あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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所得税の確定申告は、1月から12月までの1年間の所得(収入)を次の年の3月15日までに申告することを言います。

もし、確定申告をしなければならな人が、提出する前に死亡してしまった場合、出さなくてよくなるのでしょうか。


答えは否。

出す必要があります。


しかし、本人は死亡してしまっていますので、その相続人(家族)が行うことになります。

私が死んだ場合は妻か息子が私に代わって申告をすることになるということですね。

終活では、そういうことも考えておく必要があります。


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いつもありがとうございます


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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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