あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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12月は多くの会計事務所でクライアントの年末調整を請け負います。

年末調整とは、パートタイムを含む従業員一人一人の1年間の所得税を確定させる作業をいいます。


そこで、割と多くの人から提出されるものに、生命保険の証明書があります。

生命保険料の払込金額に応じて所得税が減額される、生命保険料控除があるからですね。

実は生命保険に入っているのに、出し忘れたということをしてしまうと、年末調整による税金の払い戻しが少なくなって損をすることになりますので、注意して頂きたいところです。

(ただし、忘れた場合でも年明けに確定申告をすればその分の税金は取り戻せます)


さて、そこで年末調整の際に生命保険の証明書を提出するあたって、知っておくとよい事柄をお話しておきたいと思います。


所得税の計算における生命保険料控除には、3つの分類があります。

①一般生命保険

②介護保険

③個人年金

それぞれに控除できる上限が設けられています。

①4万円か5万円

②4万円

③4万円か5万円

ただし、①②③合計で12万円まで


以上のとおり上限がありますから、例えば①の生命保険に1年間で30万円支払っていたとしても控除できるのは4万円か5万円のどちらかまでとなります。


一方、同じ30万円の支払いであっても、①、②、③それぞれ分散して契約があったとしたら、最高額の12万円の控除を受けることができます。


所得税の観点からすると、ただ多くの保険料を支払っていればいいという話ではないということですね。

今年はもう終わってしまいますので、来年に向けて、生命保険の内容を見直してみてほしいと思います。


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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
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営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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