
最新トラックバック
ブログ内検索

カウンター
P R
バーコード
アクセス解析
Copyright(c) 榊原慎太郎一人はみんなのために All Rights Reserved.* Powered by NinjaBlog
* photo by 空色地図 * material by egg*station *Template by tsukika
ブログパーツ