あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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10月より、社会保険の扶養認定の手続が変わります。

年間の収入金額が130万円未満(60歳以上は180万円未満)なら、被扶養者となり、自身で健康保険料を納めなくてよいという点はこれまでどおりですが、そのことを証明する書類の添付が必要になりました。

具体的には自治体が発行する課税証明書などが必要となります。


例えば、パートで働く妻が夫の被扶養者になろうとする場合、夫の会社に妻の収入がわかるものを提出する必要があるということです。

加えて、続柄を確認するため、戸籍謄本や住民票の添付も必要となりました。


申請する側としては面倒なことになりました。

これから結婚して配偶者を被扶養者にしようと考えている人、または転職して新たに届出が必要な人は注意してほしいと思います。

■日本年金機構「健康保険被扶養者の手続きについて」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html


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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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