あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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今年(昨年分)の確定申告は4月15日までです。

あと4日で終了します。

もし、間に合わなかったらどうなるのでしょうか。


期限までに間に合わなかった場合、ペナルティ(無申告加算税という)が課されます。

ペナルティは本来納める税金に対し、50万円までは15%、50万円を超えた部分には20%かかります。

仮に、本来の税金が10万円なら1万5千円がペナルティとなります。


ただし、期限を超えても1ヶ月以内に申告書を提出すれば条件付きでペナルティが免除されます。

その条件は2つあり、1つは先に税金を納めておくこと、2つ目は以前にペナルティを受けていないことです。

1つ目について解説しますと、申告書の提出は遅れたとしても納税だけは先にしてくださいねということです。

でも、申告書ができなければ、納税額がわからないということもあると思います。


その場合は、とりあえず概算で納税をしておくということになります。

そして、実際に計算してみた金額が先に払った金額より少なければ、差額が返金されます。

逆に先払いした金額よりも最終結果が多くなった場合には、差額を納めると共にペナルティーが付いてしまいます。

そのため、多めに納めるようにするべきでしょう。

しかし、先に納めておくことで後述する延滞税はかからなくなるので、とりあえず納めておくというのは検討してほしいと思います。

また、自主的に申告をすれば、ペナルティは5%に軽減されます。


そして、これはペナルティーとは意味合いが異なりますが、納税が遅れた分だけ延滞利息(延滞税という)がかかります。

これは日数が過ぎるほど金額が増えるので、やはり早めに納税するに越したことはありません。

これも、先に納税だけしておけば回避できます。


もし、確定申告が間に合わない場合でも1ヶ月以内には出すようにしましょう。

(参考)
■国税庁「確定申告を忘れたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
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営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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