あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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夫婦の共有で不動産を所有することはよく見られます。

その不動産を他人に貸して賃貸収入を得ている場合、その税金の申告はどうなるでしょうか。


夫婦で同一世帯なのだから、どちらか一方がまとめて確定申告すればいいのではないかと考えがちです。

残念ながらそれは誤りで、それぞれが確定申告をする必要があります。


具体的には、各人の持分割合に応じて按分(あんぶん)することになります。

例えば、夫婦で半分ずつ共有している場合、持分割合は2分の1です。

年間の不動産収入が1,000万円なら、その半分の500万円ずつ各々が申告しなければならないのです。

面倒なことではありますが、納税額の観点からもそうすべきです。



(注:現在は4,000万円超45%となっています)

この表は所得税率を示したものでありますが、所得が増えるほど所得税率が高くなっています。

よって、1人で1,000万円として申告するよりも2人で500万円とした方が納める税金は少なくなります。


同一世帯だからといって一緒にして申告することは間違っているだけでなく、税金の面でも損している可能性がありますから、ちゃんと分けて申告するようにしてほしいと思います。


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プロフィール
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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
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営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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