あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
〓 Admin 〓
<< 03   2024 / 04   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     05 >>
[2155]  [2154]  [2153]  [2152]  [2151]  [2150]  [2149]  [2148]  [2147]  [2146]  [2145
「親が亡くなったけど、その後相続手続を何もしていません」

「大丈夫でしょうか」

という問いに対して、もちろん放置したままでいいということはありません。


ですが、例えば銀行預金は亡くなったことが知れると口座が凍結され、相続手続(名義変更)をしない限り引き出すことができなくなりますが、引き出す必要性がなければ放置していても困ることはありません。

よって、その限りにおいては、放置していても大丈夫ということになります。


しかし、もし相続税の申告義務があった場合には放置しておくと困ったことになるでしょう。

預金や不動産の名義変更には期限がありませんが、相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内という期限があるからです。

ですので、相続税の申告義務があるかどうかは亡くなった後、速やかに確認してください。


相続税の申告義務は遺産の額と法定相続人の数によって決まります。

この記事を書いている現在の法律では、


▪️3,000万円+600万円×法定相続人の数

という式で表されます。


例えば、亡くなったのが父親で母親と子供2人が法定相続人という場合は、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

となります。

この場合、父親の遺産が4,800万円を超えていますと相続税の申告義務ありということになります。


平成27年から今の基準に変わり、申告義務のハードルが下がりました。
そのことによって一般の会社員の人でも申告義務が発生するケースが増えています。

資産家だけの話ではなくなっているのです。


実家にはそんな遺産があるはずがない、

と高を括るとえらい目に遭うかもしれません。

遺産の棚卸しは絶対に行ってください。


(なお、相続放棄をしたい場合は3ヶ月以内に手続が必要です。ちょっと放置していたらもうアウトです)


▪️11月25日(土)
6士業合同無料相談会が行われます。
ショッピングビルの入口で行いますので、買い物ついでにお寄り頂ければと思います。




↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
secret (管理人しか読むことができません)
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 6
7 8 10 11 13
14 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30





フリーエリア
各バナーをクリックして頂きますと、ランキングが上がります。
にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へ
にほんブログ村


人気ブログランキング
プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。

お問い合わせフォーム


最新コメント
[12/24 奥村]
[11/20 高橋 豊]
[11/20 榊原慎太郎]
[11/23 榊原慎太郎]
[11/23 ゆりな]
最新トラックバック
ブログ内検索

カウンター
P R
バーコード
アクセス解析
Copyright(c) 榊原慎太郎一人はみんなのために All Rights Reserved.* Powered by NinjaBlog
* photo by 空色地図 * material by egg*station *Template by tsukika
ブログパーツ