あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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ふるさと納税をすると返礼品がもらえます。

また、ふるさと納税をすると一定額まで所得税や住民税が免除されます。

そのため、返礼品をもらった分だけお得になるわけですが、実は返礼品にも税金がかかります。


ふるさと納税の返礼品は一時所得となり、所得税の対象となります。

ただし、一時所得は50万円までは非課税ですので、もらった返礼品が50万円を超える価値を持たない限りほとんどの人は気にしなくて大丈夫かと思います。


また、ふるさと納税の返礼品は現金ではなく物品ですので、それがいくらなのかどうやって決めるのかという問題もあります。

総務省からは地方自治体に対して返礼品は寄付金額の3割以内とするようにというお達しが出ていますので3割として見積もれば問題ないでしょう。

例えば、1万円のふるさと納税をした場合の返礼品の価値は3千円という具合です。

これが50万円に達するには166万円を寄付する必要がありますので、そう簡単にはいかないだけでなく、そんなに寄付したら税金よりも多くのお金を払うことになってしまう人がほとんどだと思います。


ですので、問題となるのはふるさと納税の返礼品以外に一時所得がある場合です。

返礼品以外とは、生命保険の解約返戻金や競馬等のギャンブルで得た払戻金等です。

これらが50万円以上ありますと、全部の合計となりますので、3千円程度の返礼品でも課税されてしまうことになりますのでご注意頂きたいと思います。


■国税庁|「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm


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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
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営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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