あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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2月から3月にかけて行われる確定申告では、所得税のみならず贈与税もあります。

前年の1月から12月までの間に一定の金額を超える贈与を受けた人は贈与税の確定申告をしなければなりません。


「一定の金額」というのは110万円をいいます。

つまり、おこづかいとして数万円もらった程度では申告する必要はないということです。

そのため、多くの人にとってはあまり関係ないし、意識することもないと思いますが、中には贈与税の申告を毎年行っている人もいます。


親や祖父母から毎年110万円をわずかに超える贈与を受けている例が結構あるのです。

例えば、120万円を贈与すると、そこから110万円を引いた10万円に対して課税され、このとき納める税金は1万円です(10%)。

そういうことを毎年行っている方がいるのです。


自分の死後、相続税がかかることが確実な資産家ですと、相続税を少なくするために存命のうちに贈与するという例が少なくありません。

110万円までなら無税で財産を移転できるので、相続税対策として有効だからです。


では、なぜわざと110万を少し上回る金額にするのかというと、証拠を残すためです。

ぴったり110万円にすると、申告する必要がなく、贈与のあった事実を確かめるのが困難となります。

それだったら、多少税金を払っても後々面倒なことにならない方が良いというわけです。


資産家の方はそんなことをやっています。

資産家の子として生まれれば、毎年120万の贈与を受けたとして、1万円の税金を払ったとしても119万円が手許に入るわけですから、うらやましい限りですね。



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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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