あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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来週の土曜日に私の地元で相続相談会を行います。

おかげさまで、すでに予約も頂いております。

そんな話を私の母にしたところ、どんな相談があるのかと聞かれました。


一例として、夫婦で共有の不動産を持っていて、どちらか一方が死亡した場合の手続方法の相談があるよ、ということを話しました。

すると、母は、

「その場合は夫婦の残った方のものになるんじゃないの?」

と言うではありませんか。


この母の言葉を聞いて、このように認識している人は多いのかもしれないという気がしました。

そこで、今日は夫婦共有名義になっている不動産の相続についてお話したいと思います。


夫婦共有で不動産を所有し、例えば夫が死亡した場合、夫が持つ所有権は自動的に妻には移りません。

夫婦に子供がいれば子供も相続人になります。

遺言書があればそれに従います。

遺言書がなければ、母と子の話し合い(遺産分割協議)によって誰のものにするか決めなければなりません。

そして、それをきちんと書面に残し、登記することによって初めて名義変更が完了します。


これをやらないで放置しておくと、後になって売りたいと思っても売ることができないという問題が発生します。

それだけならともかく、3年後をめどに相続登記が義務化されることが決まっており、放置していると罰則が課されることになりました。

この義務化の話は共有不動産だけに限った話ではなく、すべての不動産が対象です。

既に亡くなっている親や祖父母の不動産が放置されている場合には専門家に相談することをお勧めします。

以下のサイトにて相続相談を受け付けていますので、よかったらこちらもご利用頂ければと思います。


■相活ステーションよこすか
https://www.soukatsu.or.jp/

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プロフィール
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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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